都市再生

都市再生安全確保計画制度

都市再生安全確保計画制度の創設

  大規模な地震が発生した場合における都市再生緊急整備地域内の滞在者等の安全の確保を図るため、都市再生緊急整備協議会による都市再生安全確保計画の作成、都市再生安全確保施設に関する協定制度の創設等の所要の措置を講ずる都市再生特別措置法の一部を改正する法律が平成24330日に成立、71日に施行されました。
 なお、改正法等の趣旨等について、地方自治法に基づき技術的助言を以下の通り通知しております。

・技術的助言(PDF) (平成24年7月1日)


 

 1.目的の改正


 この法律の目的において、都市の再生を図り、併せて都市の防災に関する機能を確保することを明示。

 

2.都市再生緊急整備協議会による都市再生安全確保計画の作成

(1)都市再生緊急整備協議会(以下「協議会」という。)は、都市開発事業等を通じて、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るための計画(以下「都市再生安全確保計画」という。)を作成することができることとする。

(2)都市再生安全確保計画には、大規模な地震が発生した場合の滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避経路、退避施設、備蓄倉庫等の施設(以下「都市再生安全確保施設」という。)の整備に関する事業等を記載することとする。

 

 

3.都市再生安全確保計画に係る特例措置を創設


(1)認定等に係る手続の特例
 協議会は、都市再生安全確保計画に一定の認定等を要する建築物の建築等に関する事項を記載しようとするときは、認定等権者の同意を得ることができることとし、当該都市再生安全確保計画が公表されたときは、これらの認定等があったものとみなすこととする。


(2)容積率の特例
 都市再生安全確保計画に記載された事項に係る一定の都市再生安全確保施設の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととする。


(3)都市公園の占用の許可の特例
  協議会が公園管理者の同意を得て都市公園に設ける一定の都市再生安全確保施設の整備に関する事業に関する事項を記載した都市再生安全確保計画が公表された後、2年以内に当該都市再生安全確保施設の占用の許可の申請があった場合は、当該公園管理者は、その占用の許可をすることとする。



(4)都市再生安全確保施設に関する協定制度の創設

[1] 土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された事項に係る退避経路の整備若しくは管理に関する協定(退避経路協定)又は退避施設の整備若しくは管理に関する協定(退避施設協定)を、市町村長の認可を受けて締結することができることとし、当該認可の公告があった後において土地所有者等となった者に対してもその効力があるものとする。

[2]  地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載された事項に係る備蓄倉庫を自ら管理する必要があるときは、当該備蓄倉庫の所有者等との間において管理協定を締結し、当該備蓄倉庫の管理を行うことができることとし、当該管理協定の公告があった後において当該備蓄倉庫の所有者等となった者に対してもその効力があるものとする。


・概要 (PDF)

都市安全確保計画制度の拡充

 都市の国際競争力及び防災機能を強化するとともに地域の実情に応じた市街地の整備を推進するため、非常用の電気又は熱の供給施設に関する協定制度の創設等の所要の措置を講ずる都市再生特別措置法の一部を改正する法律が平成28年6月7日に公布、同年9月1日に施行されました。
 なお、改正法等の趣旨等について、地方自治法に基づき技術的助言を以下の通り通知しております。
 
・技術的助言(PDF) (平成28年9月1日)
 
1.都市再生安全確保計画制度の拡充
 
 大規模な地震が発生した場合に滞在者等の安全や業務機能・行政機能等の継続を確保するため、都市再生安全確保計画に、エネルギーの安定供給を確保するための非常用の電気又は熱の供給施設(非常用電気等供給施設)の整備等に関する事項を記載することができることとする。
 
2.非常用電気等供給施設協定制度の創設
 
 計画に位置づけられた施設について、承継効を有する施設の整備・管理のための協定(非常用電気等供給施設協定)を締結することができる。
 
非常用電気等供給施設の支援制度等については、以下HPをご参照ください。
国際競争業務継続拠点整備事業(国土交通省都市局市街地整備課HP)

都市安全確保促進事業による取組支援

1.事業の創設(平成24年度)

災害発生時の円滑な退避や物資の提供等のソフト・ハード両面の対策を総合的に支援する補助制度として、都市安全確保促進事業を平成24年度に創設しました。これは、都市再生緊急整備協議会による都市再生安全確保計画の作成や都市再生安全確保計画に基づくソフ ト・ハード両面の取組を支援するものです。

2.事業の拡充

官民連携による帰宅困難者対策を促進するため、以下のように事業を拡充・見直しを行っています。
(1)対象地域に「主要駅周辺地域」、事業主体にエリア防災計画を作成するために組織された「帰宅困難者対策協議会」を追加。(平成25年度より)
(2)都市再生緊急整備地域内の特に緊急性が高い地域(1日あたりの乗降客数が30万人以上の駅周辺地域)については、一定の要件のもと、平成30年度末まで協議会開催と計画作成の補助率を嵩上げ。(平成27年度より)
(3)事業主体に都市再生推進法人を追加。(ただし計画素案の作成に限る) 
また、都市再生緊急整備地域の指定解除時点で計画を作成している地域については平成30年度まで引き続き補助を可能とする経過措置を講じる。(平成28年度より)
(4)対象地域に「指定都市、特別区、中核市、施行時特例市若しくは県庁所在都市の中心駅周辺地域」を追加。
また附帯事業は「建築物の躯体工事を伴う場合を除く」とする。(平成29年度より)
(5)補助対象地域のうち、中心駅周辺地域について、中心駅から概ね半径1キロメートルの範囲としていたところ、概ね半径2キロメートルび範囲へと拡大する。(平成31年度より)



・都市安全確保促進事業概要(PDF) (令和6年4月1日時点)
・都市安全確保促進事業制度要綱(PDF) (平成31年4月1日時点)
・都市安全確保促進事業費補助金交付要綱(PDF) (令和5年4月1日時点)

・都市安全確保促進事業費補助金交付申請等様式(WORD) (令和3年4月1日時点)
 

3.都市再生安全確保計画等の作成状況

 都市再生安全確保計画及びエリア防災計画の作成状況について紹介します。

・都市再生安全確保計画等の作成状況(令和6年3月末時点)(PDF)

 

4.都市再生安全確保計画 作成の手引き

「都市再生安全確保計画 作成の手引き」は、都市再生安全確保計画制度の普及・啓発を行い、実際の取組を支援する目的で作成したものです。この手引きには、都市再生安全確保計画の位置づけや作成及び実施の流れ、都市再生安全確保計画に盛り込む内容、都市再生安全確保計画に記載する対策の具体的なアイデア等を記載しています。 また、都市再生安全確保計画をすでに作成した地域の優れた計画事例や、よく問われるQ&A等を記載した「都市再生安全確保計画のワンポイント事例集・Q&A集」を作成しています。

・都市再生安全確保計画 作成の手引き(内閣府HP)
・都市再生安全確保計画のワンポイント事例集・Q&A集(内閣府HP)

 

なお、その他関係資料等についても下記の内閣府HPで公表しています。

・都市再生安全確保計画制度について(内閣府HP)


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問い合わせ先

国土交通省都市局まちづくり推進課 電話:03-5253-8111
.
【都市再生特別措置法について   :内線32535】
【都市安全確保促進事業について  :内線32563】

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