Q01 |
本当に国土交通省で行っている調査ですか? |
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A01 |
統計法(平成19年法律第53号)に基づく「自動車輸送統計調査規則」(昭和35年運輸省令第15号)により、国土交通省が毎月実施している統計調査です。 |
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Q02 |
どうして私の車が調査に当たったのですか? |
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A02 |
国内の全ての自動車を毎月調査することは難しいため、車検データ等を基に地域別、車種別の区分ごとに全国の自動車の中から無作為に抽出し、その自動車の使用者の方に調査のご協力をお願いしています。 |
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Q03 |
どうして私の事業所が調査に当たったのですか? |
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A03 |
第3号様式調査については、バス事業を営む全ての事業所の皆様を対象に調査をお願いしています。 |
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Q04 |
何のために行う調査ですか? |
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A04 |
自動車による貨物及び旅客の輸送の実態を明らかにし、我が国の経済政策及び交通政策を策定するための基礎資料を得ることを目的として実施する調査です。 |
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Q05 |
プライバシーは守られるのですか? |
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A05 |
この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づき政府が実施する基幹統計調査です。本調査において知り得た事項については、統計法第41条により守秘義務が課せられており、ご提出いただいた回答内容が漏れることのないよう情報の管理には万全を期しています。 |
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Q06 |
報告は義務ですか? |
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A06 |
本調査は、統計法第13条により報告の義務があります。 |
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Q07 |
以前の調査票と様式が違うのですが? |
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A07 |
調査方法等の変更を行ったため、令和2年4月調査分より調査票の様式が変わっています。 |
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Q08 |
以前の第1号様式(貨物営業用)では、事業所票があったと思うが? |
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A08 |
第1号様式(貨物営業用)の事業所票については、調査方法等の変更により令和2年3月調査分をもって終了しました。 |
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Q09 |
どうして調査が頻繁に当たるのですか? |
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A09 |
自動車を対象にした調査については、車両1台ごとを調査対象にしているため、複数の車両を所有されている場合は頻繁に当たってしまう場合があります。また、地域別、車種別に無作為に抽出しておりますが、区分によっては車両数が少ないため、頻繁に当たってしまう場合があります。 |
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Q10 |
少ない貨物(旅客)しか輸送していませんが、提出する必要がありますか? |
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A10 |
少ない貨物(旅客)しか輸送していないということも貴重な統計情報であり、その実態を反映しますので、ご協力をお願いいたします。 |
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Q11 |
調査期間中に全く走行しない自動車でも、提出する必要がありますか? |
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A11 |
全く走行しないということも貴重な統計情報であり、その実態を反映しますので、ご協力をお願いいたします。 |
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Q12 |
廃車(売却・譲渡等)のため調査対象車両がないのですが、調査するのですか? |
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A12 |
調査票の余白に「該当車両なし」と記載の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。 |
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Q13 |
調査票の用紙が足りないのですが? |
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A13 |
調査票をコピーしていただくか、以下より印刷してご使用ください。 |
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第1号様式(貨物営業用)(PDF) | |
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第2号様式(貨物自家用)(PDF) | |
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第3号様式(全数バス)(PDF) | |
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第3号様式の2(旅客営業用(一般乗合・高速乗合))(PDF) | |
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第3号様式の3(旅客営業用(貸切))(PDF) | |
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第4号様式(旅客営業用(乗用))(PDF) | |
Q14 |
オンラインでの提出もできますか? |
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A14 |
オンラインでの提出も可能です。詳しくは、送付しているオンライン調査のリーフレットまたは以下をご確認ください。 |