交通関係統計資料

自動車輸送統計調査

このページでは令和2年4月以降の自動車輸送統計調査に関する情報を掲載しています。
令和2年3月以前の調査については以下のリンクよりご参照ください。
・自動車輸送統計調査(令和2年3月分調査以前)についてはこちら
また、令和2年3月以前及び令和2年4月以降の調査の変更については以下のリンクよりご参照ください。
・(参考)令和2年4月分調査以降の変更点について

◆ 調査の概要 ◆

 
■調査の目的 ■調査の沿革 ■調査の根拠法令 ■調査の対象
■抽出方法 ■調査事項 ■調査票及び記入要領 ■調査の方法
■集計事項 ■集計・推計方法 ■調査結果の報告 ■公表予定
調査において知り得た事項について

 

■調査の目的

 自動車輸送統計調査は、統計法に基づく基幹統計調査(基幹統計である自動車輸送統計を作成するための調査)として、国内で輸送活動を行う自動車を対象に、その輸送量・走行量等を把握することにより、自動車輸送の実態を明らかにし、我が国の経済政策及び交通政策等を策定するための基礎資料を作成することを目的としています。

■調査の沿革

 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく道路運送調査規則(昭和27年運輸省建設省令第1号)により、自動車の使用者は、自動車による旅客又は貨物の輸送状況を「自動車輸送実績報告書」として使用者の住所を管轄する都道府県(陸運事務所)を経由して毎月運輸本省に提出し、これにより輸送統計を作成していましたが、自動車の激増等により輸送実績を迅速かつ正確に把握するため、昭和35年4月から統計法に基づく指定統計第99号(平成21年4月1日より基幹統計。)として自動車輸送統計調査を開始しました。
 その後、昭和39年に営業用バスの全数調査(以下「全数バス調査」という。)を追加、昭和62年に軽自動車の調査対象への追加等を行いました。
 平成22年10月より、調査対象から貨物自家用自動車のうち軽自動車及び旅客自家用自動車を除外し、調査方法及び集計方法を変更するとともに、走行キロ及び燃料消費量については、「自動車燃料消費量調査」に移管しました。
 平成27年4月より、陸上輸送及び海上輸送の比較可能性の向上を図る観点から品目分類を見直しました。
 令和2年4月より、貨物営業用自動車のうち普通自動車は「最大積載量区分別」に、旅客営業用自動車(バス)のうち「乗合」は「一般乗合」及び「高速乗合」に調査を行う等、調査方法及び集計方法を見直し、現在に至っています。

■調査の根拠法令

 統計法(平成19年法律第53)に基づく自動車輸送統計調査規則(昭和35年運輸省令第15)により実施しています。

■調査の対象

<調査対象の範囲>

 普通自動車、小型自動車及び軽自動車(道路運送車両法第3条)のうち、国土交通大臣が選定する自動車について調査を実施しています。
 なお、
貨物自家用自動車のうち軽自動車及び旅客自家用自動車並びに一般の輸送の用に供さない以下の自動車については、調査から除外しています。
  ・軽自動車以外の自動車については、登録を受けない自動車
  ・軽自動車については、検査対象外自動車
  ・駐留軍の構成員及び軍属並びにそれらの家族の私有自動車
  ・被けん引車
  ・一般の輸送に従事しない特種用途車(消防車、パトカー等)
  ・二輪車
 全数バス調査については、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業(道路運送法第3条)を営む全ての事業所を対象に調査を実施しています。
 なお、調査対象の自動車及び事業所であっても、工場構内、駅構内のみの輸送等、公道を使用しない輸送は調査に含みません。

 <調査対象数
 (1)第1号様式(貨物営業用)


9,800両 (1、4、7、10月)
約4,900両 (上記以外の月) (母集団数約:143万両)

 (2)第2号様式(貨物自家用)

9,700両 (母集団数:約631万両)

 (3)第3号様式(全数バス)

約4,400事業所 (全数調査)

 (4)第3号様式の2旅客営業用(一般乗合・高速乗合))

約1,000両 (母集団数:約900事業所)

 (5)第3号様式の3旅客営業用(貸切))

約900両 (母集団数:約3,900事業所)

 (6)第4号様式(旅客営業用(乗用))

約500両 (母集団数:約23万両

■抽出方法

 標本調査であり(全数バス調査を除く。)、毎月(貨物営業用は年4回)、層化無作為抽出により調査対象を抽出しています。
 標本抽出にあたっては、
自動車登録ファイル(車検データ)等及び自動車運送事業所台帳データを母集団名簿として利用しています。

<事業所母集団データベースの使用の有無>
 無


重複是正措置
 全数バス調査を除き、一度標本となった車両については一定期間調査対象とならないよう可能な限り措置を行った上で抽出しています。

層化基準・目標精度
 (1)第1号様式(貨物営業用)
   層化基準:車種別※(8区分)×地方運輸局別(9区分)
        ※車種別のうち普通車は最大積載量区分別に細分化しています。
   目標精度:貨物営業用自動車に係る全国の輸送トン数及び輸送トンキロの総和について標準誤差率 5%以内
          車種(普通車については最大積載量区分)別に以下の通り目標精度を設定


 (2)第2号様式(貨物自家用)  
   
層化基準:車種別(4区分)×運輸支局別(53区分)
   目標精度:全国の輸送トン数及び輸送トンキロの総和について標準誤差率5%以内

 (3)第3号様式の2、第3号様式の3旅客営業用(一般乗合・高速乗合、貸切))
   層化基準:用途別(3区分)×事業所保有車両数規模別(3区分)×地方運輸局別(9区分)
   目標精度:一般乗合、高速乗合及び貸切の全国の一人平均乗車キロについて標準誤差率10%以内

 (4)第4号様式(旅客営業用(乗用))
   層化基準:車種別(1区分)×運輸支局別(53区分)
   目標精度:全国の輸送人員及び輸送人キロの総和について標準誤差率5%以内

■調査事項

 (1)第1号様式(貨物営業用)
自動車の種類、主な用途、最大積載量、輸送回数、輸送区間、走行距離、輸送貨物の重量、輸送貨物の品目、休車日数等

 (2)第2号様式(貨物自家用)  
自動車の種類、最大積載量、事業の種類、輸送回数、輸送区間、走行距離、輸送貨物の重量、輸送貨物の品目、休車日数等

 (3)第3号様式(全数バス)
輸送人員、走行距離、運行回数、保有車両数 等

 (4)第3号様式の2、第3号様式の3旅客営業用(一般乗合・高速乗合、貸切))
乗車定員、輸送回数、輸送区間、走行距離、輸送人員、休車日数等

 (5)第4号様式(旅客営業用(乗用))
乗車定員、輸送回数、輸送区間、走行距離、輸送人員、休車日数等

■調査票及び記入要領

 

  調査票 記入要領
第1号様式 第1号様式(貨物営業用)(PDF) 第1号様式 記入要領(PDF)
第2号様式 第2号様式(貨物自家用)(PDF) 第2号様式  記入要領(PDF)
第3号様式 第3号様式(全数バス)(PDF)
第3号様式(全数バス)(Excel)
第3号様式  記入要領(PDF)
第3号様式の2 第3号様式の2(旅客営業用(一般乗合・高速乗合))(PDF)
第3号様式の2(旅客営業用(一般乗合・高速乗合))(Excel)
第3号様式の2 記入要領(PDF)
第3号様式の3 第3号様式の3(旅客営業用(貸切))(PDF)
第3号様式の3(旅客営業用(貸切))(Excel)
第3号様式の3 記入要領(PDF)
第4号様式 第4号様式(旅客営業用(乗用))(PDF) 第4号様式  記入要領(PDF)

都道府県・品目コード一覧(PDF)

     

■調査の方法

<調査周期>
 毎月

<調査期間>

 (1)第1号様式(貨物営業用)  7日間/月を2回 (前期調査月(1、4、7、10月)及び後期調査月(前期調査月以外))
 (2)第2号様式(貨物自家用)  7日間/月
 (3)第3号様式(全数バス)   1か月間
 (4)第3号様式の2(旅客営業用(一般乗合・高速乗合)) 3日間/月
 (5)第3号様式の3(旅客営業用(貸切))  3日間/月
 (6)第4号様式(旅客営業用(乗用))  3日間/月

<調査経路>
 国土交通省-民間事業者-報告者

<調査票の配布時期・方法>
 調査開始1週間前頃に郵送にて配布されます。
 

<調査票の提出期限・方法
調査期間満了後15日以内に、
郵送又はオンラインにて提出するよう求めています。
オンラインによる調査票の提出についてはこちらを参照してください。
なお、調査票提出期限までに提出がない報告者には、当省が外部委託している民間事業者を通じて郵便又は電話にて督促を行い、調査への協力依頼を行っております。

■集計事項

  1.自動車輸送統計速報(令和2年10月分から)
 貨物輸送
  (1) 業態別・車種別輸送トン数
  (2) 業態別・車種別輸送トンキロ
 旅客輸送
  (1) 車種別輸送人員
  (2) 車種別輸送人キロ
 
2.自動車輸送統計月報
 貨物輸送
  (1) 貨物輸送量
  (2) 地方運輸局別・業態別・車種別輸送トン数
  (3) 地方運輸局別・業態別・車種別輸送トンキロ
  (4) 地方運輸局別・業態別・車種別能力トンキロ
  (5) 業態別・車種別・品目別輸送トン数※
  (6) 地方運輸局別・品目別輸送トン数※
  (7) 業態別・車種別・品目別輸送トンキロ※
  (8) 地方運輸局別・品目別輸送トンキロ※
      ※各四半期最終月(3月、6月、9月、12月)の月報において四半期合計を公表
 旅客輸送
  (1) 旅客輸送量
  (2) 地方運輸局別・車種別輸送人員

  (3) 地方運輸局別・車種別輸送人キロ
  (4) 地方運輸局別・車種別能力人キロ
  (5) 6大都府県別・車種別輸送人員
  (6) 6大都府県別・車種別輸送人キロ

  (7) 営業用バス(一般乗合・高速乗合、貸切)都道府県別(支局別)輸送量

自動車輸送統計年報
 貨物輸送
  (1) 
貨物輸送量
  (2) 都道府県別・業態別・車種別輸送トン数
  (3) 都道府県別・業態別・車種別輸送トンキロ
  (4) 都道府県別・業態別・車種別能力トンキロ
  (5) 業態別・車種別・品目別輸送トン数
  (6) 業態別・車種別・品目別輸送トンキロ
  (7) 地方運輸局別・品目別輸送トン数
  (8) 地方運輸局別・品目別輸送トンキロ
 旅客輸送
  (1) 旅客輸送量
  (2) 都道府県別(支局別)・車種別輸送人員
  (3) 都道府県別(支局別)・車種別輸送人キロ
  (4) 都道府県別(支局別)・車種別能力人キロ
  (5) 営業用バス(一般乗合・高速乗合、貸切)都道府県別(支局別)輸送量

■集計・推計方法

  <集計業務の実施系統>
 国土交通省に提出された調査票の集計作業は、国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室において実施しています。なお、集計業務の一部は、民間事業者に委託しています。

<推計方法>
 自動車輸送統計調査の推計方法についてはこちらを参照してください。

<欠測値の対応>
 全数バス調査(全数調査)においては、報告の遅延等により欠測となった事業所について、過去のデータを用いて欠測値の補完を実施している。
 欠測値の補完は、欠測している事業所と同一層の事業所の合計値の前月比を算出し、当該前月比を欠測している事業所の前月実績に乗じて推計する方法により行っている。
 
 (例)輸送人員の欠測値補完     
      推計値 = 未提出事業所の前月の輸送人員 × 当該月に提出のあった同一層事業所の輸送人員合計の前月比

<データ処理誤差対応>
 非標本誤差のうち、調査票の回答内容を電子化して、これらを集計するまでの段階で発生する「データ処理による誤差」があります。このうち代表的な誤差として、調査票の回答内容を電子化(データ入力)する際に入力作業を行う人間が介在するため、この段階で入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性があります。
 自動車輸送統計調査では、回収された調査票の内容検査作業終了後、調査票情報の電子化作業は、民間事業者へ委託しており、データエントリー作業では、ベリファイ方式でのデータ入力を実施しています。また、集計前に集計システム上において、データのエラーチェック(数値の論理チェック等)を実施するなど、データ処理の正確性に努めています。

<異常値・外れ値の対応>
 調査票の回答内容について、内容検査要領に基づいて内容を検査し、検査要領の閾値外であること及びデータエラーチェックプログラムによりエラーを検知し、回答内容を確認し疑義が生じる場合、報告者へ問合せを行い回答内容の聴取することにより、異常値・外れ値か否かの確認を行っております。

<測定誤差の対応>
 もともと測定誤差とは、自然科学の分野で、ものの大きさや重さなどを測定する際に発生する誤差のことで、その原因は測定機器の不完全さ、測定者の能力による違い、測定条件の変動などによるものです。
 調査の分野でも、測定機器に相当する調査票のデザインや言葉遣いによって回答者が質問を誤解したり懸念したりして事実と異なる記入をした場合の誤差、測定者である調査員の面接の拙さや委託先の質による誤差、測定条件である調査方法(郵送調査か調査員調査かなど)による誤差など様々な測定誤差があります。
 自動車輸送統計調査では、調査票記入要領の内容をわかりやすい表現とすることを実施しており、これらの測定誤差をできるだけ減らすよう努めています。

<非回答時の対応>
 集計対象となる調査項目についてはすべて回答してもらうのが原則ですが、報告者のミスや回答しづらいもの、あるいは意図的に回答を拒否するものなどがあり、必ずしも調査項目がすべて回答されているわけではありません。このような回答漏れによる誤差を「非回答誤差」といい、事前の調査票の工夫や記入要領による丁寧な説明など、また提出後には非回答部分の電話による照会などの方法で、できるだけ減らすように努めなければなりません。
 自動車輸送統計調査では、非回答を減らすために、次のような方法をとっています。
  ア.記入要領での説明
    記入要領では、できるだけ回答漏れをなくすために、各調査項目の文言を簡潔かつ一般的な表現を極力使用しております。
  イ.電話による再回答
    調査票回収後に内容検査工程により記入漏れや記入ミスを発見した場合には、報告者に電話にて照会を行い、再回答をお願いしております。
 

■調査結果の報告

   この調査の結果は、速報、月報及び年報としてとりまとめ、インターネット(国土交通省ホームページ及びe-Stat)及び印刷物(年報のみ)により公表しています。
  (1)自動車輸送統計速報:調査月経過後2ヶ月以内に公表します。
  (2)
自動車輸送統計月報:速報公表後速やかに公表します。
  (3)自動車輸送統計年報:調査年度経過後6ヶ月以内に公表します。
 なお、次のような処理により月次・年次集計値から修正される場合があります。
   ・確定後に回収された回答の反映
   ・回答データの精査による修正

◆ Q&A ◆

よくあるご質問

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局 情報政策課 交通経済統計調査室
電話 :03-5253-8111(内線28733)
直通 :03-5253-8347

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