航空局では、主として空港及びその周辺における効果的な鳥衝突防止対策を講じるため、平成21年8月1日から、全ての航空機の機長又は航空機運航者の皆様に対して、鳥衝突等が発生した場合の報告をお願いしています。
【報告の対象となるもの】
1.報告対象となる区域と飛行区分
(1)本邦内の空港における駐機、地上走行、離陸滑走、又は着陸滑走中
(2)本邦内の空港及びその周辺における上昇、降下又は進入中
(3)上記以外の福岡飛行情報区(FIR)内における航行中
2.報告対象となる鳥衝突等
(1)鳥衝突 : 航空機と鳥の衝突があったもの
(なお、空港及びその周辺で鳥の死骸等が回収されず、かつ、機体点検においても損傷や痕跡が確認されなかった場合であっても、機長が衝撃及び音等により鳥衝突と判断した場合はこれに含まれます。)
(2)鳥とのニアミス : 鳥と衝突のおそれがあったもの
【報告様式】
(なお、運航者が独自に様式を定める場合は、鳥衝突報告様式の項目が全て含まれていることをご確認ください。)
【報告の時期】
1.航空機の顕著な損傷又は計画した飛行の変更を伴う鳥衝突にあっては、その都度、判明している事項について、できる限り速やかに。
2.1.以外の鳥衝突又は鳥とのニアミスにあっては、月単位でとりまとめて翌月10日までに。
【報告先】
〒100-8918
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3
国土交通省 航空局 安全部 安全政策課 空港安全室
(外国運航者を含む全ての運航者)