7月17日(金)の地球温暖化対策推進本部(本部長:内閣総理大臣)において、2020年以降の温室効果ガス削減に向けた約束草案が決定されました。
約束草案では、ビルや住宅などの建築物におけるエネルギー消費に関わる「業務その他部門」と「家庭部門」の温室効果ガス排出削減目標は、それぞれ2030年度に2013年度比約40%削減することとなっています。温室効果ガスの排出量の削減に当たっては、新築建築物における省エネ基準適合の推進や既存建築物の省エネ改修など建築物における省エネ対策が、今後ますます重要となります。
国土交通省では、平成27年7月8日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号)に基づく措置や、建築物の省エネ性能の向上のための補助、税制などの支援措置を通じ、環境省や経済産業省などの関係省庁と連携しながら、建築物における省エネ対策を進めていくこととしています。
■参考資料
■建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について
■地球温暖化対策推進本部