2014年6月25日
高度経済成長期に集中的に整備されてきたトンネル、橋等の老朽化が進行しており、これらの道路構造物を効率的に維持管理していくことが求められています。
また、平成2 6 年4 月1 4 日の社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会において、「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」がとりまとめられ、維持管理の重要性が指摘されているところです。
これを受けて、道路法施行規則の一部を改正する省令( 平成2 6 年国土交通省令第3 9 号。以下「省令」という。) 及びトンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示( 平成2 6 年国土交通省令告示第4 2 6 号。以下「告示」という。)が平成2 6 年3 月3 1 日に公布され、同年7 月1 日より施行されます。
これにより、トンネル、橋等の点検は近接目視により5 年に1 回の頻度を基本とし、その健全性については4 段階に区分することになります。
そのため、地方公共団体における円滑な点検の実施のための技術的助言として、省令及び告示の規定に基づいた、具体的な点検方法、主な変状の着目箇所、判定事例写真等を示した定期点検要領を策定しましたのでお知らせします。(参考:「定期点検要領」に関する地方公共団体への意見照会について)
※点検様式はこちら
報道資料(PDF形式)
道路橋定期点検要領(PDF形式)
道路トンネル定期点検要領(PDF形式)
シェッド、大型カルバート等定期点検要領(PDF形式)
横断歩道橋定期点検要領(PDF形式)
門型標識等定期点検要領(PDF形式)
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