経営事項審査改正専門部会
- 設置年月日:
- 2007/03/05
- 根拠法令:
- 建設業法第34条
- 所掌事務:
- 経営事項審査は、公共工事入札の資格審査における客観的事項の評価基準として広く公共発注者に用いられており、公共工事における受注者選定のプロセスの中で重要な役割を果たしている。
しかしながら、現在の経営事項審査については、完工高に関する評価に偏重しているなど建設業を取り巻く社会経済情勢や建設業の経営の変化への対応の遅れが見られることや、虚偽申請が排除できていないなどの問題点が指摘されており、平成18年6月に設置された「建設産業政策研究会」の中間取りまとめにおいても、上記のような問題点を踏まえた経営事項審査の改正の必要性が指摘されているところである。
こうした状況を踏まえ、経営事項審査の審査項目や基準、審査方法等の改正について検討を行うこととする。
検討に当たっては、経営事項審査については中央建設業審議会の意見を聴くことが建設業法で定めれられている一方で、経営事項審査の審査項目は財務状況など専門的な内容を多く含むことから、中央建設業審議会ワーキンググループの下に専門部会を設置し、具体的な改正内容について検討することとする。
- 庶務担当部署(内線):
- 総合政策局建設業課(24717)
磯田 康一
絹川 治
河野 健吾
佐藤 幸男
白石 孝誼
鈴木 康天
高木 敦
高野 伸栄
竹島 克朗
東海 幹夫
丹羽 秀夫
橋本 一彦
吉原 一彦
六波羅 昭