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無人航空機の事故等の報告及び負傷者救護義務

この制度は、無人航空機に関する事故又は重大インシデントが発生した場合、当該無人航空機を飛行させる者が、ただちに飛行を中止し、負傷者を救護すると共に、当該事故又は重大インシデントが発生した日時及び場所などを国土交通大臣に報告しなければならない制度です。

※ 事故等の報告をしない又は虚偽の報告を行った場合、航空法第157条の10第2項に従い、30万円以下の罰金が科せられます。
※ 負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じない場合、航空法第157条の6に従い、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられます。

  • 事故等の報告及び負傷者救護義務については、以下の無人航空機レベル4飛行ポータルサイトの運航ルールのページもご確認ください。

    無人航空機レベル4飛行ポータルサイト

事故等の報告及び負傷者救護義務に関する最新情報・お知らせ

2023.08.14 参考:無人航空機による農薬散布を実施する際の安全対策について NEW!!
(一社)農林水産航空協会様のWebサイトにて、無人航空機による農薬散布実施に際する安全対策を纏めた資料が公開されております。
昨今、農薬散布作業中の事故が頻発していることを受け、リンク先(外部サイト)を掲載しましたのでご参考いただければと思います。

その他、参考情報 / 無人航空機を用いて農薬散布を実施される方へ

2023.08.09 事故等の報告及び負傷者救護義務制度の概要資料掲載のお知らせ NEW!!
事故・重大インシデントの報告及び負傷者救護義務制度について纏めた資料を掲載いたしました。
制度の概要や事故等に該当する事態、報告の方法について概要を纏めている他、当局が報告を受けた事案のうち、事故・重大インシデントに該当しなかった事例も多数あることから、報告対象外となる事例についても記載しております。
是非ご参考ください。

事故等の報告及び負傷者救護義務制度の概要

2022.12.05 事故等の報告受付開始のお知らせ
令和4年12月5日の改正航空法の施行に伴い、事故等の報告の受付を開始しましたのでお知らせします。

事故等の報告及び負傷者救護義務制度の概要

事故・重大インシデントの報告制度について、以下の事項を資料に纏めております。
また、当局が報告を受けた事案のうち、事故・重大インシデントに該当しなかった事例も多数あることから、報告対象外となる事例についても記載しておりますので、是非ご参考ください。
  • 制度の概要
  • 事故・重大インシデントに該当する事態
  • 無人航空機の制御が不能となった事態に該当しなかった事例(報告対象外)
  • 事故・重大インシデント発生時の報告方法 他

PDF|表示事故・重大インシデントについて

事故・重大インシデントの報告および救護義務について

特記事項について
    
    
関連通達・告示に関する各種資料について

事故等の報告及び負傷者救護義務に関する各種資料を掲載していますので、必要に応じてご活用ください。

事故等の報告について
報告について

【重要】報告に当たっての注意事項

    以下に該当する場合、速やかにご報告お願いします。
その他、参考情報


 ダウンロードはこちら

  • 無人航空機を用いて農薬散布を実施される方へ
    昨今、農薬散布作業中の事故が頻発しております。
    下記Webサイトでは、農薬散布実施に際する安全対策を纏めた資料が公開されておりますので、こちらもご参照ください。

    (一社)農林水産航空協会:「産業用無人航空機用農薬」ページ  ※外部Webサイトへ遷移します。

有人航空機を運航される方へ

有人航空機を運航中、無人航空機との衝突若しくは接触又はそのおそれがあった場合には、速やかに航空局あて報告頂く必要があります。
下記のとおり、報告内容や方法等を記載しますので報告の対象となる場合は、ご対応をお願いします。

  1. 報告の対象
    (1) 航空機と無人航空機の衝突又は接触
    (2) 飛行中の航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認められた事態
  2. 報告の内容
    (1) 発生日時(日本標準時)及び場所
    (2) 有人機の運航者 及び その連絡先
    (3) 運航していた航空機の国籍・登録記号及び型式
    (4) 出発地、最初の着陸予定地 及び 便名
    (5) 搭乗者(機長の氏名、乗員・乗客数)
    (6) 相手側無人航空機の特徴(色・大きさ・ブレード枚数等)
    (7) 事態の概要(相手側無人航空機の挙動)
    (8) 備考(運航への影響その他参考となる事項)
  3. 報告方法および報告先
    航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所等に対して、上記1,2の内容を電話で報告くださいます様お願いします。
    連絡先については、下記資料を参照ください。

    PDF|表示国土交通省、地方航空局及び空港事務所の連絡先等一覧

お問い合わせ先

無人航空機ヘルプデスク
電話 :050-3818-9961 受付時間:平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

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