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カナダ

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

事業会社の場合、法人(株式会社)を設立するのが一般的。法人は連邦法あるいは州法に準拠して設立されるが、事業領域がカナダ全国をカバーする場合は、連邦法に基づいて設立した方が良いと思われる。 会社は、管轄当局に基本定款と付属定款を提出することによって設立される。連邦法では、取締役は最低1名、また一部例外産業分野を除き、取締役総数の25%以上がカナダ居住者である必要がある。なお、取締役が1名または2名の場合、その取締役あるいは2名のうちの1名はカナダ居住者であることが必要。

出資比率

連邦法および/または州法により、次の産業は出資比率が制限されている。

(放送、電気通信、航空、書籍の出版・販売、金融、エンジニアリング、農業、水産、酒類販売、採鉱、石油・ガス、検眼、製薬)

出典

現地法人

日本貿易振興機構(JETRO)「外国企業の会社設立手続き・必要書類


出資比率

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る カナダ 外資に関する規制」(2016年2月16日)

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