宿泊分野における外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)

最終更新日:2024年7月9日

 平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。この改正により、平成31年4月から在留資格「特定技能1号」が新たに創設され、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度が構築されました。
 また、令和5年6月9日、法務省告示等の改正に係る閣議決定により、特定技能2号に宿泊分野が追加され、熟練した技能を有する外国人材の受入れも可能になり、令和5年8月31日に、法務省令、法務省告示、国土交通省告示等の関連規定が改正・施行されたことにより、同日から開始されています。

1.制度

 在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度として、平成31年4月1日に施行されました。

2.分野別運用方針・運用要領

 特定技能外国人が従事する業務、特定技能外国人を受け入れる宿泊施設(特定技能所属機関)の条件等について規定した、分野別運用方針及び分野別運用要領を掲載しています。

〇宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(令和6年3月29日一部改正)【PDF】
〇「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領(令和6年4月1日一部改正)【PDF】

3.告示

 特定技能外国人を受け入れる宿泊施設(特定技能所属機関)等の基準等について規定した告示を掲載しています。

〇「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件」(平成31年国土交通省告示第361号)【PDF】

4.ガイドライン

 告示の基準等の詳細についての留意事項を定めたガイドライン等を掲載しています。

〇特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-宿泊分野の基準について-(令和6年2月15日一部改正)【PDF】
〇分野参考様式第10-1号 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)(令和6年2月15日一部改正)【PDF】【WORD】
※令和6年6月15日より前の申請で、初めて宿泊分野の特定技能外国人を受け入れる場合はこちらの様式をご利用ください。(旧分野参考様式第10-1号)【PDF】【WORD】
〇分野参考様式第10-2号 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)(令和6年2月15日一部改正)【PDF】【WORD】
※令和6年6月15日より前の申請で、初めて宿泊分野の特定技能外国人を受け入れる場合はこちらの様式をご利用ください。(旧分野参考様式第10-2号)【PDF】【WORD】

5.宿泊分野特定技能協議会

 宿泊分野の特定技能では、特定技能外国人の適正な受入れ及び保護を行うこと等を目的に、特定技能外国人を受け入れる宿泊施設(特定技能所属機関)、適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けている登録支援機関は、宿泊分野特定技能協議会の構成員となることとしています。

※令和6年6月15日以降、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に、初めて特定技能外国人を受け入れる場合であっても、宿泊分野特定技能協議会の構成員であることを明らかにする書類の提出が必要となります。協議会加入等に係る手続き等は下記をご確認ください。

〇宿泊分野特定技能協議会規約(令和4年12月21日一部改正)【PDF
〇宿泊分野特定技能協議会の運営について(令和4年12月21日一部改正)【PDF

〇入会等の申込み
 【 e-Gov電子申請サイト 】にてお申込みください。

すべてオンライン上での手続きとなります。郵送(紙媒体)でのやり取りは受け付けていません。
e-Gov電子申請の宿泊分野特定技能協議会の入会・退会・登録情報の変更届出を利用し、申請してください。


<申請方法>
1. 利用準備(アカウント取得とアプリのインストール)
 e-Gov電子申請を利用される際は、e-Govアカウントの取得が必要です。また、電子申請はe-Gov電子申請アプリケーションを使用するため、アプリのインストールが必要です。初めてご利用になる場合は、e-Govアカウントの取得方法、アプリのインストール方法、e-Gov電子申請の使い方等について【 e-Gov初心者ガイド 】 をご確認いただき、e-Gov電子申請の利用にあたって必要な準備を行ってください。

2. 電子申請
 マイページからご利用になる手続を選択すると、申請届出様式の入力画面が表示されます。必要事項を入力いただき申請してください。提出ボタンをクリックして、入力内容等に問題がなければ提出完了です。電子申請した手続の事務処理状況は、マイページからご確認いただけます。

※協議会の構成員であることの証明は、入会申請後に観光庁が発行する入会通知書をもって行います。
※申請日から2週間程度で入会通知書を発行しますが、相当期間(1か月程度)を経過しても連絡がない場合は、当課までお問い合わせください。
※協議会ご入会にあたり、入会金や年会費等は不要です。
※ご登録された情報に変更が生じた場合は、速やかに変更申請をお願いいたします。
※e-Gov電子申請に関するご不明点等は、e-Gov電子申請「ヘルプ」ページのご利用ガイド・FAQ、ご注意事項等でご確認ください。

〇関連情報:

6.宿泊分野特定技能評価試験

〇宿泊分野特定技能1号評価試験 実施要領(令和6年1月一部改正)【PDF】
〇宿泊分野特定技能2号評価試験 実施要領(令和6年2月)【PDF】
​〇関連情報:試験実施情報【外部リンク(一般社団法人宿泊業技能試験センター)】
 ※試験案内及び試験予約等については、同サイトに掲載されています。

7.特定技能外国人の活用に向けた環境整備

 外国人材受入れに係る優良事例等を掲載しています。

〇新たな外国人材の受入れに係る制度説明会(平成31年2~3月開催) 宿泊分野説明資料【PDF】
〇宿泊分野における特定技能外国人の受入れ事例【PDF】
〇求人情報【外部リンク(一般社団法人宿泊業技能試験センター)】
 ※求人情報は、同サイト下部に掲載されています。

関連サイト

 関係省庁等の関連サイトを掲載しています。

 

観光政策・制度

このページに関するお問い合わせ

観光庁 観光産業課
電話:03-5253-8367