建設産業・不動産業

建設・不動産業:工期に関する基準

 適正な工期設定を通じて長時間労働を是正するとともに、週休2日を確保することは、建設業の将来の担い手を確保する観点からも極めて重要です。一方、適正な工期の実現に向けては、建設業者による生産性向上などの自助努力とあわせて、発注者の理解と協力を得ながら取組を進めていくことが不可欠です。
 こうした中、令和元年6月の建設業法の改正(建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第30号))によって、中央建設業審議会は、建設工事の工期に関する基準を作成し、その実施を勧告することができることとされ、令和2年7月、中央建設業審議会において「工期に関する基準」が作成され、その実施が勧告されました。
 その後、令和6年4月から、建設業においても罰則付き時間外労働規制が適用されることも踏まえ、規制の遵守の徹底を図るべく、工期に関する基準の見直しについて、令和6年3月27日に開催された中央建設業審議会で審議され、同日その実施が勧告されました。

工期に関する基準(本文)
工期に関する基準(参考事例集)
工期に関する基準(概要)

新旧対照表(令和6年3月27日改定)

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