海事

救命艇等の整備を行う事業所について

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 海上人命安全条約(SOLAS条約)第3章第20規則に基づき、主管庁又はその認定機関 (RO:Recognaized Organizetions)が認める下記の船舶に搭載する対象物件(救命艇等)の整備を行う事業所は以下のとおりです。

<対象となる船舶>

  • SOLAS条約適用船(国際航海に従事する旅客船及び旅客船以外の船舶であって総トン数500トン以上のもの)

<対象となる物件>
  • 救命艇(自由降下式救命艇含む)、救助艇、高速救助艇
  • 救命艇(自由降下進水式救命艇用の進水装置の1 次及び2 次手段を含む)、救助艇、高速救助艇及びダビット進水式救命いかだ用の進水装置並びに負荷及び無負荷離脱装置

※ MSC.402(96) 附属書7.4.3項に基づき、RO(ABS, DNV-GL, LR, NKに限る。)が承認した整備事業所を認めています。

※ 各ROのWebサイト内のリンク先で検索してください。

国土交通省海事局検査測度課(承認担当)
メールアドレス:hqt-jg_typeapproval@gxb.mlit.go.jp

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