環境

輸送事業者の皆様へ(省エネ法)

(※2024/5/20一部更新)

1.トピックス

○「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(通称:EEGS(イーグス))」について
 「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」は、省エネ法・温対法・フロン法の同時報告、及び、温室効果ガス排出に関する情報の統合管理を可能とするシステムです。報告手続の合理化等の観点から、令和4年度以降の省エネ法・温対法・フロン法に係る報告は、EEGSを推奨しております。
 詳細は3-1.下部をご参照ください。

 
「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)等の一部を改正する法律」及び関係法令の施行について
 第6次エネルギー基本計画(2021年10月閣議決定)を踏まえ、脱炭素社会の実現に向け、供給サイドの脱炭素化を踏まえた需要サイドの電化・水素化等による非化石エネルギーへの転換等を図るため、省エネ法等が改正(「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)等の一部を改正する法律」が令和4年5月13日に可決・成立、5月20日に法律第46号として公布、令和5年4月1日に施行)されたとともに、関係法令が改正・新設されました。
 詳細は2-2.をご覧ください。 

定期報告書の記載要領について
 上記省エネ法改正を踏まえて、特定輸送事業者の皆さまにご提出いただく定期報告書は2024年度より新様式となりますので、ご注意ください。
 

2.省エネ法の概要

2-1.省エネ法とは?

 省エネ法は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」として、石油危機を契機として昭和54年に制定された法律で、「内外におけるエネルギーを巡る経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送※、建築物及び機械器具等について、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する所要の措置、電気の需要の最適化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与すること」を目的としたものです。
※輸送分野の措置については2005年改正時に導入。

 輸送事業者(自家物流を行っている者を含む。)には、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する措置推進の努力義務や、電気使用輸送事業者に対する電気需要最適化に資する措置推進の努力義務が課されております。

(1) 輸送事業者の判断の基準
  輸送事業者は、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るとともに、エネルギー消費原単位又は電気需要最適化評価原単位を中長期的に見て年平均1%以上低減することを目標とするほか、電気の需要の最適化に資する措置の実施を図るため、各種判断の基準等に定められた事項の実施に努める必要があります。
 また、エネルギーの非化石エネルギーへの転換を図るため、非化石エネルギーへの転換に関する判断基準に定められた事項の実施に努める必要があります。 

(2) 特定輸送事業者に係る措置
○特定輸送事業者の指定
 国土交通大臣が、自らの事業活動に伴って、他人又は自らの貨物を輸送している者及び旅客を輸送している者のうち、輸送区分ごとに保有する輸送能力が、一定基準以上(鉄道300両、トラック200台、バス200台、タクシー350台、船舶2万総トン(総船腹量)、航空9千トン(総最大離陸重量))である者を特定輸送事業者と指定します。

○ 輸送能力の届出
 貨物又は旅客の輸送区分ごとの前年度末日の輸送能力が、一定基準以上であった輸送事業者は、翌年度4月末日までに、所管地域の地方運輸局長等あてに「輸送能力届出書」をご提出下さい。
 ※既に特定輸送事業者の指定を受けた事業者は提出の必要はありません。

○ 特定輸送事業者の義務
1.中長期計画の作成(年1回、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長等あてに(特定航空輸送事業者は国土交通大臣あてに)、6月末日までに提出)
2.定期の報告(年1回、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長等あてに(特定航空輸送事業者は国土交通大臣あてに)、6月末日までに提出)

(3) 貨客輸送連携省エネルギー措置に関する計画の認定
 貨客輸送連携省エネルギー計画の認定を受ける場合は、当該措置を行う貨客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長等あてに(それぞれの貨客輸送事業者の主たる事務所が複数の地方運輸局の管轄区域に存する場合は国土交通大臣あてに)、「貨客輸送連携省エネルギー計画認定申請書」を提出してください。国土交通大臣は、貨客輸送連携省エネルギー措置に関する計画が、貨客輸送連携省エネルギー計画の作成のための指針に照らして適切なものであり、かつ、当該計画に掲げられた事項が確実に実施される見込みがあると認めるときは、当該計画を認定します。
 計画の認定により、定期の報告において、連携省エネルギー措置を踏まえたエネルギー使用量、エネルギー消費原単位等を報告することが義務付けられることとなります。なお、計画の認定を受けた場合は、特定輸送事業者の指定を受けていない事業者においても、定期報告が義務付けられますのでご注意ください。
<参考資料>
 ■ 貨客輸送連携省エネルギー措置と認定管理統括貨客輸送事業者の認定について


(4)認定管理統括貨客輸送事業者の認定
 認定管理統括貨客輸送事業者としての認定を受ける場合は、認定管理統括貨客輸送事業者となる事業者の主たる事務所を管轄する地方運輸局長等あてに、「認定管理統括貨客輸送事業者に係る認定申請書」を提出してください。認定を申請する貨客輸送事業者全体の各輸送区分において、貨物鉄道の車両数に換算した輸送能力の合計が300両以上であり、グループ一体でエネルギー管理を行っている場合は、当該事業者を認定管理統括貨客輸送事業者と国土交通大臣が認定します。当該貨客輸送事業者と密接な関係を有する者(密接関係貨客輸送事業者)は管理関係客輸送事業者となります。
 認定により、中長期計画書の作成、定期の報告が義務付けられることとなります。
 なお、中長期計画は、認定管理統括貨客輸送事業者のみが作成・提出定期の報告は、認定管理統括貨客輸送事業者が管理関係貨客輸送事業者分をあわせて報告することとなりますので、ご注意ください。
<参考資料>
■ 連携省エネルギー計画及び認定管理統括貨客輸送輸送事業者の申請書や報告書の作成について(pdf)

2-2.省エネ法の改正について

 第6次エネルギー基本計画(2021年10月閣議決定)を踏まえ、脱炭素社会の実現に向け、供給サイドの脱炭素化を踏まえた需要サイドの電化・水素化等による非化石エネルギーへの転換等を図るため、省エネ法等が改正され、令和5年4月1日より、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」として施行され、主に、以下3点が変更されました。

(1) エネルギーの使用の合理化の対象に非化石エネルギーの追加
 改正省エネ法では、非化石エネルギーを含むすべてのエネルギーの使用の合理化が求められます。これに伴い、非化石エネルギーが報告対象に加わります。

(2)非化石エネルギーへの転換の取組義務の追加
 輸送事業者が行う貨物・旅客の輸送に関し、非化石エネルギーへの転換に向けて、非化石エネルギーへの転換に関する判断基準に定められた事項の実施に努める必要があります。 
 また、特定輸送事業者は、非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期計画(2030年度が目標年)の作成及び非化石エネルギーの使用状況等の定期報告の提出が求められます。
 
 非化石エネルギーへの転換の目標については、国が定める以下の目標を目安とし、設定することが求められます。


(3)電気の需要の最適化(旧:電気の需要の平準化)の取組義務の追加
 再エネ出力制御時への電力の需要シフトや、電力の需要逼迫時の電力の需要減少を促すため、電力の需給状況に応じた「上げDR(再エネ余剰時に電力需要を増加させる)」・「下げDR(電力需給逼迫時に電力需要を減少させる)」に取り組むことが求められます。
 輸送事業者は、電気を使用した貨物・旅客の輸送について、再エネ出力制御時や電気の需給逼迫時に応じて、系統電気を使用した貨物・旅客輸送の時間変更やEV、PHEV等の充電時間の変更等に取り組むことが求められています。

<参考資料>
 ■ 改正省エネ法を踏まえた対応について(令和6年度説明会資料)

3.関連資料

3-1.報告書類等一覧

名称 摘要 提出期限 様式
輸送能力届出書 前年度の末日時点において、区分毎の輸送能力が政令で定める基準以上である場合に提出。
※既に特定輸送事業者の指定を受けた事業者は提出の必要はありません。
4月末日まで ■ 貨物(様式第1)
■ 旅客(様式第5)
■ 航空(様式第22)
特定輸送事業者
指定取消申出書
事業者が当該事業を行わなくなった場合、又は輸送能力について政令で定める基準以上となる見込みが無くなった場合に提出。 随時 ■ 貨物(様式第2)
■ 旅客(様式第6)
■ 航空(様式第23)
認定管理統括貨客輸送事業者に係る認定申請書 認定管理統括貨客輸送事業者の認定を受けようとする場合に提出。 随時 ■ 様式第9
中長期計画書 指定された区分毎に、事業者における中長期計画を作成し提出。
※中長期計画書を作成する際は、中長期計画書作成支援ツール(Excel)をご利用下さい。
※中長期計画書(エネルギーの使用の合理化に関する計画部分)の提出頻度の軽減を希望する際は、必要箇所にチェックを入れてご提出下さい。
提出頻度の軽減の条件について(pdf)
 
6月末日まで ■ 貨物(様式第3)
■ 旅客(様式第7)
■ 認定管理統括貨客(様式第12)
■ 航空(様式第24)

貨物(作成支援ツール)【R5.5版】
旅客(作成支援ツール)【R5.5版】
認定管理統括貨客(作成支援ツール)【R5.5版】
■ 航空(作成支援ツール)【R5.5版】
定期報告書

指定された区分毎に、事業者におけるエネルギー使用量等の定期報告を作成し提出。
※定期報告書を作成する際は、定期報告書作成支援ツール(Excel)をご利用下さい。
(参考)作成支援ツール使用方法説明動画
(参考)法人番号検索HP
(参考)特定排出者番号検索HP
(参考)日本標準産業分類番号検索HP
(参考)電気事業者別排出係数公表HP

(参考)月別電気需要最適化係数公表HP
(参考)広域予備率及び出力制御の見通し等の確認方法
   (時間別電気需要最適化関係)


 

6月末日 ※2024年度報告(2023年度実績提出)より、こちらの様式をご使用ください。
※様式第20、第21は「貨客輸送連携省エネルギー計画」の認定を受けた非特定輸送事業者用の報告様式となります(以下同様)。
■ 特定貨物(様式第4)
■ 特定旅客(様式第8)
■ 認定管理統括貨客(様式第13)
■ 非特定貨物(様式第20)
■ 非特定旅客(様式第21)
■ 特定航空(様式第25)

■ 特定貨物(作成支援ツール)【R6.5版】
■ 特定旅客(作成支援ツール)【R6.5版】
認定管理統括貨客(作成支援ツール)【R6.5版】

(更新)
■ 特定貨物(作成支援ツール)【R6.7版】
■ 特定旅客(作成支援ツール)【R6.7版】


■ 非特定貨物(作成支援ツール)【R6.5版】※準備中
■ 非特定旅客(作成支援ツール)【R6.5版】※準備中
■ 特定航空(作成支援ツール)【R6.5版】
<定期報告作成支援ツール修正履歴>
・2024.6.13 ガスの入力補助、非化石電気のCO2排出係数、旧方式の消費原単位計算式を修正。
・2024.6.21 電気の入力補助(項目、非燃料由来の非化石電気のCO2排出係数、平準化の係数)等を修正。
・2024.6.26 買電における旧方式の消費原単位計算式を修正。認定様式を追加。

・2024.6.28 電気の入力補助の(時間別)の自家発の集計式を修正。
貨客輸送連携省エネルギー計画認定申請書 貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の申請をしようとする場合に提出。 随時 ■ 様式第14
認定貨客輸送連携省エネルギー計画の変更に係る認定申請書 認定貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の変更の認定を受けようとする場合に提出。 随時 ■ 様式第16
認定貨客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更の届出書 認定貨客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする場合に提出。 随時 ■ 様式第18
電子情報処理組織使用届出書 中長期計画書、定期報告書等を電子報告システム(EEGS)による提出をする場合に提出。
※省エネ法施行規則(特定事業者又は特定荷主)に基づく使用届出を既に行っている場合は、改めて届出を行う必要はありません。
随時 ■ 様式第27
電子情報処理組織使用変更届出書 電子情報処理組織使用届出の内容に変更が生じた場合に提出。
※省エネ法施行規則(特定事業者又は特定荷主)に基づく使用変更届出を既に行っている場合は、改めて届出を行う必要はありません。
随時 ■ 様式第28
電子情報処理組織使用廃止届出書

電子報告システム(EEGS)を使用しなくなった場合に提出。
※省エネ法施行規則(特定事業者又は特定荷主)に基づく使用廃止届出を既に行っている場合は、改めて届出を行う必要はありません。

随時 ■ 様式第29




















































 


 
報告書類等の提出方法について

 定期報告書については、メール提出の他、省エネ法・温対法電子報告システム(EEGS)でのWeb入力による提出も可能です。
 報告手続の合理化等の観点から、令和4年度以降の省エネ法・温対法・フロン法に係る報告は、EEGSを推奨しております。
 詳細はリンク先HPをご参照いただき、ログインIDをお持ちでない方々におかれましては、電子情報処理組織使用届出書を管轄の地方運輸局等にご提出ください (令和4年3月まで稼働していた「省エネ法・温対法電子報告システム」のログインID及びパスワードを既にお持ちの方々は、EEGSにおいても当該ログインID及びパスワードを引き続き使用できるため、改めてご提出頂く必要はございません)。

3-2.関連法令

【法律】
 ■ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)

【政令】
 ■ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)

【省令】
 ■ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)※様式略
 ■ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令(平成18年国土交通省令第11号)※様式略

【告示】
〇全般
 ■ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する基本方針

〇輸送事業者関係
 ■ 貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第7号)
 ■ 旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第6号)
 ■ 貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関する貨物輸送事業者の判断の基準(令和5年経済産業省・国土交通省告示第3号)
 ■ 旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関する旅客輸送事業者の判断の基準(令和5年経済産業省・国土交通省告示第4号)
 ■ 貨物の輸送に係る電気の需要の最適化に資する措置に関する電気使用貨物輸送事業者の指針(平成26年経済産業省・国土交通省告示第2号)※掲載準備中
 ■ 旅客の輸送に係る電気の需要の最適化に資する措置に関する電気使用旅客輸送事業者の指針(平成26年経済産業省・国土交通省告示第3号)※掲載準備中
 ■ 貨客輸送連携省エネルギー計画の作成のための指針(平成30年国土交通省告示第1295号)

〇荷主関係
 ■ 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する荷主の判断の基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第4号)
 ■ 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関する荷主の判断の基準(令和5年経済産業省・国土交通省告示第2号)
 ■ 荷主における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針(平成25年経済産業省・国土交通省告示第9号)※掲載準備中
 ■ 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定の方法(平成18年経済産業省告示第66号)
 ■ 荷主連携省エネルギー計画の作成のための指針 ※掲載準備中

3-3.その他関連資料等

〇 特定輸送事業者指定状況等
 ■ 特定輸送事業者指定状況(令和5年3月末現在)
 ■ 特定輸送事業者リスト(令和6年3月末現在)

〇 中長期計画書(2022年度改正を踏まえた様式)の記載要領
 ■ 様式第3 記載要領【R5.5版】
 ■ 様式第7 記載要領【R5.5版】
 ■ 様式第12 記載要領【R5.5版】
 ■ 様式第24 記載要領【R5.5版】

〇 定期報告書(2022年度改正を踏まえた様式)の記載要領
 ■ 様式第4 記載要領【R6.5版】
 ■ 様式第8 記載要領【R6.5版】
 ■ 様式第13 記載要領【R6.5版】※準備中
 ■ 様式第25 記載要領【R6.5版】

〇 省エネ法(荷主分野)における荷主-輸送事業者間のデータ交換に関するガイドライン
 ■ ガイドライン本体
 ■ データ交換フォーム基本情報
 ■ データ交換フォーム関連情報

〇 その他
 ■ 省エネ法中長期計画書作成のためのヒント集(特定輸送事業者向け)
 ■ 省エネの取組事例(交通関係環境保全優良事業者等大臣表彰)
 ■ 自家用貨物自動車による貨物の輸送を行われている皆様へ
 ■ 物流共同ガイドライン(ロジスティクス分野におけるCO2排出量算定方法共同ガイドライン)
 ■ 省エネ法Q&A(pdf)


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お問い合わせ先

国土交通省 総合政策局 環境政策課 
電話 :03-5253-8111(内線24-411、24-412)
直通 :03-5253-8263
ファックス :03-5253-1550

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