航空安全

飛行計画の通報・飛行日誌の作成

無人航空機を飛行させるのに必要な運航に係る各制度を紹介します。

  • 飛行計画の通報・飛行日誌の作成の概要については、以下の無人航空機レベル4飛行ポータルサイトの運航ルールのページもご確認ください。

    無人航空機レベル4飛行ポータルサイト

確認したい制度のバナーをクリックして下さい。

1.飛行計画の通報

この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、事前に当該飛行の日時、経路などの事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報する制度です。

※ 飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科せられます。

飛行計画通報の制度に関する最新情報・お知らせ

2024.03.22 令和6年3月25日のシステムメンテナンス以降、飛行計画通報時の調整機能が追加されます。3/25 UPDATE!!

令和6年3月25日のシステムメンテナンス以降、通報した飛行計画が他の飛行計画と重複した際、当該通報者間の調整をDIPS上で実施できる機能等が新たに追加されます。
機能の概要については、下記資料をご参照ください。
PDF|表示飛行計画通報の調整機能追加について                 

また、上記追加機能に係る詳細な操作方法については、以下のDIPS操作マニュアル(飛行計画通報編)の、「07.飛行計画重複時の調整方法 / 1).調整メッセージを送信する場合」をご確認ください。
PDF|表示ドローン情報基盤システム操作マニュアル 飛行計画通報編

本件についてご不明点等ございましたら、無人航空機ヘルプデスクまでお問い合わせください。

2022.11.07 飛行計画の通報の受付開始のお知らせ
令和4年12月5日予定の改正航空法の施行に伴い、飛行計画の通報の受付を開始しましたのでお知らせします。
関連通達・告示に関する各種資料について

飛行計画の通報に関する各種資料を掲載していますので、必要に応じてご活用ください。

通報について
通報について
  • ※専ら公益を図る目的であって、飛行計画を秘匿する特段の必要性がある飛行について通報を行う場合は、「国土交通省 航空局 安全部 無人航空機安全課 飛行計画通報担当」までお問い合わせください。
FAQ

各種お問い合わせ内容を掲載しております。こちらよりご確認ください。

各種お問い合わせ内容はこちら

2.飛行日誌の作成

この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない制度です。

※ 特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。

特記事項について
    

特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を行っていただくことを推奨します。

関連通達・告示に関する各種資料について

飛行日誌の作成に関する各種資料を掲載していますので、必要に応じてご活用ください。



お問い合わせ先

無人航空機ヘルプデスク
電話 :050-5445-4451 受付時間:平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

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