使用料の算定方法は、国土交通省告示で定めています。
告示本文は以下のリンク先をご覧ください。
※令和6年(2024)年2月22日告示改正
令和6(2024)年3月1日フライト以降
区分 | 施行日 | ファイル形式 |
着陸料等告示 | 令和6年3月1日 | |
着陸料等特例告示 | 令和6年3月1日 | |
航行援助施設利用料告示 | 令和3年3月1日 | |
航行援助施設利用料特例告示 | 令和6年3月1日 |
区分 | 施行日 | ファイル形式 |
着陸料等告示 | 令和3年3月1日 | |
着陸料等特例告示 | 令和5年4月1日 | |
航行援助施設利用料告示 | 令和3年3月1日 | |
航行援助施設利用料特例告示 | 令和5年4月1日 |
区分 | ファイル形式 |
着陸料等告示 | |
航行援助施設利用料告示 |
区分 | ファイル形式 |
着陸料等告示 | |
航行援助施設利用料告示 |
毎月上旬に前月フライト分の使用料を請求させていただきます。
納入告知書(PDF)を郵送しますので、お近くの金融機関でお支払いください。
お支払いいただける金融機関については、こちらのサイトをご覧ください。(日本銀行のサイトに移動します)
一般代理店と歳入代理店でお支払いいただけます。
お支払いは「Pay-easy(ペイジー)」が便利です。
Pay-easy(ペイジー)については、こちらのサイトをご覧ください。(日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のサイトに移動します)
使用料は、原則として航空機の所有者様に請求させていただきます。
航空運送事業または航空機使用事業の事業機として登録されている航空機については、航空機の使用者(運航者)様に請求させていただきます。
ご請求先、航空機の使用者、航空機の使用者の住所などを変更されたい場合は、以下の届出を電子メールでご提出ください。
届出区分 | 届出が必要なとき | 届出の様式 |
空港使用料の請求先届 | 航空機の所有者や使用者以外の方への請求を希望される場合 | Word |
空港使用料の請求先変更届 | 現在の請求先から別の請求先への変更を希望される場合 | Word |
航空機の使用者変更届 | 航空機の使用者を変更する場合 | Word |
航空機の使用者の住所等変更届 | 航空機の使用者の住所、氏名または名称などを変更する場合 | Word |
告示の特則により、一定の条件を満たした場合には使用料が免除されます。
使用料の免除を受けたい場合は、そのフライトで着陸した空港に以下の免除申請書をご提出ください。
申請区分 | 申請書の様式 | 備考 |
着陸料及び航行援助施設利用料免除申請書 | Word | 着陸空港が国管理空港の場合 |
航行援助施設利用料免除申請書 | Word | 着陸空港が国管理空港以外の場合 |
保安料・旅客数着陸料・旅客数航援料に係る有償旅客数等の報告について、令和4年3月運航分より空港使用料オンラインシステムによる報告をお願いしております。
また、空港使用料オンラインシステムにてインボイス制度に対応した空港使用料算定調書をダウンロードすることが可能となりました。
(これに伴い令和4年9月運航分より従来の紙による郵送は廃止しております)
システムの利用方法等、詳細につきましては、こちらのアドレス(hqt-revenue-jcab@gxb.mlit.go.jp)までご連絡下さい。
Q1.具体的な計算方法を教えてください。
A.代表的な計算事例については、以下の資料をご覧ください。
着陸料・停留料・保安料(PDF)
航行援助施設利用料(PDF)
Q2.算定調書・運航状況実績調書の見方を教えてください。
A.以下の資料をご覧ください。
着陸料等算定調書の見方(PDF)
航行援助施設利用料算定調書の見方(PDF)
運航状況実績調書の見方(PDF)
Q3.料金算定の過程で、「0.7乗」や「0.5乗」などの指数計算が必要になりますが、どのように計算したらよいのでしょうか?
A.Windowsの関数電卓やExcelのPower関数を利用して計算することができます。
Q4.飛行距離の計算方法を教えてください。
A.「国内から国内への飛行」と、「国外から国内および国内から国外への飛行」で計算方法が異なります。
「国内から国内への飛行」の場合、出発空港の空港等標点と到着空港の空港等標点の間を結ぶ大圏距離が、算定上の飛行距離になります。
「空港等標点」は、各空港にあらかじめ設定された標準座標で、AIP(Aeronautical Information Publication)で開示されています。国内空港については、AIS JAPANのサイトでご覧いただくことができます。
ログインしたら、AIP→Effective date(最新の日付)→左フレームのJP(言語を選択)→ENR2 航空交通業務空域 をクリックしてください。PDF形式のAIPが表示されますので、ENR 2.1-18 2.航空交通管制区をご覧いただくと、各空港の空港等標点をご確認いただけます。
大圏距離は、空港等標点の緯度経度を元に、国土地理院のサイトなどで算定可能ですが、当局の使用料算定過程で算出される数値との間で誤差を生じる可能性があります。
「国外から国内および国内から国外への飛行」の場合、「出発空港または到着空港の空港等標点」と「飛行計画上の飛行経路とQNHラインの交点」の間を結ぶ大圏距離が、算定上の飛行距離になります。
QNHラインは、平均海面上大気圧による高度規正値(QNH)が適用される空域の境界で、AIPで開示されています。ENR 2.1-16, ENR 2.1-21 をご覧ください。
Q5.フライトごとの正確な飛行距離を調べる方法はありますか?
A.空港使用料オンラインシステムより、前月分のフライト情報を取りまとめた運航状況実績調書をダウンロードすることができます。
空港使用料オンラインシステムを利用する場合、IDとパスワードを発行いたしますので、こちらのアドレス(hqt-revenue-jcab@gxb.mlit.go.jp)までご連絡ください。
Q6.洋上空域を飛行する場合、データリンク対応の有無で航行援助施設利用料の額が変わりますが、データリンク対応の有無はどうやって確認しているのでしょうか。
A.運航者が提出するフライトプランを参照しています。
Q7.インバウンド割引について教えてください。
A.「地方空港におけるインバウンド拡大に向けた着陸料軽減について(https://www.mlit.go.jp/koku/content/001600128.pdf)」をご覧ください。
Q8.算定調書と運航状況実績調書の電子データを送ってください。
A.空港使用料オンラインシステムより、算定調書(PDF)、運航状況実績調書(PDF)及びフライト1件ごとの料金データ(CSV)をダウンロードすることができます。空港使用料オンラインシステムを利用する場合、IDとパスワードを発行いたしますので、こちらのアドレス(hqt-revenue-jcab@gxb.mlit.go.jp)までご連絡ください。
納入告知書(納付書)については、引き続き郵便でお届けしますので、ご了承ください。
Q9.料金データ(CSV)の見方を教えてください。
A.料金データの見方(PDF)をご覧ください。
Q10.納付期限を過ぎてしまいましたが、納入告知書(納付書)で支払うことはできますか?
A.納付期限を過ぎた場合でも、お手元の納入告知書(納付書)でお支払いいただけます。延滞金が発生している場合は、納入告知書裏面の説明をご覧のうえ、延滞金の欄に延滞金額をご記入いただき、元本との合計額をお支払いください。Pay-easy(ペイジー)でお支払いいただくと、延滞金が自動計算されるので便利です。
Q11.納入告知書(納付書)が届かない、又はなくしてしまったのですが、どうしたらよいのでしょうか。
A.毎月の納入告知書(納付書)のお届けには一週間ほどかかる場合があります。届かない場合やなくした場合は再発行しますので、こちらのアドレス(hqt-revenue-jcab@gxb.mlit.go.jp)に運航者名、フライト月の情報を記入して依頼してください。