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ウガンダ

税制関係

税制関係

主な税制

法人税、個人所得税、付加価値税、物品税、キャピタルゲイン税等がある。

法人税

32%

個人所得税

すべての労働者は、源泉課税方式(Pay As You Earn、以下、「PAYE」)と呼ばれる制度に基づき所得税を納付しなければならない。PAYEの税率は累進課税で、階層に基づく累進税率がとられている。最低税率は10%、最高税率は40%である。

付加価値税

付加価値税法(Value Added Tax Act (Cap.349))の規定に従い、ウガンダでの物品・サービスの供給、およびウガンダへの物品・サービスの輸入には、付加価値税(以下、「VAT」)が課される。VATAはVATに二つの税率を設けている。VATAに規定されるゼロ税率供給(zero-rated supplies)の場合は0%、その他すべての場合は18%の標準税率である。

関税

3 段階の対外共通関税(Common External Tariff)。原材料、資本財、農業用資材、特定の医薬品、医療機器は0%、中間財でその後の生産に使用されるものは10%、最終財は25%である。

出典

主な税制、法人税、個人所得税、付加価値税、関税

日本貿易振興機構(JETRO)「ウガンダ事業設立ハンドブック」(2021年3月)

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