土地収用

一般国道3号改築工事(植木バイパス)及びこれに伴う附帯工事に係る事業認定理由について

 令和3年8月18日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道3号改築工事(植木バイパス・熊本県熊本市北区植木町鐙田字野入地内から同市北区植木町鐙田字才又地内まで及び同市北区植木町鐙田字西原地内)及びこれに伴う附帯工事について、令和3年11月11日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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