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過去情報一覧

2016年(平成28年) 2017年(平成29年) 2018年(平成30年)
2019年(令和元年/平成31年) 2020年(令和2年) 2021年(令和3年)
2022年(令和4年) 2023年(令和5年) 2024年(令和6年)
2023年掲載情報
2023.12.12 年末年始における飛行許可・承認申請手続きに関するご注意

2023年12月29日~2024年1月3日の間、地方航空局等の審査部局は年末年始の閉庁日となります。
当該期間におきましては、特定飛行を実施する際の飛行許可・承認申請の審査業務を停止しますので、余裕を持った申請手続きを行って頂きます様、ご協力とご理解をお願いします。

申請の際の注意事項
審査には一定の期間を要するため、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日・祝日を除く)には申請書類を提出してください。
申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要し、飛行予定日までに許可・承認が得られないことも想定されるため、飛行開始予定日から3~4週間程度、十分な余裕をもって申請を頂きますようお願いします。
一部申請において、所要の申請事項が未記載(空欄)のもの、必要な資料が添付されていないもの等、不備が多くみられます。
当局における許可・承認審査の円滑化のためにも、申請前に十分ご確認下さいますよう宜しくお願いします。


2023.12.12 「日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  • 日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議
     令和5年12月15日(金)から12月19日(火)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

 

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。


2023.12.06 緊急用務空域の指定解除のお知らせ(愛媛県今治市)

2023年12月5日13時00分「令和5年度緊急用務空域 公示第4号」にて指定した愛媛県今治市における緊急用務空域について、この時間(12時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。


2023.12.04 「G7茨城水戸内務・安全担当大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7茨城水戸内務・安全担当大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  • G7茨城水戸内務・安全担当大臣会合
     令和5年12月7日(木)から12月11日(月)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

 

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。


2023.11.29 デフレ完全脱却のための総合経済対策:「ドローンの飛行申請の審査期間短縮及び目視外飛行の拡大」について
「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)」に盛り込まれた「ドローンの飛行申請の審査期間短縮及び目視外飛行の拡大」に関し、11月22日に開催された第2回デジタル行財政改革会議において、斉藤国土交通大臣より国土交通省の取組について報告されました。
当該報告で参照された資料を以下に掲載致します。

? 資料:第2回デジタル行財政改革会議 国土交通大臣提出資料

会議の詳細については、下記をご参照ください。

デジタル行財政改革会議(第2回)議事次第(内閣官房)


2023.11.06 緊急用務空域の指定解除のお知らせ(愛媛県大洲市)

2023年11月2日12時00分「令和5年度緊急用務空域 公示第3号」にて指定した愛媛県大洲市における緊急用務空域について、この時間(18時30分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。


2023.11.02 「G7外相会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7外相会合(東京)」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  • G7外相会合(東京)
     令和5年11月6日(月)から11月9日(木)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

 

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。


2023.10.25 「G7大阪・堺貿易大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7大阪・堺貿易大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  • G7大阪・堺貿易大臣会合
     令和5年10月27日(金)から10月30日(月)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

 

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。


2023.09.27 カテゴリ―Ⅱ(レベル3)飛行の許可・承認申請に関する説明会資料掲載のお知らせ

9月12日に開催しました「カテゴリーⅡ(レベル3) 飛行の許可・承認申請に関する説明会」にて投影した資料および当日の主な質疑応答を纏めた資料を以下に掲載致します。
なお、説明会資料については一部補記している箇所もございますのでご留意のほど宜しくお願い致します。

? 説明会資料および質疑応答
? 説明会補足資料


2023.09.20 「いしかわ百万石文化祭2023」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

 本年10月15日(日)午後0時30分から午後6時30分までの間、石川県金沢市稚日野町の「いしかわ総合スポーツセンター」において、「いしかわ百万石文化祭2023」の開会式が、天皇皇后両陛下御臨席のもと開催されます。
 式典行事期間中、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する警察本部に連絡してください。

 式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
 なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
 

  • 式典行事の詳細に関する情報
    石川県庁ホームページ
    (いしかわ百万石文化祭2023実行委員会事務局)
  • 飛行自粛要請地域
    石川県金沢市
  • 県警察の連絡先
    石川県警察本部 076-225-0110(内線5882)

 


2023.09.20 「燃ゆる感動かごしま国体」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

 本年10月7日(土)午前10時30分から午後5時00分までの間、鹿児島県鹿児島市の「白波スタジアム(鹿児島県立鴨池陸上競技場)」において、「特別国民体育大会総合開会式式典行事」が、天皇皇后両陛下御臨席の下、開催されます。
 式典行事期間中、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する県警察本部に連絡してください。

 また、式典会場である「白波スタジアム(鹿児島県立鴨池陸上競技場)」の上空は、式典行事期間中、航空法第132条の86第2項第4号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行は禁止されます。承認手続きを行うに当たっては、あらかじめ主催者等と調整した上で、飛行承認申請を行って下さい。

 式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
 なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
 

 


2023.09.01 カテゴリ―Ⅱ(レベル3)飛行の許可・承認申請に関する説明会開催のお知らせ

令和4年12月の改正航空法施行により、一定の条件のもと飛行許可・承認を受けることで、レベル4飛行が可能となったところ、今後レベル4飛行での社会実装を見据え、無人地帯における補助者を配置しない目視外飛行であるレベル3飛行の申請等も増加傾向にあります。
それを踏まえ、レベル3飛行の概要や飛行申請手続きに係る理解促進を目的に、下記の通りオンライン説明会を開催致します。
※本説明会は終了致しました。多数のご参加を頂き、ありがとうございました。

  • 日時
    令和5年9月12日(火)
     10:00~11:30 / 13:00~14:30
  • 開催方法
    Microsoft Teams
    会議用URLについては、9/11(月)にメール送付致します。(9/7追記)
  • 対象者
    レベル4飛行での事業化を見据えたレベル3飛行の実証実験等を実施されている、又は検討されている運航者
  • 申込方法
    受付は終了致しました。多数のお申し込みを頂き、ありがとうございました。
    こちらより必要事項をご記入のうえ、9/8(金)までにメールでお申し込み下さい。

    ※申込メール本文には、運航者名(所属及び氏名)、業種、メールアドレス、参加の目的をご記載ください。
    ※ご送付頂いた情報は、個人情報の保護に関する法律・ガイドライン等及び国土交通省のプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱います。

  • 諸注意
    事前にお申し込み頂いた運航者様に限り、オンライン説明会への参加入室を受け付けます。
    オンライン説明会の録画や録音はご遠慮ください。
    また、当日の通信等の状況によって、配信が不安定となる場合がありますので予めご了承下さい。

2023.08.16 無人航空機の飛行自粛要請(9.17 北海道厚岸郡厚岸町)

 本年9月17日(日)午前10時30分から午後4時までの間、北海道厚岸郡厚岸町の「厚岸漁港」において、「第42回全国豊かな海づくり大会北海道大会」が、天皇皇后両陛下御臨席のもと開催されます。
 式典行事期間中、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する警察本部に連絡してください。

 また、式典会場である「厚岸漁港」の上空は式典行事期間中、航空法第132条の86第2項第4号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行は禁止されます。飛行承認手続を行うに当たっては、あらかじめ主催者等と調整した上で、飛行承認申請を行ってください。

 式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
 なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

○ 式典行事の詳細に関する情報
  北海道庁ホームページ(第42回全国豊かな海づくり大会北海道実行委員会事務局)

○ 飛行自粛要請地域
  北海道厚岸郡厚岸町

○ 県警察の連絡先
  北海道警察本部 011-251-0110(内線6315)


2023.08.09 事故等の報告及び負傷者救護義務制度の概要資料掲載のお知らせ
事故・重大インシデントの報告及び負傷者救護義務制度について纏めた資料を掲載いたしました。
制度の概要や事故等に該当する事態、報告の方法について概要を纏めている他、当局が報告を受けた事案のうち、事故・重大インシデントに該当しなかった事例も多数あることから、報告対象外となる事例についても記載しております。
是非ご参考ください。

? 事故等の報告及び負傷者救護義務制度の概要


2023.05.29 飛行許可・承認申請手続きに関するご注意

特定飛行を実施する際の飛行許可・承認申請手続きについて、例年6~7月にかけて申請件数が増加する傾向にございます。
通常、審査には一定の期間を要するため飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日・祝日を除く)には申請書類を提出して頂いていますが、審査件数の増加に伴い、通常より審査にお時間を頂く可能性がありますので、いつも以上に余裕を持った申請手続きを行って頂きます様、ご協力とご理解をお願いします。

また、申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要し、飛行予定日までに許可・承認が得られないことも想定されるため、飛行開始予定日から3~4週間程度、十分な余裕をもって申請を頂きますようお願いします。

尚、無人航空機を飛行させる場合には、「小型無人機等の飛行禁止法」や都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例等により飛行が禁止されている場所・地域があります。飛行許可・承認申請とは別に、飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か必ず確認のうえ、管理者等に対し必要な手続きを済ませて頂きますようお願いします。

○参考
 無人航空機飛行に係る許可承認申請件数の推移

 


2023.07.04 「G7香川・高松都市大臣会合」及び「G7司法大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7香川・高松都市大臣会合」及び「G7司法大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  • G7香川・高松都市大臣会合
     令和5年7月6日(木)から7月10日(月)まで
  • G7司法大臣会合
     令和5年7月6日(木)から7月8日(土)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

 

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。


2023.06.20 「G7栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  •  令和5年6月23日(金)から6月26日(月)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

 

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。


2023.06.12 「G7三重・伊勢志摩交通大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7三重・伊勢志摩交通大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  •  令和5年6月15日(木)から6月19日(月)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

 

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。


2023.05.15 「G7広島サミット」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7広島サミット」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  •  令和5年5月18日(木)から5月22日(月)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

 

また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。


2023.05.12 無人航空機の飛行自粛要請(6.4)  

本年6月4日(日)午前9時から午後4時30分までの間、岩手県陸前高田市の「高田松原津波復興祈念公園」において、「第73回全国植樹祭いわて2023」が、天皇皇后両陛下御臨席のもと開催されます。
式典行事期間中、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する県警察本部に連絡してください。

また、式典会場である「高田松原津波復興祈念公園」の上空は式典行事期間中、航空法第132条の86第2項第4号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行は禁止されます。飛行承認手続きを行うに当たっては、あらかじめ主催者等と調整した上で、飛行承認申請を行って下さい。

式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

 
○ 式典行事の詳細に関する情報
  岩手県庁ホームページ(第73回全国植樹祭岩手県実行委員会事務局)
  https://syokujusai-iwate2023.jp

○ 飛行自粛要請地域
  岩手県陸前高田市

○ 県警察の連絡先
  岩手県警察本部:019-653-0110(内線5942)

 


2023.05.10 「G7長崎保健大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7長崎保健大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  •  令和5年5月12日(金)から5月15日(月)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

 

また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。


2023.05.09 「G7仙台科学技術大臣会合」及び「G7富山・金沢教育大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7仙台科学技術大臣会合」及び「G7富山・金沢教育大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  • 「G7仙台科学技術大臣会合」
     令和5年5月11日(木)から15日(月)まで
  • 「G7富山・金沢教育大臣会合」
     令和5年5月11日(木)から16日(火)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

 

また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。


2023.05.08 「G7新潟財務大臣・中央銀行総裁会議」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7新潟財務大臣・中央銀行総裁会議」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  •  令和5年5月10日(水)から5月14日(日)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

 

また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。


2023.04.28 緊急用務空域の指定解除のお知らせ(群馬県沼田市)  

2023年4月24日12時00分「令和5年度緊急用務空域 公示第1号」にて指定した群馬県沼田市における緊急用務空域について、この時間(10時38分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。


2023.04.26 緊急用務空域の指定解除のお知らせ(群馬県桐生市)  

2023年4月25日21時30分「令和5年度緊急用務空域 公示第2号」にて指定した群馬県桐生市における緊急用務空域について、この時間(16時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。


2023.04.25 「G7群馬高崎デジタル・技術大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7群馬高崎デジタル・技術大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  •  令和5年4月28日(金)から5月1日(月)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

 

また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。


2023.04.18 「G7倉敷労働雇用大臣会合」及び「G7宮崎農業大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7倉敷労働雇用大臣会合」及び「G7宮崎農業大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  •  令和5年4月21日(金)から24日(月)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

 

また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。


2023.04.12 「G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合」及び「G7長野県軽井沢外務大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合」及び「G7長野県軽井沢外務大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  • 「G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合」
     令和5年4月14日(金)から17日(月)まで
  • 「G7長野県軽井沢外務大臣会合」
     令和5年4月15日(土)から19日(水)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

 

また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。


2023.03.31 G7広島サミット及び関係閣僚会合開催に伴う小型無人機等の飛行禁止予定のお知らせ

令和5年(2023年)4月15日(土)から、G7広島サミット及び関係閣僚会合が始まります。
これらの行事の開催に際して、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)の規定により、外務大臣が指定する行事関係施設の周辺地域の上空において、

  • 小型無人機
  • 操縦装置を有する気球
  • ハンググライダー(原動機を有するものを含む)
  • パラグライダー(原動機を有するものを含む)
等の飛行が禁止される予定ですので、ご注意ください。

 

また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、

  • 小型無人機
の飛行が禁止される予定ですので、併せて御注意ください。

 

G7広島サミット及び関係閣僚会合の開催に際して小型無人機等の飛行が禁止される具体的な地域等については、今後、順次お知らせいたします。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。


2023.03.15 無人航空機の飛行自粛要請(3.16~3.17)  

尹錫悦韓国大統領の来日に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下、「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
令和5年3月16日及び17日は、同法に基づき、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む)等の飛行は禁止されます。
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページをご確認ください。
やむを得ない理由により飛行させる場合には、警視庁の管轄する各警察署に連絡してください。

なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

○ 小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
  外務省ホームページ
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/oshirase/index.html

○ 小型無人機等飛行禁止法に関する情報
  警察庁ホームページ
  https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html/

 


2023.03.10 緊急用務空域の指定解除のお知らせ(福島県白河市、郡山市)  

2023年3月9日5時30分公示「令和4年度緊急用務空域 公示第2号」および「令和4年度緊急用務空域 公示第3号」にて指定した福島県白河市、郡山市における緊急用務空域について、この時間(20時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。

 

 


2023.02.07 カテゴリーⅢ飛行に関する許可・承認の審査要領および申請書様式の掲載について

カテゴリーⅢ飛行に関する許可・承認の審査要領および申請書様式を掲載しましたのでお知らせいたします。
カテゴリーⅢ飛行の実施に際しては、第一種機体認証および一等操縦者技能証明が必須となりますのでご留意ください。

ご参考まで、カテゴリーⅢ飛行の手続きフローは下記資料もご確認ください。


2023.02.07 許可・承認申請書の提出官署の連絡先 更新について

カテゴリーⅢ飛行の審査を実施するにあたり、資料「許可・承認申請書の提出官署の連絡先」を更新しましたのでお知らせいたします。
カテゴリーⅢおよび公海上での飛行における申請書提出先官署は国土交通省大臣宛となりますので、提出等の際はご留意ください。
詳細は下記資料をご確認ください。

PDF|表示許可・承認申請書の提出官署の連絡先


2023.01.30 「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」改正のお知らせ  

令和5年1月26日付で「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」を改正しましたのでお知らせいたします。
下記リンクより最新版をご確認頂き、引続き航空法及び関係法令の遵守し、安全な飛行をよろしくお願いいたします。

 

 


2023.01.30 「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」改正のお知らせ  

令和5年1月26日付で「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」を改正しましたのでお知らせいたします。
下記リンクより最新版をご確認頂き、引続き航空法及び関係法令の遵守し、安全な飛行をよろしくお願いいたします。

 

 

2022年掲載情報
2022.12.05 改正航空法の施行に関する各ポータルサイト公開のお知らせ  

令和4年12月5日に施行された改正航空法に関するポータルサイトを公開しました。
機体認証制度、操縦者技能証明制度、運航ルールについても案内しておりますので、是非ご参照ください。

 

2022.11.24 大阪航空局の庁舎移転について  

2022年11月24日(木)を以て、大阪航空局運航課の庁舎が移転しましたのでお知らせ致します。
住所及び電話番号が変更となりますので、申請書類の発送時及び連絡時にはご留意ください。
詳細は下記資料をご確認ください。


2022.11.19 緊急用務空域の指定解除のお知らせ(栃木県日光市)  

2022年11月18日14時30分公示「令和4年緊急用務空域 公示第1号」にて指定した栃木県日光市における緊急用務空域について、本日16時30分(日光市の日没時間)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。


2022.11.10 【重要】航空局標準マニュアル改正のお知らせ

令和4年12月5日の次期制度開始に伴い、航空局標準マニュアルを改正しましたのでご確認ください。

各航空局標準マニュアル新旧対照: 各航空局標準マニュアル新旧対照


2022.10.21 無人航空機の飛行自粛要請(2022.11.13 兵庫県明石市)  

本年11月13日(日)午前9時00分から午後0時35分までの間、兵庫県明石市内の「明石市立市民会館」において「第41回全国豊かな海づくり大会式典行事」が、同日午後2時00分から午後3時30分までの間、「明石港ベランダ護岸」において「同大会海上歓迎・放流行事」が、それぞれ天皇皇后両陛下御臨席の下、開催されます。
式典行事期間中の「明石港ベランダ護岸」上空は、航空法第132条の2第1項第8号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行が禁止されます。承認手続きを行うに当たっては、あらかじめ主催者等と調整した上で、大阪航空局に御相談下さい。
また、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、兵庫県警察本部に連絡してください。
式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
 

○ 式典行事の詳細に関する情報
  兵庫県庁ホームページ(第41回全国豊かな海づくり大会兵庫県実行委員会事務局)
  https://hyogo-yutakanaumi.com

○ 飛行自粛要請地域
  兵庫県明石市

○ 県警察の連絡先
  兵庫県警察本部 078-341-7441(内線6610)

2022.10.03 無人航空機の飛行自粛要請(沖縄県宜野湾市)  

本年10月23日(日)、沖縄県宜野湾市の「沖縄コンベンションセンター展示棟」において、「第37回国民文化祭及び第22回全国障害者芸術・文化祭開会式」が、天皇皇后両陛下御臨席の下、開催されます。
警察庁からの要請により、式典期間中の関係地域上空において、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、沖縄県警察本部に連絡してください。
式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
 

○ 式典行事の詳細に関する情報
  沖縄県ホームページ(第37回国民文化祭、第22回全国障害者芸術・文化祭沖縄県実行委員会)
  http://okinawa-bunkasai2022.jp

○ 飛行自粛要請地域
  沖縄県宜野湾市

○ 県警察の連絡先
  沖縄県警察本部 098-862-0110(内線6320・6323)

2022.10.01 【重要】空港等周辺及び150m以上の空域を飛行する場合の飛行許可申請について

空港等周辺及び150m以上の空域における飛行について、「無人航空機の飛行許可・承認手続」ページに情報を追加いたしました。
該当する空域での飛行を検討中の場合は、必ずご参照ください。


2022.09.14 無人航空機の飛行自粛要請について(令和4年10月1日 栃木県宇都宮市内)  

本年10月1日(土)午前10時00分から午後4時35分までの間、栃木県宇都宮市内の「栃木県総合運動公園陸上競技場(カンセキスタジアムとちぎ)」において、「第77回国民体育大会総合開会式式典行事」が、天皇陛下御臨場の下、開催されます。
式典期間中の「栃木県総合運動公園陸上競技場(カンセキスタジアムとちぎ)」上空は、航空法第132条の2第1項第8号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行が禁止されます。承認手続きを行うに当たっては、あらかじめ主催者等と調整した上で、東京航空局にご相談下さい。
また、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします (具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、栃木県警察本部に連絡してください。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

○式典行事の詳細に関する情報
 いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会ホームページ(いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会)
 https://www.tochigikokutai2022.jp
○飛行自粛要請地域

 栃木県宇都宮市
○警察への連絡先

 栃木県警察本部 TEL: 028-666-2233


2022.09.05 令和4年12月5日予定の改正航空法の施行に関する各種ページ公開のお知らせ  

令和4年12月5日予定の改正航空法の施行に関する下記3件に関するページを公開しました。

機体認証等(登録検査機関)
登録検査機関の制度について記載しています。

無人航空機操縦者技能証明等(登録講習機関)
無人航空機操縦者技能証明の制度および登録講習機関の制度について記載しています。

無人航空機の飛行(飛行計画の通報)
飛行計画通報の制度について記載しています。


2022.09.22 故安倍晋三国葬儀の執行に伴う措置  

故安倍晋三国葬儀の執行に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下、「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
令和4年9月24日から30日まで(一部の区域は9月26日から27日まで)の間は、同法に基づき、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む)、パラグライダー(原動機を有するものを含む)等の飛行は禁止されます。
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページをご確認ください。

なお、航空法により、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっています。やむを得ない理由により飛行させる場合には、警視庁の管轄する各警察署に連絡してください。

 ○小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
  外務省ホームページ
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/oshirase/index.html

 ○小型無人機等飛行禁止法に関する情報
  警察庁ホームページ
  https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html/


2022.08.26 故安倍晋三国葬儀の執行に伴う措置  

令和4年9月27日、日本武道館において故安倍晋三国葬儀が執り行われることに伴い、その前後の期間、関係施設及びその周辺地域の上空では、「重要施設の周 辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下、「小型無人機等飛行禁止法」という。)の規定による外務大臣の指定に基づき、小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む)、パラグライダー(原動機を有するものを含む)等の飛行が禁止される予定とのことですので、御注意ください。
なお、上記の期間にかかわらず、小型無人機等飛行禁止法により、皇居等及びその周辺地域の上空が飛行禁止区域として指定されています。
また、航空法により、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっています。

 
○小型無人機等飛行禁止法に関する情報(警察庁ホームページ)
 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html/

2022.05.20 無人航空機の飛行自粛要請
本年5月22日(日)より25日(水)までの間、日米豪印首脳会合の開催に伴い、関係各国首脳が来日します。
警察からの要請により、当日は、関係地域上空における無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします。
(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)

やむを得ない理由により飛行させようとする場合には、あらかじめ飛行場所を管轄する警察署に御連絡ください。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

○飛行自粛要請地域
  東京都千代田区、中央区、港区、新宿区

○警察への連絡先
  警視庁?町警察署(03-3234-0110)(内線4612)
  警視庁丸の内警察署(03-3213-0110)(内線4612)
  警視庁築地警察署(03-3543-0110)(内線4612)
  警視庁三田警察署(03-3454-0110)(内線4612)
  警視庁高輪警察署(03-3440-0110)(内線4612)
  警視庁麻布警察署(03-3479-0110)(内線4612)
  警視庁赤坂警察署(03-3475-0110)(内線4612)
  警視庁四谷警察署(03-3357-0110)(内線4612)
2021年掲載情報
2021.09.24 航空法施行規則の一部改正(飛行規制の一部緩和)
〇 ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。
 

人口密集地上空における飛行(航空法第132条第1項第2号)

夜間飛行(法第132条の2第1項第5号)

目視外飛行(法第132条の2第1項第6号)

第三者から30m以内の飛行(法第132条の2第1項第7号)

物件投下(法第132条の2第1項第10号)


〇 ドローン等の飛行禁止空域の見直し 煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。

詳細は、以下資料にてご確認ください。
なお、第三者の立入管理等の措置を講じない係留飛行や、危険物輸送等特定の飛行を行う場合は引き続き、航空局の許可承認が必要です。     

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン

無人航空機に係る規制の運用における解釈について


2021.06.01 審査要領改正等(緊急用務空域)

○「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正しました。
・国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(緊急用務空域)」を禁 止空域(航空法施行規則第236条)並びに許可等が必要な空域(第239条の2及び第239条の3)に追加。
・5.飛行形態に応じた追加基準に、c) 緊急用務空域における飛行の場合に係る基準を新たに制定。

>○「航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」を改正しました。
航空法第132条の3の適用を受けて緊急用務空域を飛行させる方は、本運用ガイドラインに基づきご対応ください。


2021.10.27 資料の一部を省略することが出来る無人航空機の追加
以下の無人航空機について、資料の一部を省略することが出来る無人航空機として追加しましたのでお知らせいたします。
 
DJI AIR 2S DJI
MAVIC 2 ENTERPRISE ADVANCED DJI
AGRAS MG-1P DJI
MG-1K DJI/(株)クボタ
MG-1SAK DJI/(株)クボタ
MG-1RTK DJI/(株)クボタ

〇資料の一部を省略することが出来る無人航空機(最終改正日:令和3年10月27日):こちらのページ

2021.8.27 航空局標準マニュアル改正(インフラ・プロント点検向け)

〇無人航空機によるインフラ点検飛行を目的とした「航空局標準マニュアル01(インフラ点検)」において、インフラ点検及び設備メンテナンス(プラント保守)用の「航空局標準マニュアル01(インフラ・プラント点検)」として位置づけを改め整備します。
ドローンの経路逸脱防止・第三者の立入禁止等の安全管理が徹底されている製鉄所等管理敷地内における飛行の申請手続を明確化しました。

<p class="linkArrow01 mb10" "=""> 無人航空機によるインフラ点検飛行及び設備メンテナンス(プラント保守)を目的とした航空局標準マニュアル: 航空局標準マニュアル01(インフラ点検・プラント点検)

 


2021.8.27 レベル3飛行事業者様へ

〇無人地帯での補助者を配置しない目視外飛行において、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領5-4(3)キ)に基づいて航空機の確認を行う場合における、有人機運航者等の連絡方法を統一しました。
詳しくは空域管轄機関・有人機運航者等の連絡先」ページ(左側タブにリンク貼り付け)からご確認ください。


2021.7.26 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴う措置

○ 選手村・競技会場等の周辺でのドローンの飛行規制に関する情報(スポーツ庁ホームページ)
 https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop08/list/detail/1372975_00001.htm
また、仙台空港とその周辺では、令和3年7月13日から同年8月1日まで、小型無人機等(ドローン、ラジコン飛行機、パラグライダー等)の飛行が原則禁止となりますので、ご注意ください。
詳細な内容については、告示をご確認ください。
 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk1_000080.html
なお、上記の指定期間にかかわらず、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港の8空港については、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」に基づき 小型無人機等の飛行が原則禁止されております。また、その他の空港も含め、空港等の周辺の空域等では、航空法により原則として無人航空機等の飛行が禁止となっております。


2021.7.14 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴う警備協力要請

7月23日から開催される2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に伴い、警察から警備への協力依頼がありましたのでお知らせいたします。
各競技会場、選手村等の大会関係施設及びその周辺地域上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハングライダー・パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、小型無人機等飛行禁止法に基づき禁止されております。改めて飛行禁止区域をご確認いただくとともに、各競技会場において競技が行われている日時においては、同法に基づく飛行禁止区域外の周辺地域についても、小型無人機等の飛行を自粛していただきますようお願いいたします。
警察から飛行自粛要請のあった区域については、以下のとおりです。
なお、航空法により、上記の期間に関わらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
〇飛行自粛要請区域

・東京都新宿区、渋谷区、千代田区、墨田区、世田谷区、江東区、港区、品川区、大田区、江戸川区、中央区、府中市、三鷹市、調布市
・北海道札幌市
・宮城県宮城郡利府町
・福島県福島市
・茨城県鹿嶋市
・埼玉県さいたま市、川越市
・千葉県千葉市、長生郡一宮町
・神奈川県藤沢市、横浜市、中郡大磯
・静岡県伊豆市、駿東郡小山町

 


2021.3.30 審査要領改正等

○「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(PDF形式)を改正しました。
一時的に地表から150mを超える山間部の谷間における目視外飛行、高構造物の点検のために飛行するものであって高構造物周辺に限定するなどした目視外飛行、及び立入管理区画の設定等を行い高度1m以下からの物件投下を伴う飛行などの場合には、必要な安全 対策を講じることを前提に補助者の配置が不要であることを明確化する等の改正。

○無人航空機によるインフラ点検飛行を目的とした「航空局標準マニュアル(インフラ点検)(令和3年3月30日)」を設定しました。

  1. 航空局標準マニュアル01(インフラ点検)(PDF形式)
  2. 航空局標準マニュアル02(インフラ点検)(PDF形式)

2021.3.8 聖火リレー関連

「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(「東京大会」)」が令和3年7月23日から9月5日までの間、開催される予定となっております。これに伴い、大会関係施設及び関係空港並びにその周辺地域の上空では、「令和三年東京オ リンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(「特措法」)」の規定による文部科学大臣又は国土交通大臣の指定により、小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行が禁止される予定ですので、ご注意ください。
また、3月25日から7月23日までの間、東京2020オリンピック聖火リレーが、8月12日から8月24日までの間、東京2020パラリンピック聖火リレーが行われる予定になっております。これらの開催場所及びその周辺地域上空についても同様に禁止される予定ですので、ご注意ください。

2020年掲載情報
2020.12.25 審査要領改正等
〇「航空局標準マニュアル」を改正しました。

飛行経路下の私有地等の物件管理者との事前調整の実施については、トラブル防止の観点から推奨するものであり、安全確保の観点で航空法で許可承認を行う際の必須条件としているものではないところ、この点を明らかにする観点から、添付のとおり「飛行マニュアル(航空局標準)」を一部改正することと致しましたのでお知らせ致します。

○3-1無人航空機を飛行させる際の基本的な体制から以下の文言を削除

・事前周知、物件管理者等との調整
・公園、河川、港湾等で飛行させる場合には、管理者により飛行が禁止されている場所でないか、あらかじめ確認する。

本改正により飛行マニュアルから上記記載は無くなりますが、飛行経路下の住民や施設管理者等とのトラブル防止に十分に留意しながら飛行を実施頂きますよう、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
  • 航空局標準マニュアル 01
  • 航空局標準マニュアル 02
  • 航空局標準マニュアル(空中散布)
  • 航空局標準マニュアル(研究開発)

2020.11.2 警備協力要請
本年11月8日に挙行される予定の「立皇嗣の礼」に伴い、警察から警備への協力要請がありましたのでお知らせいたします。
皇居、赤坂御用地及びその周辺地域上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、小型無人機等飛行禁止法に基づき禁止されております。改めて飛行禁止区域を御確認いただくとともに、「立皇嗣の礼」が挙行される11月8日は、同法に基づく飛行禁止区域外の周辺地域についても、小型無人機等の飛行を自粛していただきますようお願いいたします。
やむを得ない理由により飛行させようとする場合には、あらかじめ飛行場所を管轄する警察署に御連絡ください。
小型無人機等飛行禁止法に基づく飛行禁止区域と警察から飛行自粛要請のあった区域については、以下のとおりです。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

○飛行禁止区域(小型無人機等飛行禁止法に関する情報)  https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
○飛行自粛要請区域  東京都千代田区、港区、新宿区
○管轄警察署
 (千代田区)
  麹町警察署、丸の内警察署、神田警察署、万世橋警察署
 (港区)
  愛宕警察署、三田警察署、高輪警察署、麻布警察署、赤坂警察署、東京湾岸警察署
 (新宿区)
  新宿警察署、牛込警察署、戸塚警察署、四谷警察署、中野警察署

2020.9.23 審査要領改正等
〇航空法改正に伴う申請書及び許可・承認書様式の変更について

9月11日付けにてお知らせしております「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の改正に合わせ、令和2年9月23日以降、法第132条及び第132条の2が項建てされます。
これに伴い、申請書及び許可・承認書様式が変更となります。
(具体例)  ・第132条ただし書(従前) ⇒ 第132条第2項第2号(変更後)
 ・第132条の2ただし書(従前) ⇒ 第132条の2第2項第2号(変更後)
 ・第132条第〇号(従前) ⇒ 第132条第1項第〇号(変更後)
 ・第132条の2第〇号(従前) ⇒ 第132条の2第1項第〇号(変更後)

なお9月29日以降においても、DIPSの申請画面上は従前の表示がなされますが、変更後の項目として取扱います。

2020.9.11 審査要領改正等
○「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正しました。

本改正の内容は以下の通り。

  • 研究開発に関する申請手続き及び必要書類の明確化(令和2年9月10日施行)
  • 「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第61号)(以下「改正法」という。)により、法第132条及び第132条の2が改正(令和2年9月23日施行)されることに伴う所要の改正

 

○無人航空機の機体及び操縦装置の研究開発のための試験飛行を目的とした「航空局標準マニュアル(研究開発)(令和2年9月10日)」を設定しました。

 

  • 航空局標準マニュアル(研究開発)

 


2020.7.15 改正小型無人機等飛行禁止法に基づく空港の指定
令和2年7月15日に改正小型無人機等飛行禁止法に基づき、小型無人機等の飛行が禁止される空港として、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港を指定しました。
令和2年7月22日以降、これらの空港の周辺は、小型無人機等の飛行が禁止され、飛行させる場合には、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。
違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
同意の申請先や事前通報先等、詳細については、こちらをご確認ください。
なお、航空法に基づく許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要となりますので、ご注意ください。

2020.4.20 警備協力要請
令和2年3月13日付けで「平成三十二年東京オリンピック・パラリンピック競技大会特別措置法」に基づく飛行禁止区域が指定されておりましたが、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の延期に伴い、本件指定のうち、3月26日以降の指定は解除されました。(文部科学省告示第52号(令和2年4月8日))
詳細については以下のホームページをご確認ください。
また、警察庁から要請があった飛行自粛についても解除いたします。
ご協力ありがとうございました。

○(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
  • 東京大会の概要
    https://tokyo2020.org/jp/
  • 東京2020オリンピック聖火リレーの概要
    https://tokyo2020.org/jp/special/torch/olympic/about/
  • 東京2020パラリンピック聖火リレーの概要
    https://tokyo2020.org/jp/special/torch/paralympic/
○スポーツ庁

特措法による小型無人機等の飛行の禁止
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1420544_00001.htm

○警察庁

小型無人機等飛行禁止法に関する情報
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html


2020.3.19 飛行禁止区域指定のお知らせ
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(東京大会)の開催に伴い、「平成三十二年東京オリンピック・パラリンピック競技大会特別措置法(特措法)」に基づく飛行禁止区域が指定されました。
聖火リレー等の期間は関連行事の開催場所並びにその周辺地域についても特措法の指定により、小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを除く。)、パラグライダー(原動機を有するものを除く。)等の飛行が禁止されます。
また、警察庁からの要請により「平成三十二年東京オリンピック・パラリンピック競技大会特別措置法」に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします。
飛行自粛要請は、聖火リレー実施日における聖火リレー通過市区町村となります。
具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。
なお、上記の期間にかかわらず、小型無人機等飛行禁止法により、皇居等及びその周辺地域上空が飛行禁止区域として指定されております。また、航空法により、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

○(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
  • 東京大会の概要
    https://tokyo2020.org/jp/
  • 東京2020オリンピック聖火リレーの概要
    https://tokyo2020.org/jp/special/torch/olympic/about/
  • 東京2020パラリンピック聖火リレーの概要
    https://tokyo2020.org/jp/special/torch/paralympic/
○スポーツ庁

特措法による小型無人機等の飛行の禁止
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1420544_00001.htm

○警察庁

小型無人機等飛行禁止法に関する情報
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html


2020.3.6 飛行禁止区域指定のお知らせ
「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(「東京大会」)」が令和2年7月24日から9月6日までの間、開催される予定となっております。これに伴い、大会関係施設及び関係空港並びにその周辺地域の上空では、「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」(「特措法」)の規定による文部科学大臣又は国土交通大臣の指定により、小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行が禁止される予定ですので、ご注意ください。
また、東京大会に先立ち、3月20日には聖火が日本に到着し、聖火リレー等の関連行事が行われる予定になっております。これらの関連行事の開催場所並びにその周辺地域上空についても、特措法の指定により、小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行が禁止される予定ですので、ご注意ください。
東京大会、聖火リレー等の概要については、以下のホームページをご確認ください。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

○(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
  • 東京大会の概要
    https://tokyo2020.org/jp/
  • 東京2020オリンピック聖火リレーの概要
    https://tokyo2020.org/jp/special/torch/olympic/about/
  • 東京2020パラリンピック聖火リレーの概要
    https://tokyo2020.org/jp/special/torch/paralympic/
○ オリパラ特措法による小型無人機等の飛行の禁止(スポーツ庁)
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop08/list/detail/ 1372975_00001.htm
2019年掲載情報
2019.11.29 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正しました
飛行中に不具合が発生した際の対応を含め操作介入を必要としない十分な自動操縦に係る機能及び信頼性を有する無人航空機の要件を明確化するとともに、これを満たす機体を飛行させる場合は、飛行経歴を10時間以上ではなく、飛行のリスクに応じた機体の機能及び信頼性を勘案して、製造者が十分と認める飛行訓練時間などとすることができる旨を明記しました。

2019.11.20 飛行禁止区域指定のお知らせ
令和元年11月23日から26日までの間は、同法に基づき、関係施設並びにその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。
また、警察庁からの要請により「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する県警察本部又は警察署に連絡してください。
具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。
なお、上記の期間にかかわらず、小型無人機等飛行禁止法により、皇居等及びその周辺地域上空が飛行禁止区域として指定されております。また、航空法により、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

〇小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
 外務省ホームページ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/we/va/page25_002018.html

〇小型無人機等飛行禁止法に関する情報
 警察庁ホームページ
 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
〇飛行自粛要請地域
 東京都大田区、新宿区、千代田区、文京区、港区
 長崎県大村市、長崎市
 広島県広島市、三原市

〇警視庁の連絡先

 麹町警察署
 丸の内警察署
 神田警察
 赤坂警察署
 東京空港警察署
 四谷警察署
 富坂警察署
 大塚警察署
 本富士警察署


〇県警察の連絡先
 長崎県警察本部
 広島県警察本部

2019.11.07 飛行禁止区域指定のお知らせ(予告)
令和元年11月23日から26日まで、ローマ法王フランシスコ台下が訪日し、東京、長崎及び広島を訪問する予定です。これに伴い、関係施設及びその周辺地域の上空では、「小型無人機等飛行禁止法」の規定による外務大臣の指定により、小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行が禁止される予定とのことですので、ご注意下さい。
ローマ法王フランシスコ台下の訪日及び小型無人機等飛行禁止法の概要については、以下のホームページをご確認下さい。
なお、上記の期間にかかわらず、小型無人機等飛行禁止法により、皇居等及びその周辺地域上空が飛行禁止区域として指定されております。また、航空法により、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

〇ローマ法王フランシスコ台下の訪日に関する情報
 外務省ホームページ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_007825.html

〇小型無人機等飛行禁止法に関する情報
 警察庁ホームページ
 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

2019.10.17 飛行禁止区域指定のお知らせ
即位礼正殿の儀などに際し、多くの外国元首・祝賀使節の来日が予定されていることに伴い、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域が指定されました。
10月21日より24日までの間は、同法に基づき、東京都内の関係施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。
また、警察庁からの要請により「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させようとする場合には、管轄する各警察署に連絡してください。
具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。
なお、上記の期間にかかわらず、小型無人機等飛行禁止法により、皇居及びその周辺地域上空が飛行禁止区域として指定されております。また、航空法により、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

〇小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
 外務省ホームページ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/po/page22_003327.html

〇小型無人機等飛行禁止法に関する情報
 警察庁ホームページ
 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

〇飛行自粛要請地域

 東京都品川区、渋谷区、新宿区、中央区、千代田区、豊島区、文京区、港区、目黒区


〇警視庁の連絡先

麹町警察署、丸の内警察署、神田警察署、中央警察署、久松警察署、築地警察署、愛宕警察署、三田警察署、高輪警察署、麻布警察署、赤坂警察署、東京湾岸警察署、大崎警察署、目黒警察署、渋谷警察署、原宿警察署、代々木警察署、牛込警察署、新宿警察署、戸塚警察署、四谷警察署、大塚警察署、目白警察署


2019.10.09 再周知(重要)飛行禁止空域の拡大について
令和元年9月18日付けで新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が無人航空機の飛行禁止空域となっております。
当該空域で無人航空機を飛行させたい場合には、国土交通大臣(申請先は各空港事務所)による許可が必要ですので、所定の手続きを行ってください。

参照:国土交通省からのお知らせ 無人航空機の空港周辺での飛行禁止空域の拡大について
https://safetyp.cab.mlit.go.jp/wp-content/uploads/2019/10/notice_airspace.pdf

令和元年9月18日付けで「航空法施行規則の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第29号)」・「無人航空機の飛行禁止区域等を定める告示(令和元年国土交通省告示第461号)」が全面施行され、一部の空港について航空法第132条第1号の禁止空域が拡大されております。
告示で定める空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となっております。

◯その他空港周辺での規制
「ラグビーワールドカップ2019日本大会」が9月20日から11月2日まで開催されることに伴い、「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法」に基づき、対象空港において指定された期間中は全ての小型無人機等の飛行が原則禁止となっております。
【対象空港】新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港、大分空港
詳細な対象区域、期間等は次のサイトをご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000015.html

2019.09.13 飛行禁止区域指定のお知らせ
ラグビーワールドカップ2019の開催に伴い、「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法」に基づく飛行禁止区域が指定されました。
大会開催期間及びその前後数日の間は、同法に基づき、全国12会場、ファンゾーン、ラストマイル及び関係空港並びにその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。
また、警察庁からの要請により「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法」に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する都道府県警察本部に連絡してください。
具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。

〇平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の飛行禁止区域等に関する情報
【対象空港等の指定に関する情報】
 国土交通省ホームページ
 http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000015.html
【対象大会関係施設等の指定に関する情報】
 文部科学省ホームページ
 http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1420544.htm

〇小型無人機等飛行禁止法に関する情報
 警察庁ホームページ
 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

〇飛行自粛要請地域及び期間

北海道札幌市(9/16~29)
千歳市及び苫小牧市(9/16~25)
岩手県釜石市(9/15~10/15,19,20,26,27、11/1,2)
埼玉県熊谷市(9/14~10/11)
東京都千代田区及び中央区(9/20~22,28,29、10/5,6,12,13,19~21,26,27、11/1,2)
大田区(9/13~11/5)
調布市及び府中市(9/10~11/6)
千葉県成田市、香取郡多古町及び山武郡芝山町(9/13~11/5)
神奈川県横浜市(9/11~11/6)
静岡県袋井市及び掛川市(9/10~10/13)
静岡市(9/20~22,28,29、10/4,5,9,11,13)
浜松市(9/20,28、10/4,5,9,11,13,26,27、11/2)
愛知県豊田市(9/13~10/14,19,20,26,27,11/2)
常滑市(9/18~10/15)
大阪府東大阪市(9/12~10/15)
大阪市(9/21,22,28、10/3,5,13)
泉佐野市、泉南市及び泉南郡田尻町(9/17~10/16)
兵庫県神戸市(9/16~10/10)
福岡県福岡市及び糟屋郡志免町(9/16~10/23)
糟屋郡粕屋町(9/21~10/23)
熊本県熊本市(9/20~22,9/26~10/15)
菊池郡菊陽町(9/26~10/15)
大分県大分市(9/20,9/22~10/24,26,27,11/2)
国東市(10/14~10/22)


〇都道府県警察の連絡先

北海道警察本部
岩手県警察本部
警視庁丸の内警察署、東京空港警察署、調布警察署
千葉県警察本部
埼玉県警察本部
神奈川県警察本部
静岡県警察本部
愛知県警察本部
大阪府警察本部
兵庫県警察本部
福岡県警察本部
熊本県警察本部
大分県警察本部


2019.10.08 飛行禁止区域指定のお知らせ
即位礼正殿の儀などに際し、10月21日から24日までの間、多くの外国元首・祝賀使節の来日が予定されています。これに伴い、東京都内の関係施設及びその周辺地域の上空では、「小型無人機等飛行禁止法」の規定による外務大臣の指定により、小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行が禁止される予定ですので、ご注意ください。
即位礼正殿の儀及び小型無人機等飛行禁止法の概要については、以下のホームページをご確認下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

〇天皇陛下の「即位の礼」に関するお知らせ
 政府広報オンライン
 https://www.gov-online.go.jp/sp/gosokui/index.html

〇小型無人機等飛行禁止法に関する情報
 警察庁ホームページ
 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

2019.07.26 飛行情報共有システム利用のお願い
今後、新たに航空法に基づく許可・承認を受け、飛行を行う場合は、その都度、飛行前に「飛行情報共有システム」を利用して飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報等を確認するとともに、当該システムへ飛行予定の情報を入力することが必要となります。
当該システムのご利用方法の詳細については、以下のリンクから「ご利用案内」をご確認ください。
・飛行情報共有システム https://www.fiss.mlit.go.jp/top

2019.09.06 飛行禁止区域指定のお知らせ
令和元年9月20日~11月2日に全国12都市においてラグビーワールドカップ2019が開催されるにあたり、訪日する外国人の観客等の安全を確保するため、主要な国際空港等における小型無人機等の飛行による危険の未然防止を図る必要があります。
このため、国土交通省は、「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法」に基づき、下記のとおり、主要な国際空港等について、大会期間中とその前後の間を、小型無人機等の飛行が禁止される期間として指定しました。これにより、下記の対象空港・指定期間は、重さや大きさにかかわらず、全ての小型無人機等の飛行は、原則禁止となります。詳細な内容については、以下のリンク先の告示をご確認ください。
→ 国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000015.html
 (参考)プレスリリース http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku02_hh_000140.html

なお、今回指定した期間にかかわらず、航空法により、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっています。

【対象空港及び指定期間】(令和元年)

新千歳空港(9月16日~9月25日)
成田国際空港(9月13日~11月5日)
東京国際空港(9月13日~11月5日)
中部国際空港(9月18日~10月15日)
関西国際空港(9月17日~10月16日)
大分空港(10月14日~10月22日)
福岡空港(9月21日~10月23日)


2019.09.02 飛行禁止区域指定のお知らせ(予告)
ラグビーワールドカップ2019の開催に伴い、「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法」に基づき、小型無人機等の飛行禁止区域が指定されます。同法に基づき今後告示が公布され、大会期間中の令和元年9月20日から11月2日までとその前後の間、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大分空港、福岡空港及び大会関係施設並びにその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。
詳細な飛行禁止区域や期間等については、告示が公布され次第改めてお知らせします。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

〇ラグビーワールドカップ大会でのドローンの飛行規制について
・政府インターネットテレビ(動画)
 https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg19264.html
・政府広報オンライン(暮らしに役立つ情報)
 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201909/2.html
・スポーツ庁ホームページ
 http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop08/list/detail/1372108.htm

〇小型無人機等飛行禁止法に関する情報
 警察庁ホームページ
 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

2019.08.28 飛行禁止区域指定のお知らせ(予告)
「ラグビーワールドカップ2019」が、令和元年9月20日から11月2日までの間、全国12会場において開催される予定となっております。これに伴い、大会関係施設及び関係空港並びにその周辺地域の上空では、「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法」の規定による文部科学大臣又は国土交通大臣の指定により、小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行が禁止される予定ですので、ご注意ください。
ラグビーワールドカップ2019の概要については、以下のホームページをご確認下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

〇ラグビーワールドカップ2019に関する情報
 スポーツ庁ホームページ
 http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop08/list/detail/1372108.htm

2019.08.23 法律改正
【重要】無人航空機の飛行ルールの追加について

令和元年9月18日付けで「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第38号)」、「航空法施行規則の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第29号)」が一部施行・全面施行され、以下の無人航空機の飛行の方法が追加されます。違反した場合には罰則が科せられますので、ご注意ください。
・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
・飛行前確認を行うこと
・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

また、同日付けで「航空法施行規則の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第29号)」・「無人航空機の飛行禁止区域等を定める告示(令和元年国土交通省告示第461号)」が全面施行され、一部の空港について航空法第132条第1号の禁止空域が拡大されます。
告示で定める空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となります。
当該空域での飛行に係る許可には、空港設置管理者との事前調整が必要となりますので、ご注意下さい。


2019.08.09 注意喚起
最近、農薬の空中散布における無人航空機の事故・トラブルが多くなっておりますのでご注意下さい。

2019.07.30 お知らせ
農用地等における無人航空機による空中からの農薬、肥料、種子又は融雪剤等の散布(空中散布)を目的とした「航空局標準マニュアル(空中散布)」を新たに設定し公表しました。

2019.04.23 飛行情報共有システムのオンラインサービスを開始のお知らせ
4月23日から飛行情報共有システムのオンラインサービスを開始します。
オンラインサービスの利用により、無人航空機の運航者が飛行前に飛行計画情報を登録することで、サービスを利用する他の無人航空機の運航者や航空機の運航者と情報を共有できるほか、本サービス上に登録された、地方公共団体が個別の法令で定めた飛行禁止エリアをまとめて確認することが可能です。なお、はじめてご利用される方はこちらをご覧下さい。

〇 オンラインサービス専用サイト(飛行情報共有システム)
  https://www.fiss.mlit.go.jp/
〇 システム概要(周知用)についてはこちら

2019.02.20 米軍施設周辺でのヘリ・ドローンの飛行について
 米軍施設の上空及びその周辺においてヘリやドローンを飛行させることは、重大事故につながるおそれのある大変危険な行為です。
 次のとおり、防衛省、警察庁及び外務省との連名で、このような行為を行わないようにお願いする旨のビラ・ポスターを配布・掲示することとしました。
 安全確保のため、皆様のご理解をお願いいたします。
 ・米軍施設周辺でのヘリ・ドローンの飛行について(ビラ・ポスター)

2019.06.26 飛行禁止区域の指定について
G20大阪サミット開催に伴い、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域が指定されました。

6月27日より30日までの間は、同法に基づき、インテックス大阪、関西国際空港、大阪国際空港、インターコンチネンタル大阪、ウェスティンホテル大阪、大阪マリオネット都ホテル、コンラッド大阪、ザ・リッツ・カールトン大阪、シェラトン都ホテル大阪、スイスホテル南海大阪、セントレジスホテル大阪、帝国ホテル大阪、ヒルトン大阪、ホテルニューオータニ大阪、リーガロイヤルホテル、ハイアットリージェンシー大阪、大阪城西の丸庭園大阪迎賓館、淀川河川公園毛馬地区、桜之宮野球場、南港中央公園、ザ・ガーデンオリエンタル・大阪、東福寺、大阪府庁、天王殿、太閤園及びいずみホール並びにその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。
また、警察庁からの要請により「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する府県警察本部に連絡してください。
具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。
さらに、「G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」による飛行禁止区域も指定されており、同条例に基づき、咲洲、関西国際空港等並びにその周辺地域の上空における小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて確認してください。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

〇小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
 外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page22_003223.html

〇小型無人機等飛行禁止法に関する情報
 警察庁ホームページ https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html 

〇「G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」に関する情報
 大阪府ホームページ http://www.pref.osaka.lg.jp/summit/drone/index.html

〇飛行自粛要請地域
 大阪府大阪市、豊中市、泉佐野市、泉南市及び泉南郡田尻町
 兵庫県伊丹市
 京都府京都市東山区及び伏見区

〇府県警察の連絡先
 大阪府警察本部
 兵庫県警察本部
 京都府警察本部

2019.05.24 飛行禁止区域の指定について
アメリカ合衆国大統領来日に伴い、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域が指定されました。
5月25日より28日までの間は、同法に基づき、東京国際空港、茂原カントリー倶楽部、赤坂プレス・センター、パレスホテル東京、迎賓館、国技館、米海軍横須賀基地、海上自衛隊横須賀地方総監部逸見庁舎、アメリカ合衆国大使館及び六本木アロービル並びにその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。
また、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空において有効な航空法上の許可等を有している者におかれましても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する都県警察本部に連絡してください。
具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

○小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
 外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/fa/page22_003191.html 

○小型無人機等飛行禁止法に関する情報
 警察庁ホームページ https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html 

○飛行自粛要請地域
 東京都大田区、港区、千代田区、新宿区及び墨田区
 千葉県茂原市及び長生郡長南町
 神奈川県横須賀市

○都県警察の連絡先
 警視庁
 千葉県警察本部
 神奈川県警察本部

2019.04.25 G20大阪サミット及び関係閣僚会合の開催について
「第14回金融・世界経済に関する首脳会合(G20大阪サミット)」が、本年6月28日及び29日に大阪府において開催され、5月11日及び12日に新潟県において開催される農業大臣会合を皮切りに、「関係閣僚会合」が全国8都市において開催される予定となっております。これに伴い関係施設周辺では、小型無人機等飛行禁止法及びG20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例の規定により小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む)、パラグライダー(原動機を有するものを含む)等の飛行が禁止されますので、ご注意ください。
G20大阪サミット、関係閣僚会合、小型無人機等飛行禁止法及び条例の概要並びに飛行禁止区域の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。

(警察庁ホームページ)
 http://www.npa.go.jp/bureau/security/biki/g20/index.html

 なお、航空法により、上記期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
2018年掲載情報
2018.12.27 「飛行経歴が10時間に満たなくても認められた無人航空機の飛行の許可・承認の例」掲載について
許可等を必要とする無人航空機の飛行において、飛行訓練等で無人航空機を飛行させる者に10時間の飛行経歴がなくても十分な飛行経験を有した監督者の下で飛行を行うこと等を条件として許可等を行うなど、安全性の確保を前提に柔軟な対応を実施しているところです。
本事例についてご紹介いたしますので、飛行訓練等で飛行経歴が10時間に満たない者が飛行する申請の際の御参考にしてください。
「飛行経歴が10時間に満たなくても認められた無人航空機の飛行の許可・承認の例」

2018.06.13 飛行禁止空域指定について
平成30年6月13日より告示が改正・施行され、岩国飛行場周辺の空域が、航空法第132条第1号による飛行の禁止空域となります。
告示で定められた岩国飛行場周辺の空域で無人航空機を飛行させる場合には、空港等の周辺を管轄する機関と事前調整の上、管轄空港事務所長の許可を受ける必要がありますのでご注意下さい。

2018.05.02 飛行禁止区域の指定について
外務省により、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域が指定されました。
5月8日より11日までの間は、同法に基づき、東京国際空港、迎賓館、ホテル・ニューオータニ、経団連会館、駐日中華人民共和国大使館、駐日大韓民国大使館、新千歳空港、札幌パークホテル、えこりん村及びトヨタ自動車北海道並びにその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されますので、ご注意ください。
具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。
なお、航空法により、上記期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

○飛行禁止区域に関する情報等
 外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/po/page23_002495.html
 警察庁ホームページ https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

 ※小型無人機等飛行禁止法はこちら

2018.01.31 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の改正について
今般、平成29年11月4日に岐阜県大垣市において、多数の者の集合する催し場所の上空で飛行中の無人航空機が落下し、観客3名に軽傷を負わせる事故が発生したことを受け、更なる安全確保のため、有識者検討会における議論の結果も踏まえ、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」について立入禁止範囲の明確化などの改正を行いました。
本要領で定める審査基準は無人航空機の飛行にあたって最低限遵守しなければならない要件を示すものです。当該基準に関わらず、無人航空機の運航者は、無人航空機の機能及び性能を十分に理解し、飛行の方法及び場所に応じて生じるおそれがある飛行のリスクを事前に検証した上で、追加的な安全上の措置を講じるなど、飛行の安全に万全を期してください。
また、多数の者が集合する催し場所上空における申請にあっては、主催者等との調整も含め、適切な安全上の措置が講じられていることを確認するため、飛行の経路を特定した申請書を作成の上、ご提出ください。

「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」


2017年掲載情報
2017.11.06 無人航空機の飛行にかかる安全対策の徹底について

 11月4日14時5分頃、岐阜県大垣市の大垣公園内で開催中のイベントの一環として行われた「ドローン菓子撒き」において、飛行中の無人航空機がバランスを崩して落下し観客を負傷させる事故が発生しました。

  本件については、今後、事故が発生した経緯や状況の詳細な調査・確認及び原因究明を進め、同種事案の再発防止を図るために必要な措置を講じていくこととしています。

 

 特に、催し場所上空等で人又は物件の近くで無人航空機を飛行させる場合には、講ずべき安全対策の妥当性を十分に検証したうえで確実に実施していくことが重要です。

そのため、無人航空機を飛行させる者にあっては、無人航空機の飛行に関し安全対策の十分な検証及び確実な実施を通じて安全確保に万全を期すよう、願いします。

なお、本件については関係団体を通じても周知を行っております。
無人航空機の飛行にかかる安全対策の徹底について(周知文)


2017.11.02 飛行禁止区域の指定について
アメリカ合衆国大統領来日に伴い、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域が指定されました。
11月5日より7日までの間は、横田飛行場、霞ヶ関カンツリー倶楽部、赤坂プレス・センター、帝国ホテル及び迎賓館並びにその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されますので、ご注意ください。
 具体的な飛行禁止区域については以下のホームページをご確認下さい。

○飛行禁止区域に関する情報等
 外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/po/page22_002890.html
 警察庁ホームページ https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

※小型無人機等飛行禁止法 はこちら

2017.10.18 無人航空機の安全な飛行に向けて
10月11日付けで無人航空機の飛行に関し法令遵守及び安全確保の徹底について注意喚起したところですが、本日、石川県かほく市高松上空(高度約600m)を運航中のヘリコプターに無人航空機が接近した事案が発生しました。
空港等の周辺や人口集中地区以外であっても航空法により150m以上の高さの空域は原則として飛行禁止となっています。

無人航空機を飛行させる者にあっては、以下のリーフレット(無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行に向けて!)の内容を確認頂き、無人航空機の飛行に関し法令遵守及び安全確保の徹底を改めてお願いします。

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行に向けて!(日本語版)
Toward a safe operation of UA(drones,radio control airplanes,etc.)!(English)

2017.10.11 無人航空機の飛行にかかる法令遵守の徹底について
 国土交通省航空局は、平成27年12月より、改正航空法に基づき、空港等の周辺や人口集中地区などの上空の空域を原則として飛行禁止とするなど、有人機並びに地上の人及び物件の安全を確保するため、無人航空機を飛行させる空域及び飛行の方法等について基本的なルールを定めています。

 しかしながら、10月5日、大阪国際空港において、誘導路上空で無人航空機らしき物体が飛行している旨地上走行中の航空機から管制官に通報があり、同通報を聴取した着陸進入中の航空機が自主的に着陸復行を実施する事案が発生しました。
本件について、航空機運航者からの報告によると当該飛行物体と航空機との接近等の危険性はなかったとのことですが、当該飛行物体が無人航空機であった場合には、航空法第132条に抵触する可能性があり、航空機の航行の安全に支障を及ぼしかねない行為でありました。

本事案を受け、国土交通省航空局は、本日(10月11日)、関係団体、管理団体及び講習団体を通じ、別添のとおり無人航空機の操縦者に対し、無人航空機の飛行に関し法令遵守及び安全確保の徹底について広く周知するよう依頼しましたのでお知らせいたします。

(参考)大阪国際空港の誘導路上空における無人航空機らしき物体の飛行事案概要
 10月5日17時35分頃、大阪国際空港から出発のため地上滑走中のJAL128便(大阪→羽田、ボーイング式767-300型機)から、同空港W3誘導路上上空約30メートルを無人航空機らしき物体(赤色・鳥程度の大きさ)が飛行している旨管制官に通報があった。
 大阪国際空港に着陸進入中だったJAL2186便(花巻→大阪、ボンバルディア式CL-600-2B19型機)が同通報を聴取し、視認はしなかったものの自主的に進入復行を実施した。同機は予定時刻から13分遅れの17時51分に同空港に着陸した。
 JALによれば、両便とも自機への接近等の危険性はなかったとのこと。その他の定期便への影響はなかった。
 本件については、関西エアポートから警察機関に対し情報提供するとともに、航空局からも警察庁に対し情報提供した。

 ・【別添】無人航空機の飛行にかかる法令遵守の徹底について(周知文)
 

 


2017.06.24 平成27年度人口集中地区の適用について
航空法施行規則第236条の2に規定する国土交通大臣が告示で定める年を定める告示」の改正により、6月24日から平成27年度の国勢調査の結果に基づく人口集中地区が適用されますのでご注意ください。(3月24日最新情報関連)
平成29年4月1日に審査要領が改正されたことに伴い、航空局標準マニュアルを更新しました。6月24日以降に飛行させる場合は改正後の航空局標準マニュアルをご使用ください。また、併せて「無人航空機に関するQ&A」を改正しました。

2017.04.02 ドローン情報基盤システムのサービス開始について
4月2日から航空法に基づく無人航空機の飛行許可・承認手続の利便性向上のためオンラインサービスを開始します。
オンラインサービスの利用により、申請者の方は場所や時間を選ばず申請が可能となるほか、質問に答えていくと申請書が自動で作成されるため、簡単にかつ確実に申請ができスムーズに手続が進むなど多くの利点があります。なお、はじめてご利用される方はこちらをご覧下さい。

〇 オンラインサービス専用サイト(ドローン情報基盤システム) https://www.dips.mlit.go.jp/

2017.04.01 無人航空機の技能講習を行う民間団体等を航空局HP掲載について
無人航空機の技能講習を行う民間団体等を航空局HPに掲載する仕組みを4月より開始しました。詳細はこちらをご覧ください。

無人航空機の講習団体及び管理団体の航空局HPに掲載について
航空局ホームページに掲載する無人航空機の操縦者に対する技能認証等を実施する団体等の確認手続について

資料の一部を省略することができる無人航空機を航空局HPに掲載する仕組みを通達化しました。詳細はこちらをご覧ください。
量産無人航空機の実機確認要領

2017.03.24 平成27年人口集中地区の公表について
平成27年度の国勢調査の結果に基づく人口集中地区が公表されました。
6月24日から平成27年度の国勢調査の結果に基づく人口集中地区を使用しますので、今まで人口集中地区でなかった場所でも新たに人口集中地区とされている場合もございますのでご注意ください。
平成27年度の国勢調査の結果に基づく人口集中地区は、政府統計の総合窓口が提供している、以下の「地図による小地域分析(jSTAT MAP)」を利用して確認可能です。jSTAT MAPを利用した確認方法については、以下の「【参考】jSTAT MAPによる人口集中地区の確認方法」をご参照下さい。
 

 〇 e-Stat 政府統計の総合窓口
   ・ 地図による小地域分析(jSTAT MAP)
   ・ 【参考】jSTAT MAPによる人口集中地区の確認方法

※【補足】(6月12日付け追記)
   平成27年度の国勢調査の結果に基づく人口集中地区については、以下の国土地理院のホームページにおいても確認可能です。

    〇 国土地理院 地理院地図 「人口集中地区H27年(総務省統計局)」

※6月23日までは平成22年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区を使用しますので、6月23日までに飛行を検討されている場合には平成22年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区をご確認ください。
 


2017.01.18 飛行許可・承認申請審査の地方航空局移管について
 現在本省航空局にて受け付けております申請について、平成29年4月1日より、地方航空局に移管されます。
 地方航空局の申請窓口(メールアドレス、電話番号)等を含む詳細については、3月上旬に国土交通省ホームページにてお知らせします。(申請窓口を含む概要はこちら、Q&A集はこちら
2016年掲載情報
2016.12.12 飛行禁止区域の指定について
平成28年12月21日より、三沢飛行場周辺及び木更津飛行場周辺の空域が、飛行の禁止空域となりますので、周辺を飛行させる方は当該空域を事前にご確認下さい。
 平成28年12月21日より、航空法施行規則第236条が改正され、航空法第132条第1号による飛行の禁止空域に、あらたに「(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域」が追加されることになりました。
 また、当該規定に基づく告示として、三沢飛行場周辺及び木更津飛行場周辺の空域が定められました。
 これにより、三沢飛行場及び木更津飛行場周辺においては、進入表面等はないものの、告示による飛行の禁止空域となります。なお、当該空域で無人航空機を飛行させる場合には、空港等の周辺を管轄する機関と事前調整の上、管轄空港事務所長の許可を受ける必要がありますのでご注意下さい。

2016.07.29 「航空局標準飛行マニュアル」の公表について
 「航空局標準飛行マニュアル」を公表しました。当該マニュアルに従って無人航空機を飛行させる場合には、マニュアルの名称を申請書に記載いただくことで飛行マニュアルの添付を不要としますので、ご活用ください。詳しくはこちら
  • 空の日ネット
  • VISIT JAPAN CAMPAIGN
  • 国土交通省 航空保安大学校
  • 航空用語集

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