土地・不動産・建設業

令和5年法人土地・建物基本調査

調査の概要

目的と沿革

目的
 国土の適正な利用を通じて健康で文化的な生活環境を確保し、国土の均衡ある発展を実現するためには、土地・建物の所有・利用状況を把握し、そこに潜む課題を突き止め、課題の解決を図ることが必要です。その認識に立ち、土地・建物の所有・利用状況等に関する実態を全国及び地域別に明らかにし、土地の有効利用を的確に進める上で必要となる基礎的な統計データを収集・整備することを目的として、「土地基本調査」は実施されています。
 なお、「土地基本調査」は、従前、法人に係る「法人土地基本調査」「法人建物調査」、及び「世帯に係る土地基本統計(総務省の『住宅・土地統計調査』の転写集計により作成)」として実施・作成されてきましたが、平成25年の調査より、政策的利用拡大の観点から、これまでのストックを捉える「法人土地基本調査」及び「法人建物調査」に、フローを捉える「企業の土地取得状況等に関する調査」(昭和48年から毎年実施)を加えた3つの統計調査を統合・基幹統計化し、「法人土地・建物基本調査」として実施しています。

沿革
・平成5年:第1回
 バブル経済を背景とした地価高騰を契機に、土地情報の総合的・系統的な整備を目的として「土地基本調査」を実施。
 同年に「土地基本調査(世帯調査)」も実施。
・平成10年:第2回
 第1回の目的に加え、土地の利用状況を総合的に把握することを目的として「法人土地基本調査」を実施。
 土地の有効利用の観点から、土地利用と関連付けて建物の現状を把握することを目的として「法人建物調査」を実施。
 同年に総務省が実施した「住宅・土地統計調査」を国土交通省が加工した「世帯土地統計」を公表。
・平成15年:第3回
 第2回と同様に実施。
・平成20年:第4回
 第3回と同様に実施。
・平成25年:第5回
 土地・建物の利用を一体的に捉え、土地・建物の高度利用、不動産の流動化、証券化及び不動産市場の活性化等一体的な活用推進の実態を把握する目的で、「法人土地基本調査」及び「法人建物調査」を統合・基幹統計化した「法人土地・建物基本調査」を実施。
 「世帯土地統計」は第4回と同様に実施。
・平成30年:第6回
 第5回と同様に実施。
・令和5年:第7回
 第6回と同様に実施。

調査期間

令和5年7月~9月

調査対象及び抽出方法

1 調査票Aの配布対象
(1)母集団名簿
 事業所母集団データベースの情報を基に土地保有・動態調査(国土交通省が所管する一般統計調査)、農林業センサス(農林水産省が所管する基幹統計調査)及び行政記録情報を補足的に用いて作成する。
(2)選定方法
ア 会社法人
(ア)全数階層
以下の条件に合致する全ての法人を選定する。
 a 資本金1億円以上の会社法人
 b 調査票Bの調査対象法人
 c 前回調査(平成30年調査)、前回調査以降に実施した土地保有・動態調査(一般統計調査)、農林業センサス(農林水産省が所管する基幹統計調査)において、所有土地面積が100万㎡以上であった法人
(イ)標本階層
 標本階層の調査対象法人は、層別抽出法により選定する。
 法人が所有する土地面積を指標として、業種区分及び資本金(資本金、出資金及び基金をいう。以下同じ。)階級により、目標精度を次のとおり設定し、目標精度が確保されるよう必要な調査対象標本数を決定する。
 業種の区分は「表1」、資本金の区分は「表2」のとおりとする。
 a 全国の業種(18区分)×資本金(5階級)ごとの表章結果の標準誤差率を15%以下とする。
 b 本社所在地の都道府県(47区分)×業種(18区分)ごとの表章結果の標準誤差率を20%以下とする。
 c 全国の業種(48区分)ごとの表章結果の標準誤差率を15%以下とする。


【表1 業種区分】
 
業種(48区分) 業種(18区分)
01 農業 A 農業、林業
02 林業  
03 漁業 B 漁業
04 鉱業、採石業、砂利採取業 C 鉱業、採石業、砂利採取業
05 総合工事業 D 建設業
06 その他の建設業  
07 食料品製造業 E 製造業
08 繊維工業  
09 木材・木製品製造業(家具を除く)  
10 パルプ・紙・紙加工品製造業  
11 印刷・同関連業  
12 化学工業  
13 石油製品・石炭製品製造業  
14 窯業・土石製品製造業  
15 鉄鋼業  
16 非鉄金属製造業  
17 金属製品製造業  
18 はん用・生産用・業務用機械器具製造業  
19 電気機械器具製造業  
20 輸送用機械器具製造業  
21 その他の製造業  
22 電気業 F 電気・ガス・熱供給・水道業
23 ガス業、熱供給業、水道業  
24 通信業、情報サービス業、インターネット付随サービス業 G 情報通信業
25 放送業、映像・音声・文字情報制作業  
26 鉄道業 H 運輸業、郵便業
27 道路旅客運送業、道路貨物運送業  
28 その他の運輸業、郵便業  
29 卸売業 I 卸売業、小売業
30 小売業  
31 金融業 J 金融業、保険業
32 保険業  
33 不動産業 K 不動産業、物品賃貸業
34 物品賃貸業  
35 学術研究、専門・技術サービス業 L 学術研究、専門・技術サービス業
36 宿泊業 M 宿泊業、飲食サービス業
37 飲食サービス業  
38 生活関連サービス業 N 生活関連サービス業、娯楽業
39 娯楽業  
40 教育、学習支援業 O 教育、学習支援業
41 医療業、保健衛生 P 医療、福祉
42 社会保険・社会福祉・介護事業  
43 複合サービス事業 Q 複合サービス事業
44 廃棄物処理業 R サービス業(他に分類されないもの)
45 自動車整備業、機械等修理業  
46 その他の事業サービス業  
47 宗教  
48 その他のサービス業  

【表2 資本金区分】
 
1,000万円未満
1,000万円以上3,000万円未満
3,000万円以上5,000万円未満
5,000万円以上1億円未満
1億円以上
 
イ 会社以外の法人について
(ア)全数階層
 以下の条件に合致する全ての法人を選定する。
 a 調査票Bの調査対象法人
 b 学校法人
 c 前回調査、前回調査以降に実施した土地保有・動態調査(一般統計調査)、または、事業所母集団データベース令和2年次フレームに収録された平成28年経済センサス-活動調査情報において土地を所有していた法人のうち、以下の法人
  ・医療法人
  ・各種協同組合のうち農業協同組合・林業協同組合・漁業協同組合
  ・その他の会社以外の法人
 d 前回調査(平成30年調査)、前回調査以降に実施した土地保有・動態調査(一般統計調査)、農林業センサス(農林水産省が所管する基幹統計調査)において、所有土地面積が基準以上であった法人
 なお、所有土地面積の基準は、組織形態ごとに前回調査結果を基に、所有土地面積の99パーセント点の値と100万㎡を比較し、小さい方を基準とする。
(イ)標本階層
 標本階層の調査対象法人は、層別抽出法により選定する。
 法人が所有する土地面積を指標として、本社所在地の都道府県×組織形態(6区分)ごとの表章結果の標準誤差率を5%以下とし、目標精度が確保されるよう必要な調査対象標本数を決定する。
 組織形態の区分は「表3」のとおりとする。

【表3 組織形態区分】
 
組織形態(6区分)
社会福祉法人
学校法人
医療法人
宗教法人
各種協同組合
その他の会社以外の法人
 








2 調査票Bの配布対象
(1)母集団名簿
 調査票Aの母集団名簿
(2)選定方法
 調査票Aの母集団名簿を用いて把握した業種が、日本標準産業分類に掲げる中分類「33 電気業」、「34 ガス業」、「37 通信業」(小分類「371 固定電気通信業」及び「372 移動電気通信業」に限る。)、「38 放送業」及び「42 鉄道業」を営む法人、道路法(昭和27年法律第180号)で規定される自動車専用道路を所有している法人並びに土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき設立された土地改良区のうち水路を所有している全ての法人を選定する。
 
3 調査票Cの配布対象
(1)母集団名簿
 ア 調査票Aの母集団名簿
 イ 売買による所有権移転登記情報
(2)選定方法
 ア 全数階層
 調査票Aの母集団名簿を用いて把握した資本金が5億円以上の全ての会社法人を選定する。
 イ 標本階層
 標本階層の調査対象法人は、層別抽出法により選定する。
 売買による所有権移転登記情報を、土地取引単位で売買区分(売主及び買主の2区分)、売主・買主所在地の圏域(東京圏、名古屋圏、大阪圏及び地方圏の4区分)、同一都道府県内の土地取引か否か(2区分)、地目の分類(宅地など(区分所有権移転に係る土地取引、宅地及びその他)、田畑(田及び畑)及び山林の3区分)及び地域区分(市街化区域、市街化調整区域、非線引都市計画区域及び都市計画区域外の4区分)別に層化し、階層ごとに必要土地取引数を設定し、当該土地取引を行った法人を選定する。
その際、取引土地の所在都道府県に偏りが生じないように調整する。
 なお、該当法人の選定に当たっては、事前に売買による所有権移転登記情報に法人番号を付与し、調査票Aの母集団名簿と照合を行い、同順位法人が現れた際には照合ができた法人の優先順位を高くするとともに、照合ができた法人についても調査票Aの母集団名簿で把握している業種(48業種)に偏りが生じないように調整する。
(目標精度)
 売買区分×売主・買主所在地の圏域×同一都道府県内の土地取引か否か×地目の分類×地域区分について、各層における売買目的の割合の許容する誤差幅を信頼水準95%で8%以内とする標本数を設定する。

調査の方法

1.調査方法
 郵送調査、オンライン調査

2.調査の基準となる期日又は期間
 令和5年1月1日(一部の項目については令和4年1月1日から令和4年12月31日の間)

調査結果の公表

調査結果は、調査実施後1年以内に一部の集計を速報として公表するとともに、2年以内に確報を公表する予定です。
なお、これら結果は国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000058.html
等に掲載する予定です。

調査結果の活用

・国民の皆様にとって
 日本における土地や建物の所有・利用状況を知っていただき、日本の現状に対するご理解を深めていただけます。
・国、地方公共団体にとって
 土地政策や地域政策の立案をする上で、基礎資料として活用できます。
・学術・研究機関にとって
 日本における土地や建物の所有・利用状況に関連して、種々の研究・分析を実施するための基礎資料として活用できます。
・民間団体、企業にとって
 各団体や企業の戦略に照らし合わせながら、活動のための基礎資料として活用できます。

秘密の保護

調査票に記入頂いた内容は、統計法によって秘密が保護されており、統計作成以外の目的に使用することはありません。

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