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クレジットカードを利用した航空法関係手数料の指定立替納付者の募集について

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航空法(昭和27年法律第231号)に基づく手数料(以下「航空法関係手数料」という)を納付しようとする者(申請人等)からクレジットカードの利用により立替納付する旨の申出があった時に、その有効性を確認し、リアルタイム口座振替納付(口座振替により航空法関係手数料を領収し、領収済通知情報を航空局へ送信する方式)により、その都度立替え納付を行う者を航空局長が指定する指定立替納付者として募集します。

令和5年11月29日
航空局安全部無人航空機安全課
 

1.募集に付する事項

(1)件名

クレジットカードを利用した航空法関係手数料の指定立替納付の募集について

(2)条件

  1. 指定立替納付者として航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第百三十五条の二第一項の規定により手数料の納付をする者の当該手数料を立て替えて納付する事務(次号において「立替納付事務」という。)を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
  2. その人的構成等に照らして、立替納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
  3. 法第百三十五条の二第一項の規定により手数料の納付をする者がクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。)を提示し又は通知して、商品若しくは権利の購入又は役務の提供を受けることにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額が当該手数料の納付をする者の支払能力を超えることがないよう必要な措置を講じていること。
  4. 手数料を口座振替により納付すること。

2.募集関係資料の交付について

下記のとおり募集説明書一式を郵送又は電子メールにより交付します。

(1)交付期間

令和5年11月30日(木曜日)より 令和5年12月12日(火曜日)まで

(2)交付方法

郵送又は電子メール

(3)交付条件

国際ブランドの加盟店契約会社(アクワイアラー)であること
リアルタイム口座振替納付が行える金融機関に口座を開設できること

(4)その他

交付を希望する者は、以下の項目を下記4. の問い合わせ先まで事前に御連絡ください。
・会社等の名称
・希望する送付方法
・送付先住所又は電子メールアドレス
・担当者
・連絡先電話番号

3.申請書の提出について

募集に参加を希望する者は以下の期限までに申請関係書類を提出してください。
なお、提出された申請書は、審査終了後も返却しません。

(1)提出期限

令和5年12月12日(火曜日)17時必着

(2)提出場所及び提出方法

【電子メールによる提出(※推奨)】
 公布する募集説明書に記載のメールアドレスへ提出。

【紙による提出】
 郵送の場合:公布する募集説明書に記載の担当者宛てに郵送。
 持参の場合:公布する募集説明書に記載の担当者宛てに持参。

4.問い合わせ先

航空局安全部 無人航空機安全課 無人航空機情報管理調整係
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
TEL:03-5253-8111(内線48181)
MAIL:hqt-jcab.ua-regi@ki.mlit.go.jp

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