(平成12年12月8日法律第149号)
目的
多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上等に寄与することを目的とする。
管理組合による管理の適正化を確保するための施策
(1)国土交通大臣によるマンション管理適正化指針の策定
(2)管理組合、区分所有者による適正な管理に関する努力義務規定
(3)国・地方公共団体による情報提供等の措置
マンション管理士の資格の創設
(1)マンション管理士
国土交通大臣の登録を受けて、管理組合の運営その他のマンションの管理に関し、相談に応じ、助言・指導等を業として行う者
(2)マンション管理士の義務等
信用失墜行為の禁止、講習受講義務、秘密保持義務、名称使用制限
マンション管理業の適正化のための措置
(1)マンション管理業登録制度の創設
● 登録の義務づけ
● 管理業務主任者の設置
● 業務規制(重要事項説明、委託契約書面交付義務、修繕積立金等の分別管理)
● 情報開示(管理実績 、財務諸表等)
(2)マンション管理業の健全な発展を図るための団体の指定
● 管理業に関する苦情の解決
● 管理業に従事する者に対する研修
● 管理費等についての保証
マンションの管理の支援のための専門的な組織の指定
(1)管理に関する相談、苦情処理
(2)管理組合への情報提供、技術的支援
分譲段階における適正化の措置
竣工図書の管理組合への引渡の徹底等
交付月日・施工月日
公布 : 平成12年12月 8日
施行 : 平成13年 8月 1日
お問い合わせ先
マンション管理士関係 住宅局市街地建築課マンション政策室
マンション管理業関係 総合政策局不動産業課不動産業指導室