航空

レーザー照射や凧揚げの規制について

近年、離着陸しようとする航空機にレーザーを照射する等の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為が増加していることから、今般、
〇空港周辺の空域を飛行する航空機に向かってレーザーを照射すること
〇空港周辺の空域で凧揚げを行うこと
を禁止することとし、そのための航空法施行規則の一部改正を、2016年10月28日公布いたしました(2016年12月21日施行)。
 

レーザー照射の規制

管制圏等(※1)のうち、下記の1~3の空域を飛行する航空機に向かって、レーザー光を照射する行為は航空法により禁止されています。

 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第56条第1項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは
  外側水平表面の上空の空域(※1)

 法第38条第1項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。)の周辺の空域であって、航空機の離陸及び着陸の
  安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域(※2)

 1及び2に掲げる空域以外の空域であって、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域

(※1)についてはこちらをご参照ください
(※2)三沢及び木更津飛行場の周辺で空域が設定されています。

研究やイベントなど正当な目的でレーザーを上空に照射する場合は、最寄りの空港事務所へご相談ください。

凧揚げの規制

管制圏等(※1)のうち、下記の1~3の空域に凧を揚げる行為は航空法により禁止されています。

 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第56条第1項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは
  外側水平表面の上空の空域(※1)

 法第38条第1項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。)の周辺の空域であって、航空機の離陸及び着陸
  の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域(※2)

 1及び2に掲げる空域以外の空域であって、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域

(※1)についてはこちらをご参照ください
(※2)三沢及び木更津飛行場の周辺で空域が設定されています

管制圏等(※1)以外のうち、下記の1~4の空域に凧を揚げる場合は、あらかじめ通報が必要ですので、最寄りの空港事務所へご相談ください。

 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第56条第1項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは
  外側水平表面の上空の空域(※1)

 法第38条第1項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。)の周辺の空域であって、航空機の離陸及び着陸
  の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域 (※2)

 1及び2に掲げる空域以外の空域であって、航空路内の地表又は水面から150メートル以上の高さの空域

 1から3までに掲げる空域以外の空域であって、地表又は水面から250メートル以上の高さの空域

(※1)についてはこちらをご参照ください
(※2)三沢及び木更津飛行場の周辺で空域が設定されています


航空法ではこれまで、ロケット、花火等の打ち上げ、気球の浮揚等の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為を行う者に対して、
許可又は通報を求めており、今般の改正では、これらの行為に凧揚げを追加するものです。

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