建設産業・不動産業

「警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物の代替建物の取得等に係る不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の非課税措置」に係る建物所在証明書について

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「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成23年法律第119号)が、平成23年12月14日に公布・施行されたことに伴い、警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物(以下「対象区域内建物」という。)の代替建物を取得する場合等に被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書又は建設工事の請負に関する契約書については、当該被災者が対象区域内建物の所有者であることを市町村長が証明した書類を添付することにより、印紙税を非課税とすることとされております。
 つきましては、上記の特例措置の適用を受けるために必要となる市町村長の証明書の様式及び記入例は下記の通りとなっておりますので、必要事項を記入の上、該当市町村に申請し、証明を受けていただきますようお願いいたします。
 
※特例措置の適用期限の延長について
令和3年4月1日に「所得税法等の一部を改正する法律」が施行され、「印紙税法別表第一第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。)又は同表第二号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第二条第一項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)」の印紙税の非課税措置の適用期限が、令和8年3月31日まで延長されました。
リーフレットにつきましては、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp)にてご確認ください。
 
※様式変更について
今般の規制改革等の観点から、様式につきましては、申請者の押印廃止することとしました。令和3年4月1日以降の申請については、下記の様式を使用してください。

 様式(PDF)        様式(Word)           記入例(PDF)          記入例(Word) 


 なお、該当市町村における建物所在証明書発行手数料及び添付書類(本人確認資料等)並びに郵送申請の可否等につきましては、該当市町村にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
 

 【市町村問い合わせ先】

市町村名 担当部局 電話番号
相馬郡飯舘村 住民課税務係 0244-42-1615
伊達郡川俣町 町民税務課税務係  024-566-2111
田村市 税務課 0247-81-2119
双葉郡大熊町 税務課 0240-23-7154
双葉郡葛尾村 税務財政係 0240-29-2111
双葉郡川内村 住民課税務係  0240-38-2114
双葉郡富岡町 税務課 0240-22-2111
双葉郡浪江町 住民課税務管理係 0240-34-0223
双葉郡楢葉町 税務課 0240-25-2111
双葉郡広野町 町民税務課 0240-27-4160
双葉郡双葉町 戸籍税務課 0246-84-5204
南相馬市 税務課資産税係 0244-24-5227


【注意事項】
※ 該当市町村において証明できる建物は,市町村において課税台帳に登載されている建物に限られます。
※ 「建物所有者と申請者の関係」につきましては,市町村において明確に確認できない場合は証明事項から削除されることがあります。
※ 「警戒区域」等の区域の区別につきましては、経済産業省のホームページ等でご確認ください。https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu.html

 

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局建設市場整備課調整係
電話 :03-5253-8111(内線24-826)
直通 :03-5253-8281
国土交通省不動産・建設経済局不動産業課流通企画係
電話 :03-5253-8111(内線25-118)

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