土地・不動産・建設業

5.建設工事紛争審査会の管轄区分

 紛争当事者である建設業者の許可の区分等にしたがって、中央審査会と各都道府県審査会には担当する事件の管轄区分が決まっています。以下の管轄区分にしたがって適切な審査会に申請をしてください。

(1)中央建設工事紛争審査会(国土交通省に設置)

[1]当事者の一方又は双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者である場合

[2]当事者の双方が建設業者で、許可をした都道府県知事が異なる場合

(2)都道府県建設工事紛争(各都道府県に設置)

[1]当事者の一方のみが建設業者で、当該都道府県の知事の許可を受けたものである場合

[2]当事者の双方が当該都道府県知事の許可を受けた建設業者である場合

[3]当事者の双方が許可を受けた建設業者でなく、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にある場合

(3)管轄合意

 上記(1)(2)にかかわらず、当事者双方の合意により、いずれの審査会にも紛争処理を申請することができます。この場合には、申請書に管轄合意書を添付してください。

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