豪雪地帯は、国土の約51%に及ぶ広大な面積を占め、また、総人口の約15%を擁し、我が国の経済社会において重要な地位を占めていますが、毎年の恒常的な降積雪によって、住民の生活水準の向上や産業の発展が阻害されてきました。
このような状況を踏まえ、昭和37年に豪雪地帯対策特別措置法が制定され、同法に基づく豪雪地帯対策基本計画により、雪害の防除をはじめとした総合的な豪雪地帯対策を実施し、産業の振興と民生の安定向上に寄与するよう取り組んでいます。
恒常的な降積雪に見舞われ、産業の発展や生活水準の向上が阻害されている豪雪地帯に対しては、豪雪地帯対策特別措置法に基づき、国及び地方公共団体によって、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善に関する豪雪地帯対策事業を実施し、当該地域における産業の振興と民生の安定向上を図っています。
>>豪雪地帯対策特別措置法について(概要)
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯及び特別豪雪地帯として指定することとされています。
>>豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定について(概要)
>>豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定地域(詳細)
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、関係道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、豪雪地帯における雪害の防除その他積雪により劣っている産業等の基礎条件の改善に関する施策「豪雪地帯対策」の基本となるべき豪雪地帯対策基本計画を決定しなければならないとされています。
・豪雪地帯対策基本計画について(令和4年12月9日閣議決定)(概要)
・豪雪地帯対策基本計画(第7次)(令和4年12月)(本文)
・第7次豪雪地帯対策基本計画新旧対照表
>>(報道発表)豪雪地帯対策基本計画の変更について(令和4年12月9日閣議決定)
豪雪地帯対策は、豪雪地帯対策基本計画(令和4年12月9日閣議決定)に基づき、下記に掲げる事項について関係各省及び地方公共団体等で実施されています。
豪雪地帯において除排雪時の死傷事故が多発していることを踏まえ、民地の除排雪作業時等の死傷事故の防止のために豪雪地帯安全確保緊急対策交付金を創設しました。地域ぐるみで行う将来を見据えた戦略的な方針の策定と、持続可能な除排雪体制の整備等への取組を支援します。
>>豪雪地帯安全確保緊急対策交付金の内容は、こちらで紹介しています。
除排雪の担い手不足など雪に関する課題を抱えている道府県・市町村や各種団体等に対して、地域での克雪体制づくりをサポートするために、共助による除排雪体制の整備や安全対策の専門的な知識や豊かな経験を有する者(克雪体制づくりアドバイザー)を派遣することができます。
>>克雪体制づくりアドバイザー派遣制度の内容は、こちらで紹介しています。
1.全国豪雪地帯の雪に関する情報(ポータルサイト)
豪雪地帯の雪に関する情報について掲載しているホームページを、道府県毎にまとめています。
こちらより、適宜ご活用ください。
2.国土審議会豪雪地帯対策分科会
国土審議会豪雪地帯対策分科会では、豪雪地帯に関する重要事項について調査審議しています。
3.雪下ろし安全10箇条
雪下ろしなど除雪作業中の事故防止のための注意点をまとめた「雪下ろし安全10箇条」などを公開しています。
4.国立研究開発法人防災科学技術研究所との雪対策の連携協力に関する協定
防災科学技術研究所と連携協力し、豪雪地帯における雪対策(克雪・親雪・利雪等)の取組を推進していきます。
5.関連資料
「共助による除排雪体制」の事例集・ガイドブックや「安全対策」のパンフレット等のほか、市町村雪対策計画マニュアル、これまで行われた検討会・提言をまとめています。適宜ご活用下さい。
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