建設産業・不動産業

「施工体制台帳の添付資料に係る建設業法施行規則の改正について

平成13年3月30日

1.内容

 建設業法においては、一定の大規模な建設工事について元請業者(特定建設業者)に施工体制台帳の作成等を義務付け、元請業者が施工体制を的確に把握し、工事が適正に行われるように措置されている。
 今般、平成10年2月の中央建設業審議会の建議及び本年4月1日より施行される公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)の制定を踏まえ、さらに施工体制台帳の充実を図るため、同法に規定する公共工事に関し、施工体制台帳の添付資料である下請契約書について、2次以下の下請金額についても記載することを義務付ける。

2.公布・施行予定

公布:平成13年3月30日
施行:平成13年10月1日(平成13年10月1日以降に締結される請負契約に係る建設工事が対象)

3.その他

 平成13年3月13日から27日までパブリックコメントの募集を実施。62件の御意見。募集結果は当ホームページにて公表。
 
関係資料
 
 

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