航空機は、離陸又は着陸を行う場合、また業務上の理由により国土交通大臣の許可を受けて飛行を行う場合を除き、150m以上の高度で飛行することとされております。
それに伴い、無人航空機においては航空機の安全を確保するため、航空法において150m以上の高度における飛行は原則禁止されています。
また、空港等の周辺、進入管制区、民間訓練試験空域についても同様に無人航空機の飛行は原則禁止されています。
当該空域で無人航空機を飛行させたい場合は、各空域を管轄する管制機関に対して事前調整を行い、了解を得た上で飛行申請を行う必要があります。
各空域の確認方法および各管制機関の連絡先を本頁に記載していますので、ご確認のうえ飛行申請を行ってください。
注意事項
飛行が禁止される各種空域に該当するかについては、以下に記載する方法で確認が可能です。
飛行させるエリアに応じて調整先が異なりますので、無人航空機の飛行エリアが複数の管制空域にまたがる場合や、管制空域同士が重複しているエリアを飛行させる場合、それぞれの機関と調整が必要になります。
以下、それぞれの空域への該当有無を確認頂き、関係機関からの了解を得た上で飛行申請を行って下さい。
進入表面等に該当するとき : 関係する 空港等設置管理者 との調整が必要です
管制圏等の空域内であるとき : 関係する 管制機関(空港事務所等) との調整が必要です
空港等の周辺に該当する場合は、許可なく飛行させることができる高度に制限があります。
飛行禁止空域である空港等の進入表面等に指定された区域、および管制圏等に指定された区域に該当するかについては、以下の地域ごとの図面よりご確認頂けます。
飛行禁止空域に該当し、且つ制限高さを超えて飛行させる場合には、空港等設置管理者と調整のうえ、了解を得てから国土交通大臣に対する許可申請を行ってください。
空港等設置管理者の連絡先についてもこちらからご確認頂けます。
なお、空港等の周辺に該当する場合であって、空港等の管理者へ照会した制限高さの結果が地上等から150m以上の場合であっても、飛行させようとする高さが地上等から150m以上の高さであれば、国土交通大臣に対する許可申請をおこなってください。(詳細はこちら)
進入管制区内である場合 : 関係する 管制機関(空港事務所等) との調整が必要です
空港等の周辺以外であって地上等から150m以上の高さの空域を飛行させる場合は、次に示す進入管制区のエリア内かどうかの確認をお願いします。民間訓練試験空域内である場合 : 航空交通管理センター との調整が必要です
空港等の周辺以外であって地上等から150m以上の高さの空域を飛行させる場合は、次に示す民間訓練試験空域(訓練空域)のエリア内かどうかの確認をお願いします。
エリア内の場合は、以下に示す管制機関と調整をお願いします。
また、上段の進入管制区に該当していないかについても、あわせて確認ください。
民間訓練試験空域は、航空機の試験及び訓練のために、訓練又は試験機と他の航空機の航行に係る安全確保を目的とした空域です。
民間訓練試験空域において飛行させる場合には、航空機の航行に細心の注意を払うようお願いします。
なお、民間訓練試験空域を管理する航空交通管理センターでは、航空機の安全を確保するため、必要な条件を付した上で飛行について了解を行うことがあります。
150m以上上空を飛行させる場合であって、上記いずれの空域にも該当しない場合 : 以下の管制機関 との調整が必要です
訓練空域及び進入管制区のエリア外の場合は、該当する管制機関宛て、メールでの調整をお願いします。管轄機関の連絡先
航空交通管理センター | mail:cab-atmc-asm@gxb.mlit.go.jp | |
札幌航空交通管制部 | mail:cab-saccunyou@mlit.go.jp | |
東京航空交通管制部 | mail:mujinki-t022@mlit.go.jp | |
福岡航空交通管制部 | mail:cab-facckansei-unyou@gxb.mlit.go.jp | |
神戸航空交通管制部 | mail:cab-kobe-acc-op@ki.mlit.go.jp |
※事前調整にあたっては、こちらもご確認ください。