土地収用

高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線新設工事(士別剣淵インターチェンジから名寄インターチェンジまで)並びにこれに伴う市道及び普通河川付替工事に係る事業認定理由について

 令和4年1月25日付けで国土交通大臣(北海道開発局長)から事業認定の申請があった高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線新設工事(士別剣淵インターチェンジから名寄インターチェンジまで)並びにこれに伴う市道及び普通河川付替工事について、令和4年3月15日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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