■調査の目的
内航船舶によって輸送された貨物の品目別運賃収入を把握し、令和2年(2020年)産業連関表作成
のための基礎資料を得ることを目的としています。
■調査の沿革
昭和50年(1975年)産業連関表作成のために、昭和50年度から実施され、以後、5年ごとに実施
しています。
■調査の根拠法令
統計法(平成19年法律第53号)
■調査の対象
内航海運業法第2条第2項に規定する内航運送をする事業を営む者であって総トン数20トン以上の
船舶により貨物を輸送する者のうちから国土交通大臣が選定した者を対象に調査しています。
■抽出方法
毎月実施している内航船舶輸送統計調査(基幹統計調査)と同一。
(層化一段抽出により、調査対象となる事業者を選定する。なお、抽出による層は、貨物輸送量、船舶
の用途及び主たる品名による。)
■調査の対象数
約180者(母集団数:約530者)
■調査事項
(1)船舶番号
(2)貨物の品名
(3)運賃収入額
■調査票
内航船舶品目別運賃収入調査(Excel)
内航船舶品目別運賃収入調査(PDF)
※調査票を開くには、パスワードが必要です。
パスワードは、調査対象事業者あての郵送文書内に記載しております。
■記入要領
手引き(内航船舶品目別運賃収入調査)
記入上の注意(内航船舶品目別運賃収入調査)
■調査の実施期間
令和2年9月~12月
■調査の対象期間
令和2年10月1日~10月31日までの1か月間
■調査の方法
(1)調査経路
国土交通省-報告者
(2)配布・回収方法
調査票の配布及び回収は、郵送で行います。
また、上記「■調査票」より、エクセル形式の電子調査票を取得し、電子メール等で返信する
ことも可能です。
■調査票において知り得た事項について
本調査において知り得た事項につきましては、統計法第41条により、守秘義務が課されており、
秘密の保護には万全を期しています。
また、調査票の情報を、統計調査の目的以外の目的のために利用又は提供することはありません
(統計法第40条)。