土地・不動産・建設業

一般国道3号改築工事(南九州西回り自動車道「芦北出水道路」)並びにこれに伴う附帯工事並びに一般国道、市道、二級河川、農業用道路及び農業用水路付替工事に係る事業認定理由について

 令和2年7月14日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道3号改築工事(南九州西回り自動車道「芦北出水道路」・熊本県水俣市ひばりケ丘地内から鹿児島県出水市明神町地内まで)並びにこれに伴う附帯工事並びに一般国道、市道、二級河川、農業用道路及び農業用水路付替工事について、令和2年9月30日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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