令和2年6月24日に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が改正されました。
この改正により、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空において、重さや大きさにかかわらず、小型無人機等を飛行させることが禁止されることとなりました。
指定された空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。
違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
なお、航空法により、小型無人機等飛行禁止法の指定の有無にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止とされています。
新千歳空港 | 区域図 | 周辺地域図 |
成田国際空港 | 区域図 | 周辺地域図 |
東京国際空港 | 区域図 | 周辺地域図 |
中部国際空港 | 区域図 | 周辺地域図 |
大阪国際空港 | 区域図 | 周辺地域図 |
関西国際空港 | 区域図 | 周辺地域図 |
福岡空港 | 区域図 | 周辺地域図 |
那覇空港 | 区域図 | 周辺地域図 |
PDF|表示令和2年7月15日 国土交通省告示第七百四十一号
(令和四年国土交通省告示第四百七十号を反映させたもの)
場所 | 可能な飛行 |
対象空港の敷地又は区域の上空 | 当該対象空港の管理者又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 |
対象空港に係る対象施設周辺地域の上空 |
|
空港 | 空港管理者の連絡先 | 電話番号 |
新千歳空港 | 北海道エアポート株式会社 新千歳空港事業所運航情報課 |
TEL: 0123-46-2970 24時間体制 |
成田国際空港 | 成田国際空港株式会社 空港運用部門 オペレーションセンター |
TEL: 0476-34-4650 |
東京国際空港 | 羽田空港事務所 航空管制運航情報官 |
TEL: 03-5757-3022 (相談窓口) |
中部国際空港 | 中部国際空港株式会社 COC総括グループ |
TEL: 0569-38-7853 平日9時~17時 |
大阪国際空港 | 関西エアポート株式会社 伊丹空港運用部 |
TEL: 06-4865-9557 平日9時~17時 |
関西国際空港 | 関西エアポート株式会社 関西空港運用部 |
TEL: 072-455-2073 平日9時~17時 |
福岡空港 | 福岡国際空港株式会社 総務本部 総務・人事部 総務課 |
TEL: 092-623-0501 |
那覇空港 | 那覇空港事務所 航空保安防災課 |
TEL: 098-859-5110 平日9時~17時 |