京都議定書では、温室効果ガス排出の削減を外国との協力により達成するため、京都メカニズムとして、(1)クリーン開発メカニズム(CDM)、(2)共同実施(JI)、(3)排出量取引が定められています。
申請される場合は、下の指針をお読みいただき、必要書類を郵送又は直接お持ち下さい。
なお、CDMについては、2000年以降現在までに開発途上国等において実施された事業についても、排出削減量(クレジット)を獲得可能な場合があり、対象事業も様々なものが想定されますので、事業が実施中か新規かにかかわらずご相談下さい。
1.京都議定書とは
国連気候変動枠組条約第3回締約国会議(1997年、於 京都)において採択され、先進国(条約附属書1)に掲載されている国)の温室効果ガス排出量について数値目標が定められています。我が国の場合は、2008年から2012年の間に1990年比6%減を目標とされており、2002年6月に批准の手続きを行いました。
2.クリーン開発メカニズム(CDM)の仕組みと手続き等
開発途上国への技術・資金等の支援による排出削減量を先進国の削減量として計上する制度であり、民間事業者の積極的な参加が期待されています。
3.共同実施(JI)の仕組みと手続き等
先進国同士が協力して、先進国内において排出削減等のプロジェクトを実施し、その結果生じた排出削減量を投資国側プロジェクト参加者へ移転する制度であり、CDMと同様に民間事業者の積極的な参加が期待されています。