改正前の公共工事品確法では、発注者の責務として予定価格の適切な設定等を定めるほか、多様な入札契約方式の導入・活用を位置づけ、行き過ぎた価格競争の是正を図ってきました。
近年、建設業を取り巻く環境は大きく変化し、特に頻発・激甚化する災害対応の強化、長時間労働の是正などによる働き方改革の推進、情報通信技術の活用による生産性向上が急務となっております。また、公共工事の品質確保を図るためには、工事の前段階に当たる調査・設計においても公共工事と同様の品質確保を図ることも重要な課題となっております。
こうした環境の変化や課題に対応し、インフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保を目的として、今般、公共工事品確法が改正されました。
■ 「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」概要(PDF)
■ 「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」要綱(PDF)
■ 「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」本文(PDF)
■ 「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」新旧対照条文(PDF)
<参考>
■ 新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について
■ 「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」について