住宅

民間賃貸住宅における新型コロナウイルス感染症対策について

※令和2年12月14日時点の情報です。
※対象要件等によっては、適用されない場合もありますので、ご留意下さい。

●入居者向け支援情報

1.給付
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、住居を失うおそれが生じている入居者の皆様への給付について

 ・厚生労働省『住居確保給付金のご案内』
   https://www.mhlw.go.jp/content/000626236.pdf(日本語)
   <外国人の方はこちら>
    https://www.mhlw.go.jp/content/000630855.pdf(英語/English)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000630856.pdf(韓国語/Korean)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000630857.pdf(中国語/Chinese)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000630861.pdf(ベトナム語/Vietnamese)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000630862.pdf(ポルトガル語/Portuguese)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000630863.pdf(スペイン語/Spanish)
 ・厚生労働省『制度の紹介』(住居確保給付金等を紹介するホームページ)
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html

2.貸付
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、生活資金のお悩みがある入居者の皆様への貸付について
 
 ・厚生労働省『一時的な資金の緊急貸付に関するご案内』
   https://www.mhlw.go.jp/content/000626608.pdf(日本語)
   <外国人の方はこちら>
    https://www.mhlw.go.jp/content/000621849.pdf(やさしい日本語)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000621221.pdf(英語/English)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000621222.pdf(韓国語/Korean)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000621223.pdf(中国語/Chinese)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000621224.pdf(ベトナム語/Vietnamese)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000621225.pdf(ポルトガル語/Portuguese)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000621226.pdf(スペイン語/Spanish)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000686416.pdf(ネパール語/Nepali)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000686417.pdf(ミャンマー語/Burmese)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000686418.pdf(ベンガル語/Bengali)
 ・厚生労働省『生活福祉資金貸付制度』(緊急小口資金等を紹介するホームページ)
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html

(参考)
 ・内閣官房『新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内』
   https://corona.go.jp/action/
 ・厚生労働省『生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金 特設サイト』
   https://corona-support.mhlw.go.jp/ 
 ・厚生労働省『生活を支えるための支援のご案内』
   https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
 ・厚生労働省『生活福祉資金貸付条件等一覧』
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/kashitsukejoken.html


●大家さん(賃貸住宅の所有者等)向け支援情報

1.給付
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者(法人)の皆様への給付について

 ・経済産業省『持続化給付金に関するお知らせ』
   https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/jizokuka-bira.pdf?0901

2.貸付
○ 政府系金融機関、民間金融機関による実質無利子・無担保の融資及び既に受けた融資の条件変更について
 
 ・金融庁『新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰りやローンの返済等でお困りの皆様へ』
   https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/06.pdf
 ・経済産業省『新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ』
  【日本政策金融公庫・商工中金】
    https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shien-flyer.pdf
  【民間金融機関】
    https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shien-flyer2.pdf

3.その他
〇 賃料を免除した場合の損失の税務上の損金算入について
 

(1)法人・個人が、新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった取引先(入居者を含む。)に対し、不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、次の条件を満たすような場合等には、その免除による損害の額は、寄附金に該当せず、税務上の損金として計上することが可能であることが明確化されました。
 
   [1] 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
 
   [2] 実施する賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
 
   [3] 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること
 
(2)また、取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても、同様に取り扱われます。
 
(3)なお、本取扱いを受ける場合、新型コロナウイルス感染症の影響により取引先に対して賃料を減免したことを証する書面の提出を税務署より求められる場合がありますので、別添様式を参考とする書面等を作成の上、保存しておく必要があります。(別添様式はあくまで一例であり、個別の合意内容・状況等に応じて編集可能です。)

(参考)
 国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」令和2年3月(令和2年4月30日更新)
 P29 「5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」
 問4.賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

〇 国税・地方税・社会保険料の猶予措置について
 
(1)新型コロナウイルス感染症により国税・地方税・社会保険料を一時に納付することが困難な場合は、個人・法人の別、規模を問わず、申請することにより、原則として1年間、納税が猶予されます。(延滞税も軽減)
 
(2)なお、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する税・社会保険料については、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している場合かつ、一時に納付することが困難と認められるときは、無担保・延滞税(延滞金)なく、1年間納付を猶予することができます。
 この場合、不動産所有者等が賃料支払いを減免した場合や、税・社会保険料の納付期限において、書面等により賃料支払いを猶予中の場合も収入の減少として扱われます。

〇 固定資産税等の減免措置について
 
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった場合、中小事業者、中小企業者が所有し、事業の用に供する家屋(建物)及び償却資産(設備等)の令和3年度の固定資産税及び都市計画税が、事業に係る収入の減少幅に応じ、ゼロ又は1/2となります。
 
(2)具体的には、令和2年2~10月の任意の連続する3ヶ月の事業に係る収入が前年同期比30%以上50%未満減少した場合は1/2に軽減、50%以上減少した場合はゼロ(全額免除)となります。
 
(3)この場合、不動産所有者等が賃料支払いを減免した場合や、書面等により一定期間、賃料支払いを猶予した場合も収入の減少として扱われます。

(参考)
 ・内閣官房『新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内』
   https://corona.go.jp/action/
 ・経済産業省『新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ』
   https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

  • 10月は住生活月間
  • サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム

ページの先頭に戻る