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インドネシア

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

外国資本会社(PMA)には、払込資本金100億ルピア以上で、かつ土地建物を除く投資計画100億ルピア超(産業分類コード(KBLI)ごと、払込資本金含む)の場合に設立可能である。事業開始後、速やかに計画上の投資金額を実現することが望まれている。

外国株主による出資比率等の規制がある業種がある。

会社設立にあたっては、会社の登記、事業基本番号(NIB)の取得、事業許認可の取得、環境承認、建物建築承認と建物機能適正認証、外国人雇用の認可、立地許可の取得、といった手続きが必要となる。

支店

インドネシアで外資企業が活動する場合、金融機関を除いて支店の形態が認められていないため、駐在員事務所の設立が一般的となっている。

駐在員事務所

外国企業駐在員事務所:外国投資企業の設立や開発準備等を目的とした事務所。

外国商事駐在員事務所:マーケットリサーチやプロモーションを目的とした事務所。外国人労働者1人に対して3人のインドネシア人労働者の雇用義務がある。

外国建設駐在員事務所:インドネシア国内建設会社とジョイント・オペレーション(JO)を組むことなどを条件に、官民プロジェクトの事前審査や入札に参加し、契約締結・建設工事の実施などの事業主体となることができる。ハイテクノロジー、ハイリスクの工事しか手掛けられないことが多い。

出資比率

禁止業種を除き外資による出資が可能だが、一部の業種には外資出資比率の上限が定められている(大統領規程2021年第10号(大統領規程2021年第49号で改訂))。

出典

〔現地法人、駐在員事務所〕

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る インドネシア 外国企業の会社設立手続き・必要書類 詳細」(2023年07月21日)


〔支店〕

国総研「4.1アジア諸国への現地法人等海外事務所設立に関する調査報告」P244、246


〔出資比率〕

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る インドネシア 外資に関する規制」(2023年07月21日)

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