航空

Q&A(審査員関係)

 

 

全般


 

1.自家用操縦士でも審査員になれるか。その場合、報酬(謝礼)を受取れるか


 

自家用操縦士は審査員として認定を受けることができます。
ただし、自家用操縦士の審査員が所有する航空機を有償で貸し出し、有償で審査を行う場合などは、航空機使用事業に該当するので、審査はできません。
また、航空機使用事業に該当しないとしても、審査員自身が機長として実機において審査飛行を行う場合は、有償で審査を行うことはできません。

 

2.事業用操縦士でも審査員になれるか。その場合、報酬(謝礼)を受取れるか


 

事業用操縦士は審査員として認定を受けることができます。
ただし、事業用操縦士の審査員が所有する航空機を有償で貸し出し、有償で審査を行う場合などは、航空機使用事業に該当するので、
航空機使用事業の許可を得ない限り、審査はできません。

 

3.操縦技能審査員は、特定操縦技能審査に合格している必要はあるか。


 

操縦や操縦練習の監督等を行う場合、審査員も含め操縦技能証明を有する方は特定操縦技能審査に合格している必要があります。
また実機で審査を行う場合、操縦技能審査員自身が機長として審査飛行を行うのであれば、操縦技能審査員は特定操縦技能審査
に合格し、航空身体検査証明も必要です。

 

4.特定操縦技能審査の機長は誰か。また、操縦技能審査員の席に指定はあるか。


 

審査員の形態により一概に言えませんが、被審査者、操縦技能審査員どちらが機長でも宜しいと考えます。
ただし、操縦技能審査員が機長として審査を実施する場合、操縦装置が装備された位置に着座する必要があることは、言うまでもありません。
平成26年4月1日以降、初めて審査を受ける(相当審査を受審していない場合)、特定操縦技能に係る操縦等可能期間を過ぎてから受審する、
または特定操縦技能審査に不合格となり再審査を受審する場合は、操縦技能審査員が機長となります。
また、操縦技能審査員とは別に、当該受審機(航空機)を機長として操縦できる技能証明及び身体検査証明を有する者の監督のもとで、審査を行う場合は、
操縦技能審査員は後部座席での審査は可能です。

 

5.操縦技能審査員に認定される際に必要となる登録免許税3,000円は、どのタイミングでの納付となるのか。
(審査員認定申請の際に収入印紙等で納付するのか。)


 

登録免許税は認定申請時ではなく、申請後に地方航空局から納付書が送付されますので、送られた納付書により登録免許税を
国庫金取扱機関等に納付することになります。その後、領収証書を地方航空局へ送付して頂きます。
これは技能証明書発行の際と同じ手続きになります。

 

6.特定操縦技能審査員は常に審査員の資格を持っておく必要があるか。
(例えば、2年ごとの定期講習を受けず、10年後に定期講習を受けて審査を行ってもよいか)


 

常に審査員の資格を持っておく必要はありませんので、継続的に審査員となる意思が無ければ、2年ごとの定期講習は不要です。
但し、2年ごとの定期講習を受けなければ、審査員の資格は消滅します。資格消滅後、再度審査員になろうとする場合は新たに
審査員認定申請となるので、初任講習の受講が必要になります。また、操縦技能審査員の証を発行するための登録免許税が発生します。

 

7.審査員の所持する操縦技能証明について、限定された等級又は型式以外の航空機で審査を行うことはできるか。


 

できません(審査員が操縦を行うことのできない機体での審査はできません)。
審査員が審査できるのは、[1]認定を受けた航空機の種類と審査する航空機の種類が同じであること、
[2]審査員の操縦技能証明について、限定された等級、型式の航空機に係る審査であることとなります。

 

8.審査における飛行日誌の記入について


 

次の時間は機長としての飛行時間に含まれます。
[1]特定操縦技能審査を受けた操縦士の飛行時間
[2]操縦席において立ち会った操縦技能審査員としての飛行時間
[3]操縦技能審査員の認定を受けるために試験を受けた操縦士の飛行時間
また、特定操縦技能の審査について(制度・審査員掲載募集)のページ 6.関係法令・通達・規則等にある「航空法施行規則別表第二の運用について」、
「航空機乗組員飛行日誌記入要領」をご覧ください。

 

9.定期講習受講ついて


 

操縦技能審査員として認定された方は、2年の期間ごとに定期講習を受講しなければ効力を失ってしまいます。
2年の期間ごととは、認定された日の翌年度初日から2年ということになります。
〇令和2年度に認定された方⇒令和3年4月~令和5年3月末の間に1回受講
〇令和3年度に認定された方⇒令和4年4月~令和6年3月末の間に1回受講
※ 2以上の種類の航空機について認定を受けている場合、最初の認定を受けた日が基準となります。
例えば、令和2年度に飛行機、令和3年度に回転翼航空機について認定を受けた方の定期講習は令和2年度認定を基準とし、
令和5年3月末までに受講すれば
飛行機・回転翼航空機合わせて受講したことになります。

 

10.飛行機及び回転翼航空機に係る審査員として認定されており、飛行機については定期講習受講免除規定に該当する場合でも回転翼航空機に係る定期講習を受講する必要はあるか。


 

定期講習は初任講習と同様、航空機の種類ごとで内容が異なるものではないことから、その免除についても航空機の種類ごとで異なる扱いをせず、2以上の種類の航空機について認定を受け、そのうち1種類の航空機について定期講習受講免除に該当する場合は、他の種類の航空機についても申請・通知書受領により定期講習受講免除となることができます。

 

11.操縦等可能期間の記載について


 

原則2年ですが、下記に合格した場合の例を提示します。
1回目 (審査日)平成26年 3月1日  (満了日)平成28年 3月1日
2回目 (審査日)平成28年 2月1日  (満了日)平成30年 3月1日
3回目 (審査日)平成30年 1月1日  (満了日)平成32年 1月1日
4回目 (審査日)平成31年12月1日  (満了日)平成34年 1月1日

[1] 1回目は審査日に関わらず、審査日から2年後の同月日が満了日となります。
[2] 2回目は1回目満了日から45日以内に審査を受け、合格したため、1回目の満了日を基準とし、1回目満了日2年後の同月日が2回目満了日となります。
[3] 3回目は2回目満了日から45日の期間外に審査を受け、合格したため、原則通り審査日から2年後の同月日が満了日となります。
[4] 4回目は3回目満了日から45日以内に審査を受け、合格したため、3回目満了日2年後の同月日が満了日となります。
※一度不合格となり再度審査を行い合格した場合、原則通り2年となります。

 

審査員認定試験関係


 

12.操縦技能審査員の認定試験において受験者は機長席か、右席になるのか。この時提出するフライトプランの機長は試験官か、受験者になるのか。


 

操縦技能審査員認定試験の受験者の着座位置は原則、主操縦席以外の操縦装置のある座席(つまり右席)ですが、
個別のケースについては試験官と調整してください。
また、フライトプラン(飛行計画)の機長は、受験者になります。

 

13.操縦技能審査員の認定試験に合格した場合、有効期限はあるのか。


 

国が行う「操縦技能審査員認定試験」合格後の有効期限はありません。

 

14.操縦技能審査員認定試験は、土日祝日の受験は可能か。


 

他の実地試験と同じ。土日祝日受験は原則認めていません。

 

審査


 

15.審査における離着陸の回数に決まりはあるか


 

1回以上の回数に制限はありません。技能が確認できればよいです。

 

16.特定操縦技能審査に係る技能証明書(第20号様式の12)の記入の決まりや訂正方法を教えてほしい。


 

特定操縦技能審査に係る技能証明書(第20号様式の12)は青又は黒のインク・ボールペンで記入します。
(消せるペン、鉛筆など容易に消すことが出来るものは不可)
記載項目は[1]審査日 [2]合否 [3]操縦等可能期間満了日(審査日より2年後の同月日。不合格の場合は記入不要) [4]審査員氏名 [5]審査員認定番号
となります。
また誤記入した場合は、誤記入行に訂正線を引き(訂正印は不要)、次行に改めて記入する又は再発行を受け、審査員が改めて記入してください。

なお、2回目以降の審査で、操縦等可能期間満了日の前45日以内に審査し合格したが、次回満了日を審査日から2年後の同日で記載してしまった場合、上記誤記入の訂正方法によるか、受審者本人の同意を得られた場合は記載内容のまま(審査日から2年後の同日)としていただいてもかまいません。ただし、有効期限は記載した期日となります。



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