公共交通事業者等による利便増進措置

最終更新日:2024年3月22日

 空港、鉄道駅、バスターミナル、旅客船ターミナルについて、「公共交通機関における外国人観光旅客利便増進措置ガイドライン」等に基づき、外国語等による情報の提供、インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置、座便式の水洗便所の設置等の整備を図るとともに、インバウンド旅客のニーズに対応するため、モバイル決済を含めたキャッシュレス決済等の交通事業者への導入支援や、公共交通機関間の相互利用の促進を図る。また、令和7年度の多言語対応率100%の達成(空港については100%の維持。)を目指すとともに、車船内も含め案内表示を充実させる。
 さらに、鉄道駅におけるナンバリング、大都市バス路線における運行系統のアルファベット・数字表記等によるナンバリング、バスの位置情報や遅延情報を提供するバスロケーションシステムについて、引き続き導入・普及促進を図る。
 ※【観光立国推進基本計画】より
 

外国人観光旅客利便増進措置に関する基準及びガイドライン

 国際観光振興法の一部改正において、公共交通事業者等に努力義務として課されていた多言語による情報提供促進措置が拡充され、Wi-Fi整備、トイレの洋式化等、幅広いニーズへの対応を促す観点から、新たに外国人観光旅客利便増進措置が定められました。
 これに伴い、改正法の施行にあわせて基準(観光庁長官告示)を施行するとともに、ガイドラインを公表することとしました。なお、これらの中では、災害等の非常時における情報提供に関しても必要な事項を盛り込むことで公共交通事業者等の努力義務として明確化しております。
 本基準及びガイドラインを含め、様々な政策手段を用いて、観光先進国として、我が国の公共交通事業者等の外国人観光旅客向けサービス水準の引き上げを図ってまいります。

【参考】外国人観光旅客利便増進措置に関する検討会

観光政策・制度

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