建設産業・不動産業

公益法人の委託等の整備に係る建設業法施行規則の改正について

平成13年3月30日

1.内容

 平成13年3月30日付けで、海洋汚染及び海上災害防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(国土交通省令第72号)が公布され、同日付けで施行されました。同省令第2条において、建設業法施行規則の一部改正が行われました。改正の概要以下のとおりです。また、同時に関係告示の整備を行いました。
 
(1)「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」(平成8年9月閣議決定)において、国が検査等の事務を公益法人に委託等を行う際の要件が定められ、委託等を受ける公益法人は、法令によって指定されていること等とされました。
そこで、下記の委託等を受けている公益法人を建設業法施行規則に規定しました。
 
 
委託等
 ①建設業法第27条の2第1項に規定する技術検定の指定試験機関
 ②建設業法第27条の19第1項に規定する指定資格者証交付機関
 ③建設業法第27条の24第1項に規定する指定経営状況分析機関
 
推薦等
 ①建設工事の施工に関する技術又は技能を審査し、証明する事業
 ②建設業法施行令第27条の7の表に掲げる国土交通大臣が指定する検定又は試験
 ③建設業法第27条の18第4項の規定により国土交通大臣が指定する講習
 ④建設業の経理に関する知識を審査し、証明する事業
 
(2)同時に、平成13年4月2日付け国土交通省告示第464号(海洋汚染及び海上災害防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う関係告示の整備に関する件)により、公益法人を指定したことを公示した告示の廃止等を行いました。

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