航空

航空機登録の手続き

 
  航空機登録の各種手続きは、郵送とメールで申請できます!

 新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に関連して、国交省にお越しいただかなくてもご自宅等から各種手続きができます。
 ※ メールでのお問い合わせはこちら E-mail:hqt-register48146★gxb.mlit.go.jp(★を@に変えて)に送付して下さい。
  
 NEW よくある質問(FAQ)  を更新しました。お問い合わせ頂く前に、ぜひご活用下さいますよう、よろしくお願い致します。
 

 航空機登録申請

 日本の登録記号(JA)がついていない航空機をはじめて登録するとき、登録航空機の所有者が替わったとき、所有者の名称・住所や定置場が変わったときなどの手続きです。
 

 申請者  
  • 申請ができるのは「航空機の所有者」です。
  • 移転登録の申請ができるのは「新しい所有者」です。
  • 現在登録されている所有者が分からない場合は、航空機登録原簿を閲覧するか、謄本交付を受けてご確認ください。
     → 航空機登録原簿閲覧・謄本交付手続きはこちら
 
 申請期間
 変更登録申請、移転登録申請、抹消登録申請には、法律で定められた申請期間があります。忘れず期間内に申請してください。
 
 申請の方法  
  • 申請は、窓口のほか郵送でも承ります。
  • 代理人によることもできます。
 
 標準処理期間  
  • 申請書を受理してから一週間。
  • 航空機登録申請の書類に不備等があると受付ができません。ご不明な点がありましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。
  • 航空機登録証明書の交付を郵送で受ける場合は、お手元に届くまで更に3日程度かかります(郵送の場合は、宛先を記載したB5サイズ以上の封筒(切手貼付済みのもの)をご用意ください)。
 
 登録免許税  
  • 航空機登録申請は、登録免許税の課税対象です。
  • 申請者は申請時に法律で定められた税額を納める必要があります。 
      → 登録免許税についてはこちら
  • 登録免許税の額が3万円までの場合は、収入印紙で納付することができます。収入印紙は、郵便局やコンビニエンスストアで購入することができます。
  • 登録免許税の額が3万円を超える場合は、現金で納付していただく必要があります。納付方法などは、お近くの金融機関にお問い合わせください。
  • 現金納付の場合、納付書の税務署名は「麹町(コウジマチ)税務署」、税目は「登録免許税」としてください。
 
 
 
申請の種類 申請期間 必要書類 各種様式
  新規登録

  日本の登録記号(JA)がついていない航空機をはじめて登録するとき。
 なし
 
 輸入機の必要書類(PDF
 
 国産機の必要書類(PDF
 
 申請書(PDFExcelWord
 委任状(PDFWord
 譲渡証(PDFWord
 所有権確認書(PDFWord
 誓約書(PDFWord

 記載例PDF
 
 
  変更登録

  登録航空機の「所有者の氏名 又は名称 ・住所」「定置場」のいずれかが変わった とき。
 
 変更の事由が生じた日から15日以内  必要書類(PDF
 申請書(PDFExcelWord
 委任状(PDFWord

 記載例
 個人の住所変更(PDF
 個人の氏名変更(PDF
 法人の住所変更(PDF
 法人の名称変更(PDF
 定置場の変更(PDF
 
  移転登録


  売買や相続などで登録航空機
 の所有者が替わったとき。
 所有者変更の事実が生じた日から15日以内  必要書類(PDF
 申請書(PDF・ExcelWord
 委任状(PDFWord
 譲渡証(PDFWord
 所有権確認書(PDFWord
 誓約書(PDFWord

 記載例PDF
 
 
 抹消登録
  • 登録航空機が滅失したとき
  • 登録航空機を解体したとき
  • 登録航空機の存否が2ヶ月以上不明なとき
  • 航空機の所有者が日本人でなくなったときなど               

左欄の事由が生じた日から
15日以内

 ※他に、航空機の使用をやめたときなど、任意の抹消登録申請も可能です。           
 
 必要書類(PDF  申請書(PDFExcelWord
 委任状(PDFWord
 抹消打電願い(PDFWord

 記載例PDF

 抵当権登録の申請

 登録航空機に抵当権(根抵当権を含む)を設定するときの手続きです。
 抵当権を設定できるのは航空機のうち、「飛行機」と「回転翼航空機」のみです。
 新規登録申請等と同時の申請も可能です。
 

 申請者  
  • 抵当権登録は共同申請によって行いますので、「登録権利者」と「登録義務者」の両者による申請が必要です。
  • 現在登録されている登録権利者などが分からない場合は、航空機登録原簿を閲覧するか、謄本交付を受けてご確認ください。
       → 航空機登録原簿閲覧・謄本交付手続きはこちら
 
 申請の方法  
  • 申請は、窓口のほか郵送でも承ります。
  • 代理人によることもできます。
 申請期間
 抵当権登録申請には、申請期間の設定がありません。
 
 標準処理期間
 申請書を受理してから一週間。
 
 登録免許税  
  • 抵当権登録申請は、登録免許税の課税対象です。
  • 申請者は申請時に法律で定められた税額を納める必要があります。
      → 登録免許税についてはこちら
  • 登録免許税の額が3万円までの場合は、収入印紙で納付することができます。収入印紙は、郵便局やコンビニエンスストアで購入することができます。
  • 登録免許税の額が3万円を超える場合は、現金で納付していただく必要があります。納付方法などは、お近くの金融機関にお問い合わせください。
  • 現金納付の場合、納付書の政務署名は「麹町(コウジマチ)税務署」、税目は「登録免許税」としてください。


 
申請の種類 申請期間 必要書類 各種様式

 抵当権設定登録
 根抵当権設定登録

  登録航空機に抵当権・根抵当
 権を設定するとき。
 
 なし  必要書類(PDF  抵当権設定の申請書(PDFExcelWord
 根抵当権設定の申請書(PDFExcelWord
 抵当権設定の委任状(PDFWord
 根抵当権設定の委任状(PDFWord
 外国会社の資格証明書(PDF

 抵当権抹消登録
 根抵当権抹消登録

  設定された抵当権・根抵当権を抹消するとき。
 
 なし  必要書類(PDF
 抵当権抹消の申請書(PDFExcelWord
 根抵当権抹消の申請書(PDFExcelWord
 抵当権抹消の委任状(PDFWord
 根抵当権抹消の委任状(PDFWord
 抵当権設定契約解除証書(PDFWord
 根抵当権設定契約解除証書(PDFWord
 外国会社の資格証明書(PDF

 記載例   抵当権抹消の記載例(PDF
            根抵当権抹消の記載例(PDF
 

 よくある質問(FAQ)

これまでにいただいたご質問については、こちらに回答をご用意しております。

 → よくある質問(FAQ)
 

お問い合わせ先

(申請・相談窓口)国土交通省航空局総務課航空機登録担当官受付時間 9:30~12:00 13:30~17:00
電話 :03-5253-8111(内線48146)

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