土地・不動産・建設業

令和5年法人土地・建物基本調査

よくあるご質問(FAQ)

1.この調査について
 問 1 この調査にどのような意味があるのですか?
 問 2 土地・建物を所有していないのですが、回答する必要はあるのですか?
 問 3 この調査への回答は義務なのですか?回答しないと罰則があるのですか?
 問 4 秘密は必ず守られるのですか?

2.調査対象となる法人について
 問 5 どうしてわが法人が選ばれたのですか?
 問 6 どうやってわが法人の所在等を知ったのですか?
 問 7 他の法人には調査票が来ているのにわが法人には届いていないのですが?
 問 8 わが法人は、解散(倒産)したのですが?
 問 9 わが法人は、合併したのですが?
 問10 会社ではないのですが、記入しなければならないのですか?

3.調査票やその提出について
 問11 送ってもらった調査票だけでは足りないのですが?
 問12 調査票が不足してコピーした調査用紙に記入してもよいですか?
 問13 調査票Cが同封されていないのですが?
 問14 親会社・子会社・関連会社についてはどうするのですか?
 問15 電磁的記録媒体(CD-R等)やコンピュータにより打ち出した書面で回答を提出したいのですが?
 問16 既に行ったオンライン回答の内容を修正したいのですが?

4.調査票の記入方法について
 問17 借りている土地や建物は調査票に記入するのですか?
 問18 会社以外の法人も「資本金、出資金又は基金の額」を記入するのですか?
 問19 「土地の所有面積」の記入方法は?
 問20 「土地の貸付の有無」に関して、貸駐車場や貸別荘は貸していると考えるのですか?
 問21 駐車場経営を委託している場合、「土地の貸付」になるのですか?
 問22 建物を貸している場合、「土地の貸付」になるのですか?
 問23 「土地の利用現況」に関して、工場に駐車場があるのですが、それぞれに分けて記入するのですか?
 問24 建物建築中、建物取り壊し中、土地造成中の場合、「土地の利用現況」は?
 問25 文化団体の事務所の「利用現況」は文教用施設ですか?
 問26 建物ではないものとは?
 問27 建物の「延べ床面積」の記入方法は?
 問28 建物の「構造」について、スレート造はどれに該当しますか?
 問29 建物が新耐震基準を満たしているかどうかどう判断すればよいですか?
 問30 貸別荘を所有しているのですが、借主が保養所として使用している場合、「建物の利用現況」は?
 問31 「建物の貸付等」に関して、貸付けているとはどのように判断するのですか?

1.この調査について

問1 この調査にどのような意味があるのですか?
令和5年法人土地・建物基本調査は、総務省が行う「住宅・土地統計調査」の結果や様々な行政資料と組み合わせて、日本の国土を誰が(法人、世帯、公的機関)、どこに(都道府県等)、どの程度土地を所有し、どう使っているかを把握するために実施しております。
作成したデータは、土地の有効利用を実現するための施策など国の施策を推進するための企画・立案資料として用いられる他、土地白書を通じて、国土の利用状況を広く一般の皆様に知っていただくためなどに用いられております。

問2 土地・建物を所有していないのですが、回答する必要はあるのですか?
土地や建物を所有していない法人がどのくらいあるのかということも、本調査の貴重な情報の一つです。土地を所有していない法人の方も、令和5年法人土地・建物基本調査 調査票Aの「1) 貴法人について」及び「2) 土地・建物の所有状況について」の欄は記入してください。
また、令和4年1月1日から同年12月31日の間に土地を取得ないし売却した場合は、調査時点(令和5年1月1日)において土地を所有していない場合でも、調査票Cに取得・売却の実績を記入してください。なお、土地・建物を所有していない場合など、電子調査票での回答が便利です。

問3 この調査への回答は義務なのですか?回答しないと罰則があるのですか?
令和5年法人土地・建物基本調査は、統計法に基づく国の重要な統計調査(基幹統計調査)として行われるもので、報告義務を伴う一方、秘密の保持にも罰則を伴う厳格な規定が設けられております。
調査の結果は、国の施策を推進するための基礎資料となります。なお、その利用は法人の個々の情報を活用するのではなく、集計した情報として活用しますので、法人の財産権、営業の自由が侵害されることはありません。調査の趣旨をご理解いただき、調査にご回答ください。

問4 秘密は必ず守られるのですか?
この調査は、国が行う重要な統計調査(基幹統計調査)として、統計法に基づき、総務大臣の承認を受けています。調査票に記入された内容は、統計法によって保護されています。
調査票の記入内容を外部に漏らすことや、統計目的以外(課税、犯罪捜査、裁判事項等を含む)に使用することは法律により堅く禁じられています。
また、調査結果は、個々の情報としてではなく、集計した情報として分析・公表いたしますので、法人の財産権の侵害や、営業活動を阻害することはありませんので、安心して記入してください。

2.調査対象となる法人について

問5 どうしてわが法人が選ばれたのですか?
この調査は、全ての法人に調査をお願いするのではなく、一部の法人に調査をお願いする標本調査として実施しております。
このため、都道府県別・資本金別・業種別に法人を分類し、その中から全国や都道府県の縮図となるよう対象法人を無作為に選び出しました。なお、資本金1億円以上の会社法人は全て調査の対象としております。

問6 どうやってわが法人の所在等を知ったのですか?
総務省が行っている経済センサス基礎調査の名簿をはじめとして、各省庁が実施している統計調査の名簿のほか、都道府県が保有している許認可等の名簿等を使用して所在の確認をしております。

問7 他の法人には調査票が来ているのにわが法人には届いていないのですが?
この調査は標本調査として行っており、全ての法人に調査票が届くわけではありません。調査票が届いていなければ、今回の調査には回答いただく必要はありません。

問8 わが法人は、解散(倒産)したのですが?
令和5年1月1日現在で解散(倒産)の清算手続き中などの場合には、調査対象となりますので、調査票への回答をお願いします。
また、令和4年12月31日以前に完了した場合には調査対象となりませんので、調査票第1面の欄外に精算手続きを完了した旨と完了した日を記載のうえ、同封した返信用封筒に入れて返送してください。
調査票Cが送付されている場合は、問9~11のみご記入の上、ご提出ください。

問9 わが法人は、合併したのですが?
合併した日が令和5年1月1日以降の場合には、合併前(令和5年1月1日現在)の状態を回答してください。
合併した日が令和4年12月31日以前の場合には調査対象となりませんので、調査票第1面の欄外に合併した旨と完了した日を記載のうえ、ご提出ください。
調査票Cが送付されている場合は、問9~11のみご記入の上、ご提出ください。

問10 会社ではないのですが、記入しなければならないのですか?
全国の法人を対象とした調査ですので、公益法人や宗教法人等、会社でない法人の方も、ご回答をお願いします。
なお、法人格を持たない場合には、調査対象となりませんので、問合せメールアドレス(hqt-houjintochi_r5@ki.mlit.go.jp)へ調査IDと団体名等をご連絡ください。

3.調査票やその提出について

問11 送ってもらった調査票だけでは足りないのですが?
追加分の調査票を送付します。調査対象者IDと足りない調査票の種類、部数を問合せメールアドレス(hqt-houjintochi_r5@ki.mlit.go.jp)へご連絡ください。
なお、追加分の調査票の回答欄は、
調査票A
「宅地など」は20件分
「農地・林地」(棚卸資産・棚卸資産以外)はそれぞれ10件分
「延べ床面積200㎡以上の建物」は20件分
調査票B
「特殊な用途の土地」は30件分
の回答欄がありますので、それぞれの必要な枚数を教えてください。
なお、発送には日数を要することがあります。

問12 調査票が不足してコピーした調査用紙に記入してもよいですか?
追加分の調査票を送付しますので、そちらに記入をお願いします。

問13 調査票Cが同封されていないのですが?
調査票Cは、資本金5億円以上の法人と、令和4年の1年間に土地取引を行った法人から無作為に選んだ法人に対して送付しています。

問14 親会社・子会社・関連会社についてはどうするのですか?
法人単位で調査を行なっています。親会社・子会社・関連会社等は、別法人となりますので、記入していただく必要はありません。

問15 電磁的記録媒体(CD-R等)やコンピュータにより打ち出した書面で回答を提出したいのですが?
大変恐縮ですが、電子調査票をご利用ください。

問16 既に行ったオンライン回答の内容を修正したいのですが?
政府統計オンライン調査システムを通じての電子調査票の提出は、一度提出した後も提出期限(9 月10 日(日))までは再提出が可能です。また、期限後の再提出については、問合せメールアドレス(hqt-houjintochi_r5@ki.mlit.go.jp)にメールにてご連絡ください。

4.調査票の記入方法について

問17 借りている土地や建物は調査票に記入するのですか?
借りている土地や借りている建物は、記入する必要はありません。

問18 会社以外の法人も「資本金、出資金又は基金の額」を記入するのですか?
会社以外の法人(「3組織形態」で選択肢番号5~10に当てはまる法人)は、記入する必要はありません。

問19 「土地の所有面積」の記入方法は?
小数点以下は四捨五入し、整数で記入してください。例えば、18237.65㎡の場合、18238㎡としてください。
なお、調査票によっては千㎡単位で記入する箇所がありますのでご注意ください。

問20 「土地の貸付の有無」に関して、貸駐車場や貸別荘は貸していると考えるのですか?
当該法人の福利厚生施設の用に供している場合や、当該法人が貸駐車場や貸別荘などとして経営している場合は、「2 貸していない」に該当します。

問21 駐車場経営を委託している場合、「土地の貸付」になるのですか?
当該法人以外の者に委託して駐車場経営をしているような場合も、「2 貸していない」に該当します。

問22 建物を貸している場合、「土地の貸付」になるのですか?
土地の上に当該法人が所有する建物があり、その建物のみを当該法人以外の者に貸している場合も、「2 貸していない」に該当します。

問23 「土地の利用現況」に関して、工場に駐車場があるのですが、それぞれに分けて記入するのですか?
複数の利用用途からなる一団の土地が一体として利用されている場合は、その一団の土地の主なものを一つ選ぶものとします。例えば、工場が主な用途の土地なのであれば、「3 工場」とします。

問24 建物建築中、建物取り壊し中、土地造成中の場合、「土地の利用現況」は?
建築後、造成後の用途がわかる場合は、該当する選択肢を選びます。取り壊し中もしくは建築中で、建築後の用途が不明(未定)な場合は、「13 その他の建物」を選び、カッコ内に「取り壊し中」あるいは「建築中」と記入します。用地の造成後の用途が不明な場合は、「21 その他」を選びカッコ内に「造成中」と記入します。

問25 文化団体の事務所の「利用現況」は文教用施設ですか?
一般的な机上事務所、またはこれに類する事務を行う場所は、「1 事務所」に該当します。

問26 建物ではないものとは?
建物ではない「構造物」には、停車場設備、鉄塔・鉄柱、スタンド(競技場等)、やぐら、サイロ、飼育場、焼却炉、ドック(船舶の修理・建造用施設)などがあります。仮設建物(プレハブ、倉庫など)も建物に含みません。

問27 建物の「延べ床面積」の記入方法は?
小数点以下は四捨五入し、整数で記入してください。例えば、18237.65㎡の場合、18238㎡とします。

問28 建物の「構造」について、スレート造はどれに該当しますか?
鉄筋スレート造であれば、「3 鉄筋コンクリート造」に、鉄骨スレート造であれば「4 鉄骨造」に該当します。

問29 建物が新耐震基準を満たしているかどうかどう判断すればよいですか?
新耐震基準を満たしているかどうかは、昭和56年(1981年)6月の建築基準法改正により新たに示された耐震設計基準を満たすかどうかで判断します。昭和56年6月1日以降に建築確認申請がなされたものについては、耐震設計基準を満たしますが、それ以外の建物についても耐震設計基準を満たしていれば「1 新耐震基準を満たしている」とします。なお、満たしているかどうかが分からない場合は、構造計算、建築確認、施工を行った方に確認していただくか、「3 未確認」を選んでください。

問30 貸別荘を所有しているのですが、借主が保養所として使用している場合、「建物の利用現況」は?
「5 その他の福利厚生施設」とします。

問31 「建物の貸付等」に関して、貸付けているとはどのように判断するのですか?
借地借家法の適用を受ける場合に貸付けていると判断します。以下のような場合を除き、ほとんどは借地借家法の適用を受けます。
・一時使用:
臨時の必要のための一時的な建物の賃貸借のことを指します。建物使用の目的自体が臨時的な場合、例えば、祭礼や展覧会の会場として建物を借りる、夏休み中だけ避暑のために山間の家を借りる、などが該当します。貸別荘は、一時使用であり、借地借家法の賃貸借に当たりません。また、賃貸借の動機や当事者の意思から見て、その借家が一定の期間中だけのものであると考えられる場合、例えば、住宅建築中でその完成までの間、賃借する場合や、家主の長期出張のため賃貸したというような場合も指します。この場合は、「貸し付けていない」ことになり、「1 貸付目的で所有している部分がない」に該当します。
・駐車契約(ビル型駐車場):
駐車場一括貸と駐車場を複数に区切っての場所貸とがあり、場所貸にも、時間貸と月極とがあります。当該駐車契約が、民法の賃貸借かあるいは民法及び商法の寄託契約(保管契約)に当たるかは契約の内容によります。時間貸、月極でも場所を特定しない場合は、通常民法及び商法の寄託契約、いわゆる保管契約に当たります。この場合は、「貸し付けていない」ことになり、「1 貸付目的で所有している部分がない(すべて自家利用目的での所有)」に該当します。

お問い合わせ

問合せメールアドレス:hqt-houjintochi_r5@ki.mlit.go.jp

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