country-flag

マレーシア

税制関係

主な税制

法人税、個人所得税、物品税、源泉徴収税、印紙税、不動産譲渡益税 等

法人税

(2017賦課年度)

  • 払込資本金250万リンギ以下の法人
  • 課税所得50万リンギまで:19%
    課税所得50万リンギ超:24%

  • 払込資本金250万リンギ超の法人
  • 一律24%
    (2017、2018課税年度のみ、事業所得が前年度より増えた場合、その増加率に応じて増加部分にかかる税率が20~23%に引き下げ。ただし、グループ会社内に払込資本金が250万リンギ超の関連会社がある場合を除く)

個人所得税

最高税率28%の累進課税

付加価値税

  • 物品・サービス税(GST:Goods and Service Tax)
  • 標準税率6%

    2018年5月の政権交代に伴い、GSTの標準税率は2018年6月1日より0%に変更された。これにより実質的にGSTは廃止されたが、2018年6月時点では、GST法のもとでのGST登録事業者に対するタックスインボイス発行義務や申告義務は、従来どおり存続している。また、GSTに代わる制度として2018年9月1日に売上税およびサービス税が再導入される予定であるが、2018年6月現在、内容詳細は未発表である。

関税

  • 一般税率
  • 各FTA/EPAで適用される優遇税率
  • 日本に対しては、日本マレーシア経済連携協定税率(2006年7月13日~)適用
  • 一般特恵関税(GSP)が適用される。日ASEAN包括的経済連携税率は2009年2月1日より発効。

〔課税方式〕

大部分は従価税が課せられるが、いくつかの品目には従量税が課せられる。
(税率0~30%)

日本への利子送金課税

最高税率10%

日本への配当送金課税

なし

出典

関税

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る マレーシア 関税制度」(2019年01月11日)

利子送金課税、配当送金課税

日本貿易振興機構(JETRO)「投資コスト比較 クアラルンプール(マレーシア) 税制

その他

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る マレーシア 税制」(2019年01月11日)

※データベースについては、関係機関等から収集した情報を掲載しており、必ずしも正確性または完全性を保証するものではありません。掲載情報の詳細については、出典元にお問い合わせいただくようお願いいたします(掲載情報以外の内容については、国土交通省としてお答えできません)。また、閲覧者が当データベースの情報を用いて行う一切の行為について、国土交通省として何ら責任を負うものではありません。

トップへ