環境

工場・事業場の皆様へ(省エネ法)

省エネ法(工場・事業場分野)に基づく定期報告書等の提出について


 日頃より省エネ施策の推進にご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。

 エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)が改正され、平成22年4月1日から、エネルギー管理の規制体系が、工場・事業場単位から、事業者単位(企業単位)に変わります。
 改正後の省エネ法第7条第1項(又は同法第19条第1項)の規定により経済産業大臣より特定事業者(又は特定連鎖化事業者)に指定された事業者は、同法第14条第1項により中長期計画書を、また、同法第15条第1項(同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)により定期報告書を、主務大臣(経済産業大臣及び事業所管大臣)に提出することが義務付けられています。
 不動産業・建設業関係又は運輸関係業を営む事業者で特定事業者(又は特定連鎖化事業者)に指定されている事業者につきましては、中長期計画書及び定期報告書を経済産業大臣に提出する他、不動産業・建設業関係又は運輸関係業を所管する大臣である国土交通大臣(提出先は以下参照)にも、毎年度7月末日までに1部提出して頂きますようお願いします。




  ※運輸関係業 : 旅館・ホテル関連(国際観光ホテル整備法の登録を受けているもの)、倉庫業、
             鉄道車両製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業など
             運輸関係かどうかがご不明の場合は、最寄りの運輸局等にお問い合わせください。

   なお、航空機・同附属品製造業に関しましては、以下の地方航空局へご提出ください。
     ○東京航空局
       〒102-0074 千代田区九段南1-1-15 九段第二合同庁舎 TEL 03-5275-9292
     ○大阪航空局
       〒540-8559 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第四号館 TEL 06-6949-6211


※省エネ法(工場・事業場関係)については、資源エネルギー庁HP(こちら)をご覧ください。

※省エネ法(住宅・建築物関係)については、国土交通省住宅局HP(こちら)をご覧ください。


お問い合わせ先

国土交通省総合政策局環境政策課
電話 :03-5253-8111(内線運輸関係(24-412)、建設業・不動産業関係(24-432))

ページの先頭に戻る