この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、事前に当該飛行の日時、経路などの事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報する制度です。
※ 飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科せられます。
飛行計画の通報に関する各種資料を掲載していますので、必要に応じてご活用ください。
飛行計画の通報の手続きの詳細について
PDF|表示無人航空機の飛行計画の通報要領
各種お問い合わせ内容を掲載しております。こちらよりご確認ください。
この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない制度です。
※ 特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。
特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を行っていただくことを推奨します。
飛行日誌の作成に関する各種資料を掲載していますので、必要に応じてご活用ください。
飛行日誌の作成の詳細について
PDF|表示無人航空機の飛行日誌の取扱要領
PDF|表示無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン NEW!!