住宅

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第41条第2項の規定に基づく告示について

 東日本大震災については平成23年3月13日付けで激甚災害の指定を受けているところですが、激甚災害によって一定の被害を受けた市町村の居住者で住宅を失った方を対象に罹災者公営住宅を供給する場合、国庫補助率が引き上げられることとされているため、平成23年4月28日、同年6月30日、平成24年2月22日、平成27年4月3日及び平成29年3月31日付けで、それぞれ対象地域の告示を行っているところです。

1.告示の概要について

○ 公営住宅については、激甚法※1第22条第1項の規定により、国土交通大臣が告示した地域に居住していて住宅を失った方々向けの罹災者公営住宅として供給される場合、建設等に要する費用に対して国庫補助率が3/4※2に引き上げられます(一般災害の場合は2/3)。
以下の(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす市町村は、激甚法施行令※3第41条第2項の規定により、国土交通大臣が告示することとされています。
 (1) 滅失住宅の戸数が100戸以上
 (2) 滅失住宅の戸数の割合が、当該市町村の住宅戸数の1割以上

※1 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)
※2 東日本大震災復興交付金制度等による地方公共団体負担分の1/2の追加支援を含めれば7/8
※3 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)

2.対象地域について

各被災県からの報告に基づき、以下の市町村を対象地域として告示しております。
 
                                                           平成29年3月31日現在

都道府県 対象となる市町村
青森県 戸市
岩手県 宮古市、大船渡市、一関市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、野田村
宮城県 仙台市、石巻市、塩竃市、気仙沼市、白石市、名取市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町
福島県 福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、田村市、南相馬市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、矢吹町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
茨城県 水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市、行方市、鉾田市
千葉県 旭市、我孫子市、浦安市、香取市
長野県 栄村

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課企画計画係
電話 ::(代表)(03)5253-8111(内線39844)
  • 10月は住生活月間

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