審査会を利用するための申請方法等の詳細については、事件を管轄する審査会の事務局にお問い合わせください。(どの審査会が管轄するかがお分かりにならない場合には、ひとまず中央建設工事紛争審査会までお問い合わせ下さい。どの審査会が管轄となるかについてご説明します。) なお、審査会によっては、申請のための手引書を用意しているところもありますので、その場合はまず手引書を読んでみるのが効率的でしょう。
中央建設工事紛争審査会においてもパンフレット及び紛争処理手続の手引を用意しています。手引には申請書や答弁書の記載例も掲載しています。
また、事件当事者(申請人・被申請人)となった方向けのガイダンス(手続のあらまし)も用意しています。
これら資料は本HPに記載していますが、郵送やFAXでの送付をご希望の方は、下記のお問い合わせ先にご連絡下さい。
【お問い合わせ先】
中央建設工事紛争審査会事務局(国土交通省不動産・建設経済局建設業課紛争調整官室)
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
TEL 03-5253-8111 (内線24-764)