地方振興

■税制上の措置(割増償却等)

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令和5年度から「半島税制」と「過疎税制」対象地域が重複している地域は、「過疎税制」を適用することとなりました。
半島税制の対象となるかどうかにつきましては、サイト下部の税制パンフレット10-11ページを御確認ください。
(令和4年度までに適用している場合は、以降も経過措置があります。)











半島地域・離島地域・奄美群島地域に適用される税制優遇措置
半島地域・離島地域・奄美群島地域に適用される税制優遇措置について

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■「半島税制」活用事例

  • 最新の製造設備を導入して生産性を高めたい
 最新の製造設備を導入して生産性を高めたい  半島税制は、製造精度の向上や、生産の効率化、老朽設備の更新などに対応する最新設備の導入などの場面で広く活用いただけます。
 
  • こだわりの特産品をブランド化したい
 半島地域は、全国トップレベルのブランド力を発揮する農林水産物や地酒など特産品の宝庫です。半島税制は、このような特産品の販売拡大に欠かせない冷蔵・冷凍設備などの導入に広く活用いただけます。
 
  • たくさんのお客様に地元自慢の名湯を楽しんでほしい
 半島税制は、建物や附属設備、構築物を建設・改修などした場合に広く活用いただけます。地元の温泉を活かした旅館やホテルの建設・改修や、施設内の設備の刷新などにお役立ていただけます。






 

■税制利用の手続きについて

 実際に税制上の措置等を受けられる際の手続きについては、下記をご参照ください。

■資料等




税制パンフレット
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 告示関係については「半島・離島・奄美群島における割増償却制度」のページに記載

お問い合わせ先

国土交通省国土政策局 地方振興課 半島振興室
電話 :(03)5253-8111(内線29554)
ファックス :(03)5253-1588

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