「解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年5月18日国土交通省令第92号)」第7条第2号に規定されている国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録講習」という。)を実施している機関は次のとおりです。今後、登録講習実施機関が追加または廃止された場合は、随時更新します。なお、講習の実施日時、会場及び受講申込方法等は登録講習実施機関にお問い合わせください。
※平成28年6月1日施行の「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」に規定されている登録解体工事講習ではありません。
また、株式会社日本解体工事技術協会(以下、「協会」という。)においては、平成20年12月31日をもって、登録講習に係る事務の全てを廃止する事となりました。
協会が発行した講習修了証は引き続き有効です。講習修了証の再発行等については、協会より一部事務を承継した社団法人全国解体工事業団体連合会にお問い合わせください。