航空

航空機の登録について

 
  航空機登録の各種手続きは、メールで相談できます!
 
 新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に関連して、国交省にお越しいただかなくてもご自宅等から各種手続きができます。
 ※ メールでのお問い合わせはこちら E-mail:hqt-register48146★gxb.mlit.go.jp(★を@に変えて)に送付して下さい。

  NEW よくある質問(FAQ) を更新しました。お問い合わせ頂く前に、ぜひご活用下さいますよう、よろしくお願い致します。
 
 
  •  航空機登録は、所有者の方の申請に基づき、国が備える航空機登録原簿に航空機の製造番号や定置場、所有者の情報などを記載することで行われます。
  •  登録された航空機は、日本の国籍が付与され、国の検査に合格することで、耐空証明を受けることができます。
  •  原則として、航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならないことになっています。このため、航空機を運航するためには、国による航空機登録を受け、日本国籍を取得している必要があります。
  •  登録された航空機は、国籍の他に、所有権や抵当権の対抗力が付与されます。これは、土地などの不動産に付与される所有権などとほぼ同様の権利であり、動産としての航空機の取引の安全を図るものです。

 その他、詳しい手続きなどについては、各項目をご覧ください。

 

   航空機登録の手続き   


 日本の登録記号(JA)がついていない航空機をはじめて登録するとき、登録航空機の所有者が替わったとき、抵当権を設定するとき、その他登録事項を変更するときなどは、こちらをご覧ください。


主な手続き

  • 新規登録(日本の登録記号(JA)がついていない航空機をはじめて登録するとき)
  • 変更登録(登録航空機の所有者名称 ・ 住所 ・ 定置場などが変わったとき)
  • 移転登録(売買や相続などで登録航空機の所有者が替わったとき)
  • 抹消登録(航空機を解体したとき、使用をやめたとき、外国に売るときなど)
  • 抵当権設定登録(航空機に抵当権(根抵当権を含む)を設定するとき)
  • 抵当権抹消登録(航空機に設定された抵当権(根抵当権を含む)を抹消するとき)
 
   航空機登録原簿の閲覧・謄本交付

 
 登録航空機の情報は、国が備える航空機登録原簿に記録されます。
 航空機登録原簿をご覧になりたいとき、謄本交付を受けたいときは、こちらをご覧ください。

主な手続き

  • 航空機登録原簿の閲覧(e-Govにて電子申請可能となりました)
  • 航空機登録原簿の謄本交付
 
   情報公開


 毎月の航空機登録件数などの情報は、こちらをご覧ください、

主な公開情報

  • 航空機登録の件数(年報・月報)
  • 登録航空機数(年計表)
  • 登録航空機数の推移(年次表・グラフ)
 
  その他の手続きなど
 
 航空機登録記号(JA)の予約、住基ネット利用手続きなどのご案内です。

主な手続きなど
 


お問い合わせ先

(申請・相談窓口) 国土交通省航空局総務課航空機登録担当官受付時間 9:30~12:00 13:30~17:00
電話 :03-5253-8111(内線48146)

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