国土利用計画は、自然的、社会的、経済的、文化的といったさまざまな条件を十分に考慮しながら、総合的、長期的な観点に立って、公共の福祉の優先、自然環境の保全が図られた国土の有効利用を図ることを目的としているもので、計画には以下の事項を定めることとなっています。
(1) 国土の利用に関する基本構想
(2) 国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要
(3) (2)に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要
国土利用計画には、全国の区域について定める計画(全国計画)、都道府県の区域について定める計画(都道府県計画)、市町村の区域について定める計画(市町村計画)があります。
都道府県計画、市町村計画は、それぞれ全国計画、都道府県計画を基本として作成する一方、全国計画、都道府県計画は、それぞれ都道府県知事、市町村長の意見を聴いた上で作成することとされており、これにより、全国計画・都道府県計画・市町村計画の相互調整が十分に図られるようにしています。
また、国が策定する計画のうち、国土の利用に関するものについては、国土利用計画(全国計画)を基本とすることになっています。
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国土利用計画とは(PDFファイル)
●国土利用計画法・土地利用基本計画の詳細については、
こちら(不動産・建設経済局のページへリンクします)
●「国土利用計画法に基づく国土利用計画及び土地利用基本計画に係る運用指針(R6.6)」は、
こちら
●「地域課題検討のためのGISを使った表現と分析の解説書(H28.11)」は、
こちら
●「国土利用計画(市町村計画)事例集(H30.4)」は、こちら→
前半(P1~P53)、
後半(P54~P117)
●「これからの国土利用・管理に対応した国土利用計画(市町村計画)策定の手引き(H31.3)」は、
こちら
全国計画
全国計画は、国土交通大臣が都道府県知事と国土審議会の意見を聴いて案を作成し、閣議の決定を経て定めることとなっています。
令和5年7月に策定された第六次全国計画では、「地域全体の利益を実現する最適な国土利用・管理」、「土地本来の災害リスクを踏まえた賢い国土利用・管理」、「健全な生態系の確保によりつながる国土利用・管理」、「国土利用・管理DX」、「多様な主体の参加と官民連携による国土利用・管理」を基本方針とし、持続可能で自然と共生した国土利用・管理を目指すこととしています。
なお、平成17年の法改正により、国土形成計画法と国土利用計画法による措置が相まって国土の利用、整備及び保全を推進するとされたことを受け、国土形成計画(全国計画)と国土利用計画(全国計画)は一体的に検討された上で策定されています。
(参考)これまでに策定された国土利用計画(全国計画)
都道府県計画
都道府県計画は、全国計画を基本として都道府県の区域内における国土利用の方向を示すもので、市町村長、各都道府県に設置された審議会等の意見を聴取したのち定められます。
なお、各都道府県が策定する土地利用基本計画は、全国計画及び都道府県計画を基本とすることとされています。
市町村計画
市町村計画は、都道府県計画を基本として市町村の区域内における国土利用の方向を示すもので、公聴会の開催などにより住民の意向を十分反映させるための措置を講じたうえで定められます。
●市町村計画データベースは
こちら
●「国土利用計画(市町村計画)事例集(H30.4)」はこちら
前半(P1~P53)、
後半(P54~P117)
●「これからの国土利用・管理に対応した国土利用計画(市町村計画)策定の手引き(H31.3)」は
こちら
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- [国土利用計画について] 国土政策局総合計画課国土管理企画室
- 電話 :03-5253-8111(内線29384)
- 直通 :03-5253-8359
- [土地利用基本計画、国土利用計画法に基づく土地取引規制について] 不動産・建設経済局土地政策課
- 電話 :03-5253-8111(内線30434)