航空法施行規則では、統合失調症(無人航空機の安全な操縦に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈しないものを除きます。)が定められています。
航空法施行規則では、次のものが定められています。
ア | てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除きます。) |
イ | 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいいます。) |
ウ | 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除きます。) |
航空法施行規則では、次のものが定められています。
ア | そううつ病(無人航空機の安全な操縦に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除きます。) |
イ | 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 |
ウ | そううつ病及び睡眠障害のほか、無人航空機の安全な操縦に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気 |
ア | 目が見えないもの |
イ | 四肢の全部を失ったもの又は四肢の用を全廃したもの |
ウ | その他、無人航空機の安全な操縦に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(無人航空機操縦者技能証明に条件を付することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除きます。) |