住宅

家賃債務保証業者登録制度


 家賃債務保証の業務の適正化を図るために、国土交通省の告示による家賃債務保証業者の登録制度を創設しました。(告示公布H29.10.2、告示施行H29.10.25)。
 一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国に登録し、その情報を公表することにより、家賃債務保証業者選択の判断材料として活用することが可能です。

概要

家賃債務保証業者登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八百九十八号)
 ※様式のデータ(excel、pdf)については「申請方法等について」に掲載しています。
 ※最終改正:令和3年6月15日国土交通省告示541号

家賃債務保証業者に対する登録の取消し等の措置基準(平成三十一年国住心第七百四十八号)

◆家賃債務保証業の登録について

申請方法等について

家賃債務保証事業者登録制度のQ&A

登録家賃債務保証業者一覧

外国人の言語対応サポートを行っている登録家賃債務保証業者一覧はこちら
 






家賃債務保証業者登録制度の周知リーフレットを制作しました!

 ⇒賃貸住宅を借りたい方(賃借人)に、家賃債務保証や家賃債務保証業者登録制度を説明する際にご活用ください。

登録家賃債務保証業者シンボルマークを制定しました!

 使用方法等の詳細についてはこちら

第5回家賃債務保証業者会議を開催します!YouTubeによる視聴も含め終了しました

※お知らせ
【家賃債務保証業者向け】
 登録事業者及び家賃債務保証業者加盟団体に対して以下のとおり周知しておりますので、各事業者におかれては対応の方よろしくお願いいたします。
 
○ 家賃債務保証業者が使用する保証委託契約書において、令和4年12月12日の最高裁判決(最高裁判所 令和3年(受)第987号)で使用を差し止められた契約条項と同様と認められる条項が使用されている場合には、速やかに下記の通り対応するようお願いします 。

1 所定の賃料等の支払の遅滞が生じた場合、家賃債務保証業者が、 何らの限定なく 賃貸人及び賃借人との間の賃貸借契約(以下「原契約」という。)を無催告で解除できる条項を使用しないこと
2 原契約が終了していない場合において、家賃債務保証業者が 、賃貸住宅 の明渡しがあったものとみなすことができる条項を使用しないこと
以上


【消費者の方向け】
○上記のとおり、賃貸住宅の賃借人及び家賃債務保証業者との間の保証委託契約について、最高裁判決(最高裁判所令和3年(受)第987号)で、
・所定の賃料等の支払の遅滞が生じた場合、家賃債務保証会社が、何らの限定なく賃貸人及び賃借人との間の賃貸借契約(以下「原契約」という。)を無催告で解除できる条項
・原契約契約が終了しない場合において、家賃債務保証業者が、賃貸住宅の明け渡したがあったものとみなすことができる条項
が、消費者契約法第10条に該当するとして使用を差し止められました。
 
○保証委託契約の締結の際には、これらの条項の内容を十分に確認するようご留意ください。


家賃債務保証業の登録申請に関しては、各地方整備局にお問い合わせ下さい。

 ⇒事業者の所在地を確認してください。
 ⇒代表電話に繋がりますので、「家賃債務保証業の登録申請について」とお伝え下さい。

地方整備局 事業者所在地(対象自治体) 連絡先
北海道開発局  北海道 011-709-2311
東北地方整備局  青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 022-225-2171
関東地方整備局  茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県 048-601-3151
北陸地方整備局  新潟県、富山県、石川県 025-280-8880
中部地方整備局  岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 052-953-8574
近畿地方整備局  福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 06-6942-1141
中国地方整備局  鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 082-221-9231
四国地方整備局  徳島県、香川県、愛媛県、高知県 087-811-8315
九州地方整備局  福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 092-409-0613
沖縄総合事務局  沖縄県 098-866-0031

その他制度全般に関してのお問い合わせは、下記の国土交通省安心居住推進課へご連絡下さい。


※独立行政法人住宅金融支援機構の家賃債務保証保険事業に関する情報は、下記リンク先をご覧ください。
 (独立行政法人住宅金融支援機構のホームページへリンクされます。)
 http://www.jhf.go.jp/financial/yachinhoken/index.html

※参考:家賃債務保証の情報提供等に関する検討会


お問い合わせ先

国土交通省住宅局安心居住推進課
電話 :03-5253-8111
  • 10月は住生活月間

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